最終更新:平成21年11月2日
新たに屋外広告物を表示又は屋外広告物を掲出するための物件を設置するときに行う申請です。
表示又は設置しようとする日の10日前までに申請が必要です。
| 必須書類 | |
|---|---|
| 名称 | 記載内容 |
| 申請書(様式第4号) | 記入例参照 |
| 位置図(任意様式) | 広告物等をどこに表示又は設置するのか |
| 配置図(任意様式) | 広告物等を敷地又は建物のどの位置に設置するか |
| 仕様書(任意様式) | 広告物の寸法、形状、使用材料等 |
| 意匠図(任意様式) | 広告物のデザイン、色彩等 |
| 広告物の内容等によって必要な書類 | |
|---|---|
| 名称 | 必要な場合 |
| 土地所有者の使用承諾書の写し | 他人の土地や建物に広告物等を表示又は設置する場合 |
| 他法令による許可書の写し | 道路占用許可や農地転用許可などが必要な場所に広告物を表示又は設置する場合 |
| 管理者の資格証(建築士又は屋外広告士)の写し | 高さ4メートルを超える広告物を表示又は設置する場合 |
| ・大規模広告物景観形成チェックリスト ・現況カラー写真(2方向以上) ・マンセル値を記載した意匠図 |
高さ10メートルを超え、かつ表示期間が2箇月を超えるもの |
申請の際は、手数料の納付が必要となります。
申請手数料の納付方法は、次のいずれかです。
申請手数料の後納は、認められませんので、ご注意願います。
申請手数料は、表示または設置しようとする広告物の種類、数量、表示面積等により異なりますので、事前にご相談ください。
事業所によっては、「会計上、請求がなければ納付できません」といった申し出が多々見られますが、申請手数料の納付は、屋外広告物条例により義務づけられているものであり、申請者側の申請行為を事由として納付が必要となるものです。
申請書類が整いましたら、申請者の印を押す前に都市計画課へ事前協議を行い、内容等の確認を受けてください。
許可書の発行がスムーズになります。
| 都市計画課 都市環境担当 | ||
|---|---|---|
| 窓口 | 秋田市山王一丁目1-1(秋田市役所 本館4階) | |
| ro-urim@city.akita.akita.jp | ||
注意が必要な他法令 法令 必要な許可等 確認先 備考 道路法関連 道路占用許可 各道路管理者 道路にはみ出るような場合 農地法関連 農地転用許可 農業委員会 農地に設置する場合 農業振興地域の整備に関する法律関連 農用地区域除外 農林部農林総務課 農用地区域に設置する場合
記入例の朱書きのとおり、必要事項を全て記入してください。
記入事項を訂正する場合は、該当箇所に訂正印を押してください。
申請書は、公文書ですので、修正液の使用は厳禁です。
| 秋田市 都市整備部 都市計画課 都市環境担当 | ||
|---|---|---|
| 住所 | 〒010-8560 秋田市山王一丁目1-1(秋田市役所 本館4階) | |
| TEL | 018-866-2152 | |
| FAX | 018-865-6957 | |
| ro-urim@city.akita.akita.jp | ||
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