最終更新:平成20年8月22日
許可期間満了後も広告物等を同じ内容で引き続き表示又は設置しようとする場合に行う申請です。
継続して表示又は設置しようとする日の10日前までに申請が必要です。
継続申請による許可を受けずに表示又は掲出した場合、無許可(違反)広告物となります。
| 必要書類 | |
|---|---|
| 名称 | 留意事項 |
| 申請書(様式第5号) | 記入例参照 |
| 直近のカラー写真 |
|
| 前回許可書の写し | − |
申請の際は、手数料の納付が必要となります。
申請手数料の納付方法は、次のいずれかです。
申請手数料の後納は、認められませんので、ご注意願います。
申請手数料は、表示または設置しようとする広告物の種類、数量、表示面積等により異なりますので、事前にご相談ください。
事業所によっては、「会計上、請求がなければ納付できません」といった申し出が多々見られますが、申請手数料の納付は、屋外広告物条例により義務づけられているものであり、申請者側の申請行為を事由として納付が必要となるものです。
記入例の朱書きのとおり、必要事項を全て記入してください。
記入事項を訂正する場合は、該当箇所に訂正印を押してください。
申請書は、公文書ですので、修正液の使用は厳禁です。
| 秋田市 都市整備部 都市計画課 都市環境担当 | ||
|---|---|---|
| 住所 | 〒010-8560 秋田市山王一丁目1-1(秋田市役所 本館4階) | |
| TEL | 018-866-2152 | |
| FAX | 018-865-6957 | |
| ro-urim@city.akita.akita.jp | ||
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