最終更新:平成29年8月22日
伝統的な町家などの歴史的建造物や良好な景観の形成に重要な樹木を地域の貴重な景観資源と位置づけ、保存していくために修理や外観修景に対し補助する制度です。
○制度の概要(PDF版) ( 29KB)
1 対象となる建造物と樹木 | ■補助対象となる建造物と樹木 (1)歴史的建造物 概ね昭和20年までに建築されたもので、その外観が秋田の歴史的景観にふさわしいものであること (2)景観重要建造物 景観法の規定により指定された建造物で概ね昭和20年までに建築されたもの (3)景観重要樹木 景観法の規定により指定された樹木 |
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■補助対象の要件 補助対象の要件は、秋田市景観重要建造物等保存事業費補助金交付事務取扱要領で規定しています。 秋田市景観重要建造物等保存事業費補助金交付事務取扱要領 (PDFファイル 23KB) ・建造物・樹木の共通要件 (事務取扱要領第3条第1項) ・建造物の要件 (事務取扱要領第3条第2項) ・樹木の要件 (事務取扱要領第3条第3項) |
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2 補助対象者 | 歴史的建造物、景観重要建造物、景観重要樹木の所有者または当該所有者から権限を委任された方が対象となります。(※ただし、秋田市税を滞納していないことが条件となります。) |
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3 補助概要 | ■補助内容
・補助率はすべての項目について、2分の1 ・上記各項目を組み合わせて申請が可能 ・同一の建造物に係る補助金の限度額は、10年間で550万円 ・同一の樹木に係る補助金の限度額は、10年間で30万円 ・一会計年度の申請回数は1回となります。 ※補助対象行為・補助対象基準は「制度の概要(2頁)」をご覧ください。 (PDFファイル 29KB) ■留意事項 ・補助金の交付は、市の予算の範囲内とし、予算を超える時は、申請額を交付できない場合があります。 ・対象事業への着手は、補助金交付決定後になります。 ・交付決定後、対象事業の変更のないようご検討の上申請してください。やむを得なく変更する場合は、変更申請書を提出してください。 ・補助金の増額変更へは、対応できない場合があります。 ・補助金の交付を受けて対象事業を行った建造物(付帯する各種設備等も含む)および樹木は、原則、外観の変更、取り壊し、伐採、移植を行うことができません。 |
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4 補助金交付までのフロー |
様式記入例 | PDF | |
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第1号、第3号、第4号、第7号、第9号、第10号、第12号 | (102KB) |
お問い合わせ | ||
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秋田市 都市整備部 都市計画課 都市環境担当 | ||
住所 | 〒010-8560 秋田市山王一丁目1-1(秋田市役所 本庁4階) | |
TEL | 018-888-5764 | |
FAX | 018-888-5763 | |
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