省エネ法について


 最終更新:2011年10月13日


平成22年4月1日から省エネ措置の届出対象が広がりました。

2,000平方メートル以上の建築物に加え、300平方メートル以上の建築物についても届出が必要になりました。

 改正省エネ法について

1 省エネルギー措置の届出書とは?

建築物の外壁や窓等を通しての熱の損失の防止や建築物に設ける空気調和設備等に関するエネルギーの効率的利用を行うための措置をまとめたものです。なお、省エネルギー措置の届出書は、対象となる特定建築物の工事着手予定日の21日前までに所管行政庁へ届出しなければなりません。

2 省エネルギー措置の届出書の提出方法について

建築確認時に省エネルギー措置の届出書を提出される場合は、建築確認申請書に添付して提出してください。省エネルギー措置の届出書の内容が、建築主の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分である場合には、省エネルギー届出書の再提出を求める場合があります。

提出書類は、次の書類を各2部提出してください。

  1. 「省エネルギー措置の届出書」(1号様式)
  2. 「省エネルギー計画書」
  3. 各数値の根拠となる計算書
  4. 図面(基準階プラン、空調系統図、機械換気設備、照明器具配置図、給湯配管系統図、エレベーター計画図等)

 なお、届出書の内容が変更になった際には変更届出書(2号様式)を提出してください。

 申請書等ダウンロード

3 省エネルギー定期報告について

省エネルギー届出書の提出の対象となる建築物には、3年ごとに省エネ措置に関する維持保全の状況を定期報告することが義務づけられました。維持保全の状況が著しく不十分な場合は、勧告する場合があります。(平成15年4月1日以降に省エネルギー計画書の届出を行った建築物から対象です。)

※建築基準法第12条第1項および第3項による定期報告ではありません。

※今年度(平成23年度)は平成17年度および平成20年度に届出があった建築物が報告対象です。

  1. 対象建築物
         省エネ法による届出をした建築物について、最初の届出年度から3年ごとに報告の対象になります。

         (例)平成21年7月1日に届出をおこなった場合は、平成24年度内に1回目の定期報告を行うことになります。

           
  2. 報告者
         ・省エネ法による届出をした者
         ・届出をした者と管理者が異なる場合は管理者
         ・譲り渡された場合は譲り受けた者
         ・譲り受けた者と管理者が異なる場合は管理者
  3. 提出書類
         (1) 「定期報告書」 (3号様式 PDF版WORD版  ※記載上の注意点(PDF)
            第一面から第三面まで (工事が完了していない場合は第三面を除く)
         (2) 「変更図面」 (届出時に提出した図面に変更等あった場合に提出)
  4. 提出部数
         2部(正・副)
         ※副本は審査後に報告者へお返しすることになりますが、郵送を希望される場合は、
           返信用封筒(返送先の住所、宛名を記入し、切手を貼付したもの)をご用意ください。
  5. 提出先
         秋田市都市整備部建築指導課(当課)
  6. 定期報告項目
         (1) PAL---------外壁、窓等を通しての熱の損失の防止
         (2) CEC/AC----空気調和設備に係るエネルギーの効率的利用
         (3) CEC/V -----空気調和設備以外の換気設備に係るエネルギーの効率的利用
         (4) CEC/L -----照明設備に係るエネルギーの効率的利用
         (5) CEC/HW ---給湯設備に係るエネルギーの効率的利用
         (6) CEC/EV----昇降機に係るエネルギーの効率的利用

     (参考) 定期報告項目及び報告内容チェックリスト
           ・住宅用   (PDF版EXCEL版
           ・非住宅用 (PDF版EXCEL版

 申請書等ダウンロード

4 関連リンク

住宅の省エネルギー化について 住宅整備課

平成17年8月 改正省エネルギー法関連情報  国土交通省


秋田市都市整備部建築指導課
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Tel(直通) 018-866-2153
Fax 018-865-6957(都市総務課内)
E-Mail ro-urcs@city.akita.akita.jp

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