最終更新:2011/09/15
・屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件の設置を禁止する地域の指定について(平成23年9月15日 秋田市告示第239号)(2011.09.15)
・平成21年11月1日から10mを超えかつ、表示期間が2箇月を超える広告物は、申請手続きが一部変更になりました。(2009.10.19)
秋田市では屋外広告物を正しく表示するためのルールとして「秋田市屋外広告物条例」を定めています。秋田市の良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止のため、皆様のご理解とご協力をお願いします。
| 屋外広告物の許可制度 | 秋田市では、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的として、屋外広告物の規制を行っています。そのため、皆様が屋外に広告物を設置するときには許可が必要です。 景観条例に基づく届出が必要な場合があります。都市景観のページも確認してください。 平成21年11月1日から10mを超えかつ、表示期間が2箇月を超える広告物は、申請手続きが一部変更になりました。 |
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| 屋外広告業の登録制度 | 秋田市内で屋外広告業を営まれるかたは、市への登録が必要です。 | |
| 屋外広告物とは |
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屋外広告物とは、常時または一定の期間を継続して公衆に表示されるものです。 |
| 禁止地域・禁止物件 | 秋田市内には広告物を設置することが禁止されている地域や建物、物件があります。 電柱や街路樹、信号機、道路標識等にはり紙や立看板等を設置することを禁止しています。 |
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| 条例等 | 屋外広告物に関係する条例や法令をリンクしています。 | |
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