最終更新:平成20年4月21日(月)
秋田市内で屋外広告業を営まれるかたは、市への登録が必要です。
A1 主な屋外広告物は、次のようなものです(看板の画像をクリックすると、それぞれの許可基準が表示されます。)。
A2 秋田市では、禁止地域(条例第4条第1項)以外の地域は、すべて許可地域となっています。
原則として許可が必要になりますが、適用除外(条例第7条)となる広告物もあります。
A3 自分のお店の看板(自家用広告物)は、一定の面積までは許可が不要です。
A4 屋外広告物許可申請書(こちらからダウンロードできます。)に、次の書類を添付してください。
A5 野立広告板(塔)、屋上広告板(塔)、壁面広告板、突出広告板、アーチ、袖型看板、巻付看板の許可の期間は、3年以内です。
また、はり紙、アドバルーンは1ヶ月以内、はり札、立看板、幕、旗は2ヶ月以内です。
A6 屋外広告物継続許可申請書(こちらからダウンロードできます。)に、次の書類を添付してください。
A7 許可を受けている看板の表示内容、形状、色彩、意匠等を変更するときには、あらかじめ変更(改造)の許可を受ける必要があります。
屋外広告物変更等許可申請書(こちらからダウンロードできます。)に、次の書類を添付して申請してください。
A8 手数料は、表示枚数や表示面積に応じて定められています。
申請の際に発行する納付書により、金融機関等で納めていただきます。
A9 業者は、土地の所有者等の承諾書を添付して、屋外広告物の許可申請をする必要があります。
なお、所有者等が承諾している場合でも、農地法などの制限により、屋外広告物を設置できない場合があります。
A10 電柱や街灯柱に「はり紙、はり札又は立看板」を設置することはできません(条例第4条第3項)。
市では、このような違反広告物に対する是正指導や撤去を行っています。
詳しくは「屋外広告物パトロール(簡易除却)」のページをご覧ください
| 秋田市 都市整備部 都市計画課 都市環境担当 | ||
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