所得控除と住民税額控除について

最終更新 2009.07.27

千秋公園さくらファンドに寄附をすると、税額が軽減されます。


 千秋公園さくらファンドは、秋田市に対する寄附(税法上の「特定寄附金」)ですので、5千円以上寄附された場合、寄附した金額から5千円を差し引いた金額が、所得税の寄附金控除および住民税の寄附金税額控除の対象となります。また、法人税においては損金算入が認められます。
 寄附金控除を受けるためには、毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに最寄りの税務署で確定申告を行う必要があります。その際、秋田市からの「寄附金受領証明書」が必要になります。
 ※「寄附金受領証明書」は、確定申告前にお送りします。

(画像)税額軽減について

控除対象者は個人住民税の所得割が課税される方です。住民税の所得割が課税されない方は控除がありません。ご注意ください。

寄附された金額のうち、5,000円を超える金額が控除の対象となります。なお、個人住民税所得割の1割程度が限度(適用上限)となっています。

税額控除の適用額の計算に当たり、他の寄附額(例えば、ふるさと納税額)は合算されますので、複数の自治体に寄附する場合は、税額控除の適用上限にお気をつけください。

寄附した次年度の住民税が寄附額に応じて軽減されます。最寄りの税務署に確定申告または市町村に申告を行っていただく必要があります。


寄附の申し込み

寄附の申し込みは、郵送、ファックス、電子メール、または窓口(公園課)で受け付けています。申し込み方法のページをご覧になってお申し込みください。


ご注意ください

秋田市では、電話等での寄附の強要や働きかけは行っておりませんのでご注意ください。

この制度は、皆様の「千秋公園の桜を応援したい」という善意を形にするための取り組みですので、決して強要するものではありません。寄附の強要や、振り込め詐欺などには十分ご注意ください。


受付窓口

お申し込み、お問い合わせはこちらにお願いします。

秋田市都市整備部公園課
企画担当 TEL 018-866-2154 FAX 018-866-2282
E-mail ro-urpc@city.akita.akita.jp
住所 〒010-8560
秋田市山王一丁目1番1号
(本館3F地図)

※平日午前8時30分から午後5時30分まで受け付けています。


秋田市トップ公園課千秋公園さくらファンド


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