秋田市では、中高層建築物の建築計画の事前公開および説明などに関する条例を定めています。(平成11年9月30日 条例第37号)
一定の規模を超える建築物の計画の際には、「標識設置」の届出及び「近隣住民への説明会」が必要です。
(1) 標識設置の届出
| 地域又は区域 | 建築物 | |
|---|---|---|
| 1 | 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域 | (1) 軒の高さが7メートルを超える築物 (2) 地階を除く階数が3以上の建築物 |
| 2 | 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域 | 地階を除く階数が3以上の建築物 |
| 3 | 商業地域、工業地域もしくは工業専用地域又は用途地域の指定のない区域 | 高さが10メートルを超える建築物 |
(2) 近隣住民への説明会
| 1、2の地区 | 高さが10メートルを超える建築物 |
|---|---|
| 3の地区 | 高さが15メートルを超える建築物 |
| その他 | 近隣住民から会の開催を求められた場合 (標識設置対象建築物に限る) |
※増築などによって、これらの基準を超えることとなる場合も含みます。
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※1 原則として、標識設置届は、建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請等の20日前までにする必要があります。
※2 説明会は、標識設置届の届出を行った日から起算して20日を経過した日以降かつ建築基準法第6条第1項の規定による確認等の20日前までにする必要があります。
※3 届出先は秋田市都市整備部建築指導課です。
| 秋田市都市整備部建築指導課 | |
|---|---|
| 住 所 | 010-8560 秋田市山王1丁目1-1(位置図) |
| Tel(直通) | 018-866-2153 |
| Fax | 018-865-6957(都市総務課内) |
| ro-urcs@city.akita.akita.jp | |
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