建築物等許可申請(土地区画整理法第76条第1項)について


最終更新 2005.01.14 秋田市御所野地区土地区画整理事業の事業終了を追加


秋田市御所野地区土地区画整理事業は事業終了により許可申請が不要となりました。(平成16年11月30日換地処分完了の公告)

土地区画整理法第76条第1項の許可申請

(建築行為等の制限)

土地区画整理の施行地区内(事業実施中の地区内)においては、事業の施行の障害となるおそれがある行為(土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築)を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくはたい積を行おうとする場合は、市長の許可を受けなければなりません。
事業の施行の障害となるおそれがある行為・・・・・
  • 土地の形質の変更
  • 建築物の新築、改築若しくは増築
  • その他の工作物の新築、改築若しくは増築
移動の容易でない物件の設置若しくはたい積・・・・・
  • その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)

許可に当たって・・・・・

施行者の意見を聞く必要があります。(第76条第2項)
また、許可をする場合において、土地区画整理事業の施行のため必要がある場合には、許可に期限その他必要な条件が附される場合もあります。(第76条第3項)

(現在施行中の地区)

地区名 事業者 連絡先
秋田駅東第三地区土地区画整理事業 秋田市(秋田駅東地区土地区画整理工事事務所 018-834-2204
手形山崎44-3
秋田駅西北地区土地区画整理事業 秋田市(秋田駅東地区土地区画整理工事事務所
御所野ニュータウン地区土地区画整理事業 UR都市機構秋田都市開発事務所 018-889-8901
御所野地蔵田1-1-4
キャンパスタウン自由が丘地区土地区画整理事業 株式会社 瀧不動産

施行中の地区は、各事業者又は都市計画課計画担当(018-866-2152)までお問い合わせください。
許可申請についてご不明な点は、都市計画課窓口、電話(018-866-2155)、メールでご確認ください。


申請に必要なもの・・・・・

申請用紙に必要事項記載のうえ、申請書1通と添付図書2部を都市計画課窓口に提出してください。

○添付図書は、下記により提出してください。
1 添付図書
  見取図、配置図、平面図、2面以上の断面図
2 申請地が借地の場合には、土地所有者等の承諾書を添付してください。    

処理手続きに要する標準処理日数は、申請を受理した日から10日以内です。


申請様式

許可申請書様式変更(平成15年6月1日以降適用)

76条許可申請書様式 PDF 一太郎 WORD
許可申請書用紙 許可申請書用紙 許可申請書用紙
10KB 41KB 65KB

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010-8540 秋田市山王一丁目1-1
都市計画課 開発指導担当
TEL 018-866-2155
FAX 018-865-6957
e-mail ro-urim@city.akita.akita.jp
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