最終更新 2010.6.21
| 平成22年6月20日から中間検査制度の秋田市指定分について一部内容が変わりました。 検査対象建築物は変わりませんが、住宅瑕疵担保履行法の保険契約による現場検査実施建築物が新たに適用除外となりました。 |
(建築基準法第7条の3第1項第一号)
| 対象建築物 | 階数が3以上である共同住宅 |
|---|---|
| 検査する時期 | 2階の床およびこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程を終えたとき |
※秋田市で指定する内容は適用されません(適用の除外は適用されません)。
(例) 階数が3以上であるRC造等の共同住宅の場合は、計画通知であっても法により中間検査の対象になります。
(建築基準法第7条の3第1項第二号)
| 中間検査を行う区域 | 秋田市全域 |
|---|---|
| 中間検査を行う期間 | 平成22年6月20日から平成25年6月30日 |
| 中間検査を行う建築物の構造 | 新築される建築物で、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造などすべての構造 |
| 中間検査を行う建築物の用途・規模 |
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| 指定する特定工程 (中間検査をする時期) |
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| 指定する特定工程後の工程 (中間検査の合格後にできる工事) |
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| 適用の除外 (対象としない建築物) |
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| 適用 (適用となる時期) |
平成22年6月20日以降に確認申請が提出された建築物について適用されます。 |
| 秋田市都市整備部建築指導課 | |
|---|---|
| 住 所 | 010-8560 秋田市山王1丁目1-1(位置図) |
| Tel(直通) | 018-866-2153 |
| Fax | 018-865-6957(都市総務課内) |
| ro-urcs@city.akita.akita.jp | |
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