最終更新:2009年3月9日
建築物等の定期報告制度とは?
建築基準法に基づいた制度で、建築物や昇降機等がいつまでも適法かつ安全に使用できるよう、多くの人が利用する建築物(指定建築物)とその建築設備、昇降機、遊戯施設を対象に、専門的な知識をもった資格者により定期的な調査や検査をして、その結果を特定行政庁に報告するよう建築基準法で義務づけています。
平成20年4月1日から、検査方法・報告内容などがより具体的に定められました。
詳細については国土交通省HPをご覧下さい
| 特殊建築物の用途 | 対象となる規模 | 報告の時期 | |
|---|---|---|---|
| (1) | 学校 |
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西暦偶数年の11月30日まで (同細則第11条第1項) |
| (2) | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂または集会場 |
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| (3) | 病院または診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。) |
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| (4) | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 |
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西暦奇数年の11月30日まで (同細則第11条第1項) |
| (5) | ホテルまたは旅館 |
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| (6) | 事務所 | 階数5以上で延べ面積が1,000uを越えるもの |
| 建築設備の種類 | 報告の時期 |
|---|---|
| 上記の定期報告対象建築物に設置されている、機械換気設備、機械排煙設備、非常用照明装置 | 毎年11月30日まで (同細則第13条第1項第2号) |
※ 定期検査報告書(昇降機等以外の建築設備等)には給水設備および排水設備の記入欄がありますが、記入する必要はありません。
| 昇降機の種類 | 報告の時期 |
|---|---|
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建築物に設置されているエレベーターおよびエスカレーター
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毎年検査済証交付日まで (同細則第13条第1項第1号) |
| 工作物の種類 | 報告の時期 | |
|---|---|---|
| (1) | 乗用エレベーターまたはエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。) | 毎年検査済証交付日まで (同細則第13条第1項第1号) |
| (2) | ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設 | |
| (3) | メーリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの |
※ 建築基準法施行規則の一部改正(平成20年4月1日施行)により、全国一律の様式が定められました。
申請書等ダウンロードページ
| 名称 | 財団法人 秋田市総合振興公社 |
|---|---|
| 住所 | 〒010-0951 秋田市山王一丁目2番35号(山王別館1階) |
| TEL | 018-863-2581 |
| FAX | 018-863-6556 |
| 名称 | 東北ブロック昇降機検査協議会 |
|---|---|
| 住所 | 〒980-0804 仙台市青葉区大町一丁目1番30号 新仙台ビル2F |
| TEL | 022-267-4492 |
| FAX | 022-267-4428 |
| Q.1 | なぜ、定期報告をしなければならないのでしょうか? | |
| A.1 | 多数の方に利用される建築物は、適切な維持管理がなされていないと重大な災害や事故が発生してしまいます。それらを防止するため、定期的に資格者に建築物の状況を調査していただき、所有者や管理者が建築物の状況を把握し、その調査内容を特定行政庁(秋田市)へ報告していただくことが法律で義務づけられているのです。(建築基準法第12条第1項および同第3項) 健康診断などで初期の病気を発見して治療する、または、車の車検などで点検・修理をして事故を未然に防ぐことと同様です。 |
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| Q.2 | 調査資格者、検査資格者とは? | ||||||
| A.2 |
次に掲げる資格を有する方です。
なお、市では資格者の紹介はしておりません。資格者をお捜しの場合は、秋田県特殊建築物調査・検査協会へおたずねください。
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| Q.3 | 調査費用はどのくらいかかるの? |
| A.3 | 調査または検査費用については、建築物の面積・階数や構造、昇降機等の形式などにより様々です。したがって、複数の資格者等から見積もりを取って妥当と思われる資格者等へ調査等を依頼されることをお勧めします。 |
| Q.4 | 報告する内容は? 提出部数は? |
| A.4 | 定期報告書のダウンロードをご覧ください。なお、特殊建築物定期報告書には附近見取図、配置図(平面図との兼用可)、各階平面図、報告概要書を添付してください。報告書の提出部数は2部です。 |
| Q.5 | 名義変更をした場合は? |
| A.5 | 定期報告対象の建築物に変更(所有者・監理者、建築物の名称等の変更)がある場合、定期報告対象建築物等の変更届を提出してください。なお、建築物の使用を休止した場合や再度使用を開始する場合、建築物を除却し報告対象外になる場合も同様に提出をお願いします。 |
| Q.6 | 建築基準法に適合しない部分がある場合は? |
| A.6 | 所有者等はその建築物の敷地、構造および建築設備を適法な状態に維持保全する義務があります。調査・点検の結果、建築基準法に適合しない部分がある場合は、速やかに改善するよう指導します。その後、改善が完了した場合は是正完了報告書を提出して頂くことになります。 |
関連サイト
| 秋田市都市整備部建築指導課 | |
|---|---|
| 住 所 | 010-8560 秋田市山王1丁目1-1(位置図) |
| Tel(直通) | 018-866-2153 |
| Fax | 018-865-6957(都市総務課内) |
| ro-urcs@city.akita.akita.jp | |
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