屋外広告物パトロール

秋田市内で屋外広告業を営まれるかたは、市への登録が必要です。

秋田市では良好な景観を形成するため、屋外広告物が法や条例に違反して出されていることがないよう、ほぼ毎日職員が市内をパトロールしています。違反を指摘された場合は、職員の指導に従い、是正や除却をしてください。

※屋外広告物とは・・・常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙およびはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。(屋外広告物法第2条より)

簡易除却

移動が容易な広告物で、違反していることが明らかな場合、職員が除却することがあります。これを「簡易除却(かんいじょきゃく)」といいます。

簡易除却の対象となる広告物

次の表で、1のいずれかと2のいずれかの両方にあてはまる場合は、簡易除却の対象となります。

1.移動が容易な広告物
  • はり紙
  • はり札
  • 立看板等
  • 広告旗(のぼり旗)
2.違反が明らかな場合
  • 電柱、街灯柱その他電柱の類に取り付けている場合
  • 街路樹、路傍樹、保存樹に取り付けている場合
  • 信号機、道路標識、ガードレールなどに取り付けている場合
  • 郵便ポスト、電話ボックスの類に取り付けている場合
  • 道路占用の許可を受けずに道路に置いている場合   など

簡易除却例

電柱に取り付けられた立看板を職員が簡易除却しています。
市の職員は、名札と、「秋田市」と書かれた緑色の腕章を付けています。

パトロールの指導・除却件数

年度 指導除却件数
平成16年度      2,773
平成17年度      3,140
平成18年度      1,651
平成19年度      1,376
平成20年度       719
平成21年度       960
平成22年度       482

お問い合わせ

秋田市 都市整備部 都市計画課 都市環境担当
住所 〒010-8560 秋田市山王一丁目1-1(秋田市役所 本館4階
TEL 018-866-2152
FAX 018-865-6957
e-mail
ro-urim@city.akita.akita.jp
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