| 最終更新 | 2006.08.22 | 風致地区の種別区分の変更により更新 |
| 高清水、焼山、大森山、金足の風致地区の種別区分が変更されました |
風致地区は市街地近郊の自然景勝地、史跡、水辺、丘陵の緑等の環境を維持するために定められている地区です。
秋田市内には9つの風致地区が指定されています。秋田市の区域における指定された地区は秋田市都市計画図で確認できます。(都市計画図の販売)
第1種〜第3種の区分および許可申請についてご不明な点は、都市計画課窓口、電話(018-866-2155)、メールでご確認ください。
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風致地区内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、秋田市長の許可を受け、もしくは協議又は通知等行わなければなりません。(昭和45年3月27日秋田県条例第21号、昭和45年6月13日秋田県規則第36号)
| ○風致地区内における建築等の規制に関する条例 昭45.3.27秋田県条例21 ○風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則 昭45.6.13秋田県規則36 秋田県条例集 http://www1.g-reiki.net/pref_akita/reiki_menu.html |
風致地区内における行為の許可申請は、申請書に必要事項記載のうえ、次の図書を添付し都市計画課へ1通提出してください。なお、風致申請書は建築確認申請書と一緒に持参してください。
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処理手続きに要する標準処理日数は、申請を受理した日から7日以内です
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アドビアクロバットリーダー(Adobe Acrobat Reader)のダウンロード
| PDFファイルを見るにはアクロバットリーダーが必要です。 |
その他秋田県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則にもあります。
風致地区は、周辺風致の状況に応じて、第1種から第3種の3段階に区分されており、主な許可基準は次の通りです。
| 行為の区分 | 主 な 許 可 基 準 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技 術 基 準 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | ||
| 建築物の建築 | 高さ | 8m以下 | 12m以下 | 15m以下 | |
| 建ぺい率 | 20%以下 | 30%以下 | 40%以下 | ||
| 外壁後退距離 | 道路側 | 3m以上 | 2m以上 | 2m以上 | |
| 隣地側 | 1.5m以上 | 1m以上 | 1m以上 | ||
| 緑化率(※1、※2) | 10%相当 | 10%相当 | 10%相当 | ||
| ・位置、形態、意匠がその土地および周辺の土地における風致と著しく不調和でないこと。 | |||||
| 宅地造成等 | 緑地率(※2) | 40%以上 | 30%以上 | 20%以上 | |
| ・適切な植栽を行うことにより、行為後の地貌が、その周辺の区域における風致と不調和にならず、かつ木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 ・1ヘクタール以下の宅地の造成等で高さが3メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴う場合にあっては、適切な植栽を行うこと。 |
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| 木竹の伐採 | ・伐採の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 | ||||
| 土石類の採取 | ・採取の方法が、採取を行う土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 | ||||
| 水面の埋立て又は干拓 |
・適切な植栽を行うことにより、行為後の地貌が、その周辺の区域における風致と不調和にならず、かつ樹木の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 | ||||
| 建築物等の色彩の変更 | ・変更後の色彩が、変更の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。 | ||||
| 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 | ・堆積を行う土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 | ||||
| ※1 | 建築物の敷地内における植栽については、条例第4条第1項第1号(三)(5)の規定により建築物の新築に際し、風致の維持に必要な植栽その他必要な措置を行うものであること。 |
| ※2 | 敷地内に宅地造成者が確保した緑地がある場合は、当該緑地を除いた敷地について緑化率が10%相当確保されていること。 |
| ※3 | 自己居住用又は自己業務用の建築物の建築を目的とした宅地の造成にあっては、緑地率の基準のみが適用され、建築物の建築際緑化率の適用はないものとする。 |
当該許可に係る事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければなりませんが、次に掲げる事項を変更しようとする場合には、風致地区内行為変更届出書(様式第3)を市長に提出してください。
当該許可に係る行為を完了し、又は廃止したときは、風致地区内行為完了届(様式第10号)を速やかに市長に提出してください。なお、植栽工事を施行した場合は、同完了届に工事完了写真を添付してください。
市長は、風致を維持するため必要な限度において、許可の取り消しや工事の停止等を命じることがあります。
市長又は市長が命じた若しくは委任した職員等が、この条例の必要な限度において土 地に立ち入り、行為の実施状況を検査することがあります。
監督処分による市長の命令に違反した場合などは、最高50万円の罰金刑を科すことがあります。
| お問い合わせ先 | − 関連サイト − | − 開発指導担当 − |
| 010-8540 秋田市山王一丁目1-1 都市計画課 開発指導担当 TEL 018-866-2155 FAX 018-865-6957 e-mail ro-urim@city.akita.akita.jp |
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