高齢運転者等専用駐車区間制度 


更新日 平成22年6月1日


平成22年4月19日から、高齢運転者や妊婦さんなどに優しい道路環境の実現を目指して「高齢運転者等専用駐車区間制度」がスタートしました。

1.制度の概要

  高齢運転者等が日常生活においてよく利用する官公庁施設、高齢者福祉施設、身体障害者施設、病院などの施設に十分な駐車場がない場合に、その施設の周辺道路に専用の駐車できる場所(「高齢運転者等専用駐車区間」といいます。)を設けて、専用の標章を掲示することによって、駐車を可能とする制度です。

2.対象者

普通自動車運転免許取得者で下記に該当する方が対象となります。
  ・70歳以上の方
  ・聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方

  ・肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方
  ・妊娠中又は出産後8週間以内の方

  以上の方を総称して「高齢運転者等」としています。

3.道路標識

 以下の標識がある区間が対象となります。

    
「高齢運転者等    「高齢運転者等
標章自動車駐車   専用時間制限駐
可」の標識       車区間」の標識

4.申請方法

 対象者が運転する普通自動車が所定の標章(高齢運転者等標章)を掲示している場合のみ、専用駐車区間を利用できます。

●標章の申請方法
    住所地を管轄する警察署で申請手続きをして交付を受けます。
●申請時必要書類
  (1) 申請書(秋田県警ホームページよりダウンロードできます)
  (2) 運転免許証
  (3) 専用駐車区間を利用するときに使う普通自動車の車検証 

5.設置場所と駐車台数

秋田市内には、下記の3箇所に設置されています。(平成22年5月31日現在)
 1 秋田市役所裏(8台)
 2 NTT東日本秋田支店付近(3台)
 3 秋田駅東口(5台)

6.標章の掲示

専用駐車区間に駐(停)車する場合は、ダッシュボードに置くなど、前方から見やすい場所に掲示しなければなりません。

7.留意事項

 以下の場合は違法駐車になりますのでご注意ください。
 ・標章を掲示しないで止めた場合
 ・標章の申請の際に届け出た車以外で止めた場合
 ・人からもらった標章や借りた標章で止めた場合

 もちろん対象者以外の一般ドライバーは、専用駐車区間は利用できません。
 対象者以外の方が駐車した場合は、違法駐車となり罰則等が科せられます。


8.関連の機関

秋田県警察本部



お問い合わせ
都市整備部交通政策課
郵便番号 010-8560
住所 秋田市山王一丁目1番1号
電話番号 018-866-2085(交通政策担当)
018-866-2035(交通安全担当)
FAX番号 018-866-8814
E-MAIL ro-urtp@city.akita.akita.jp

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