最終更新:平成21年11月2日
既に新規申請や継続申請により許可を受けている広告物等を変更、改造する場合に行う申請です。
変更、改造しようとする日の10日前までに申請が必要です。
変更(改造)申請による許可を受けずに広告物等を変更、改造した場合は、無許可(違反)広告物となります。
許可期間は、許可を受けた日から、当該変更、改造に係る前回許可期間満了日までとなります。
| 必須書類 | |
|---|---|
| 名称 | 記載内容 |
| 申請書(様式第6号) | 記入例参照 |
| 位置図(任意様式) | 広告物等をどこに表示又は設置するのか |
| 配置図(任意様式) | 広告物等を敷地又は建物のどの位置に設置するか |
| 仕様書(任意様式) | 広告物の寸法、形状、使用材料等 |
| 意匠図(任意様式) | 広告物のデザイン、色彩等 |
| 広告物の内容等によって必要な書類 | |
|---|---|
| 名称 | 必要な場合 |
| 管理者の資格証(建築士又は屋外広告士)の写し | 高さ4メートルを超える広告物を表示又は設置する場合 |
| ・大規模広告物景観形成チェックリスト ・現況カラー写真(2方向以上) ・マンセル値を記載した意匠図 |
高さ10メートルを超え、かつ表示期間が2箇月を超えるもの |
申請の際は、手数料の納付が必要となります。
申請手数料の納付方法は、次のいずれかです。
申請手数料の後納は、認められませんので、ご注意願います。
申請手数料は、広告物の内容によっては前回許可時と異なる場合がありますので、事前にご相談願います。
事業所によっては、「会計上、請求がなければ納付できません」といった申し出が多々見られますが、申請手数料の納付は、屋外広告物条例により義務づけられているものであり、申請者側の申請行為を事由として納付が必要となるものです。
申請書類が整いましたら、申請者の印を押す前に都市計画課へ事前協議を行い、内容等の確認を受けてください。
許可書の発行がスムーズになります。
| 都市計画課 都市環境担当 | ||
|---|---|---|
| 窓口 | 秋田市山王一丁目1-1(秋田市役所 本館4階) | |
| ro-urim@city.akita.akita.jp | ||
記入例の朱書きのとおり、必要事項を全て記入してください。
| 秋田市 都市整備部 都市計画課 都市環境担当 | ||
|---|---|---|
| 住所 | 〒010-8560 秋田市山王一丁目1-1(秋田市役所 本館4階) | |
| TEL | 018-866-2152 | |
| FAX | 018-865-6957 | |
| ro-urim@city.akita.akita.jp | ||
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