最終更新:平成20年8月22日
許可申請は、次の3種類があります。
| 種類 | 内容 | 許可期間 |
|---|---|---|
| 新規申請 | 新しく広告物を設置する場合 | 最大で3年 |
| 継続申請 | 既に許可を受けている広告物を継続して掲出する場合 | 最大で3年 |
| 変更申請 | 既に許可を受けている広告物の内容変更・改造をする場合 | 前回許可終了までの間 |
屋外広告物を表示、設置する場合は、原則として許可が必要です。
無許可で広告物を表示、設置した場合は、秋田市屋外広告物条例により罰金刑を科せられる場合があります。
各企業でコンプライアンスが重要となっている昨今において、無許可広告物とならないよう、十分に注意してください。
申請の際は、手数料の納付が必要となります。
申請手数料の納付方法は、次のいずれかです。
申請手数料の後納は、認められませんので、ご注意願います。
申請手数料は、表示または設置しようとする広告物の種類、数量、表示面積等により異なりますので、事前にご相談ください。
申請の時期は、秋田市屋外広告物条例施行規則により以下のとおりと定められております。
申請のし忘れや申請の遅れがないよう、十分に注意してください。
| 新規申請 | 設置しようとする日の10日前までに申請 |
|---|---|
| 継続申請 | 継続して設置しようとする日(前回許可期間満了日)の10日前までに申請 |
| 変更申請 | 変更しようとする日の10日前までに申請 |
| 郵送の場合は、10日前までに書類が届くように投函してください。 | |
| 秋田市 都市整備部 都市計画課 都市環境担当 | ||
|---|---|---|
| 住所 | 〒010-8560 秋田市山王一丁目1-1(秋田市役所 本館4階) | |
| TEL | 018-866-2152 | |
| FAX | 018-865-6957 | |
| ro-urim@city.akita.akita.jp | ||
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