最終更新:平成20年6月30日(月) 登録申請の流れを修正しました。
平成17年7月1日から、これまでの屋外広告業の届出制が登録制に変わりました。
秋田市内で屋外広告業を営まれるかたは、事前に市への登録が必要です。
| 1.事前相談 | → | 2.登録申請 | → | 3.審査 | → | 4.標識・帳簿の設置 | → | 5.登録後の手続 |
申請前に、申請内容、書類の記入などについて都市計画課都市環境担当と事前に相談してください。
申請に必要な書類1部を都市計画課都市環境担当の窓口へ持参または郵送してください。
| 申請に必要な書類 | ||
|---|---|---|
| 1 | 様式第15号 屋外広告業登録申請書 |
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| 2 | 様式第16号 屋外広告業登録誓約書 |
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| 3 | 様式第17号 登録申請者略歴書 |
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| 4 | 業務主任者の資格等を証明する書類の写し |
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| 5 | 法人の場合は、登記事項証明書(原本) |
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| 6 | 手数料1万円 |
|
申請内容を審査します。登録すると、市から登録お知らせの通知を送ります。
屋外広告業者は営業所ごとに、公衆の見えやすいところに標識を掲げ、帳簿を備えてください。
表の内容を記載してください。
| 種類 | 名称・様式 | 記載内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 標識 | 屋外広告業者登録票 (様式第3号) |
法人の場合は商号、名称、代表者氏名 個人の場合は氏名 |
見えやすいところに掲示してください。 ※様式第3号は申請書等ダウンロードサービスからダウンロードできます。 |
| 登録番号 | |||
| 登録年月日 | |||
| 業務主任者の氏名 | |||
| 帳簿 | 屋外広告物帳簿 (様式なし) |
注文者の氏名または名称、住所 | 電子ファイルやCD−ROMへの記録でも構いません。 |
| 広告物を表示・設置した場所 | |||
| 表示・設置した広告物の種類と数 | |||
| 表示・設置の年月日 | |||
| 請負金額 |
| 手続が必要な事項 | 申請書等 | 様式番号 | 手続日程 |
|---|---|---|---|
| 有効期間後も業を営む場合 | 屋外広告業登録申請書 | 様式第15号 | 有効期間満了の30日前まで |
| 屋外広告業登録誓約書 | 様式第16号 | ||
| 登録申請者略歴書 | 様式第17号 | ||
| 登録内容に変更があった場合 | 屋外広告業登録事項変更届出書 | 様式第18号 | 変更日から30日以内 |
| 業を廃業した場合 | 屋外広告業廃業等届出書 | 様式第19号 | 廃業日から30日以内 |
※様式第15〜19号は申請書等ダウンロードサービスからダウンロードできます。
屋外広告業者は、次の秋田市内で営業を行う営業所ごとに業務主任者を配置してください。
業務主任者は表の1〜4のいずれかに当てはまるかたでなければなりません。
| 業務主任者の要件 | |
|---|---|
| 1 | 国土交通大臣の登録を受けた試験機関が行う広告物の表示等に関し必要な知識について行う試験に合格したかた。 (屋外広告士を含みます。) |
| 2 | 屋外広告物講習会の課程を修了したかた。 (他の都道府県等の講習会も含みます。) |
| 3 | 業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者、広告美術仕上げにかかる職業訓練修了者。 |
| 4 | 屋外広告業を営む営業所で、広告物の表示等の責任者として5年以上の経験を持つこと等を基準として、市長の認定を受けたかた。 (業務主任者資格認定申請書(様式第22号)での申請が必要です。) |
業務主任者は、広告物の表示や設置に関し、次に掲げる業務の統括に関することを行うかたです。
業務主任者は、1〜4の業務の総括に関することを行ってください。
次のいずれかに該当する場合、登録を拒否します。
| 秋田市 都市整備部 都市計画課 都市環境担当 | ||
|---|---|---|
| 住所 | 〒010-8560 秋田市山王一丁目1-1(秋田市役所 本館4階) | |
| TEL | 018-866-2152 | |
| FAX | 018-865-6957 | |
| ro-urim@city.akita.akita.jp | ||
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