最終更新 2009.06.02
秋田市が所有する都市計画図等公共測量の成果を加工してあらたな成果品を作成する場合、測量法第43条または第44条の規定により、秋田市長の承認が必要になる場合があります。
承認が必要になるかどうか、使用に該当するのか複製に該当するのかは、測量法第29条・第30条の規定に準じて判断しておりますので、国土地理院のホームページでご確認ください。
測量成果の複製・使用について(国土地理院HP)
ワード用 | ||
測量成果の複製 | ||
測量成果の使用 |
記入方法等について、ご不明な点があれば下記までお問い合わせください。
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