最終更新:2011年10月13日
平成22年4月1日から省エネ措置の届出対象が広がりました。
2,000平方メートル以上の建築物に加え、300平方メートル以上の建築物についても届出が必要になりました。
建築物の外壁や窓等を通しての熱の損失の防止や建築物に設ける空気調和設備等に関するエネルギーの効率的利用を行うための措置をまとめたものです。なお、省エネルギー措置の届出書は、対象となる特定建築物の工事着手予定日の21日前までに所管行政庁へ届出しなければなりません。
建築確認時に省エネルギー措置の届出書を提出される場合は、建築確認申請書に添付して提出してください。省エネルギー措置の届出書の内容が、建築主の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分である場合には、省エネルギー届出書の再提出を求める場合があります。
提出書類は、次の書類を各2部提出してください。
なお、届出書の内容が変更になった際には変更届出書(2号様式)を提出してください。
省エネルギー届出書の提出の対象となる建築物には、3年ごとに省エネ措置に関する維持保全の状況を定期報告することが義務づけられました。維持保全の状況が著しく不十分な場合は、勧告する場合があります。(平成15年4月1日以降に省エネルギー計画書の届出を行った建築物から対象です。)
※建築基準法第12条第1項および第3項による定期報告ではありません。
※今年度(平成23年度)は平成17年度および平成20年度に届出があった建築物が報告対象です。
(参考) 定期報告項目及び報告内容チェックリスト
・住宅用 (PDF版、EXCEL版)
・非住宅用 (PDF版、EXCEL版)
住宅の省エネルギー化について
住宅整備課
平成17年8月 改正省エネルギー法関連情報
国土交通省
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