| 最終更新 2012.03.30 |
地域の町内会などで組織された公園愛護協力会が、自主的に公園の草刈りや清掃などを行う制度です。
市では、活動内容に応じ、算定基準により報償金がでます。
また、愛護協力会貸し出し用の草刈機があります。詳しくはこちらをご覧ください。
西部地区の公園については、西部市民サービスセンター(TEL:826−9003)までご連絡ください。
北部地区の公園については、北部市民サービスセンター(TEL:845−2261(代表))までご連絡ください。
※公園ハザードチェックリスト 公園愛護協力会での見回りや点検の基準として、ご活用ください。
結成にあたっては、市への結成届の提出が必要となります。
以下からダウンロードできますのでご利用ください。
| 申請様式 | Word | 一太郎 | |
|---|---|---|---|
| 結成届 | |||
| 結成届記載例 |
愛護会代表者の変更があった場合は、電話かFAX、メールでご連絡ください。
| 変更届けの様式はありません。 | 電話 | 866−2154 | FAX | 866−2282 | メール | ro-urpc@city.akita.akita.jp |
| ご連絡の際には、1〜4の 事項をお知らせください。 |
1 | 愛護協力会結成団体名 | ||||
| 2 | 新代表者氏名 | |||||
| 3 | 新代表者住所・電話番号 | |||||
| 4 | 旧代表者氏名 | |||||
報償金は、次の基礎報償金に草刈報償金を加算した額となります。
ただし、合計額が10,000円に充たない場合は、清掃費を加え10,000円とします。
(1)基礎報償金
イ 公園面積 3,000u未満
5,000円
ロ 公園面積 3,000u以上の場合 10,000円
(2)草刈報償金
草刈りを実施した回数により、次表のとおりとなります。
| 草刈回数 | 報償金の額 |
| 3回以上 | 草刈面積に草刈単価(25円/u)を乗じた額 |
| 2回 | 3回以上の場合の2/3相当額 |
| 1回 | 3回以上の場合の1/3相当額 |
(3)その他
交付額は、報償金合計額の千円未満を切り捨てた額とします。
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| 愛護会通信第1号 | 愛護会通信第2号 | 愛護会通信第3号 | 愛護会通信第4号 | 愛護会通信5号 | 愛護会通信号外 |
| 平成19年11月 | 平成20年6月 | 平成20年11月 | 平成21年2月 | 平成21年12月 | 平成23年7月 |
平成10年度から、平成22年度までの愛護協力会の結成公園数、結成団体数の割合をデータにまとめました。
今後も、地域の絆づくりの場所として地元に愛される公園となるよう、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
| 年度別推移 | 結成数割合 |
| 秋田市建設部公園課 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 緑化推進担当 | TEL | 018-866-2154 | FAX | 018-866-2282 | |
| 施設担当 | 018-866-2445 | ||||
| ro-urpc@city.akita.akita.jp | |||||
| 住所 | 〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 (本館3F地図) |
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