所得控除と住民税額控除について

最終更新 2016.5.26

千秋公園さくらファンドに寄附をすると、税額が軽減されます。


 千秋公園さくらファンドは、秋田市に対する寄附(税法上の「特定寄附金」)ですので、所得税の寄附金控除および住民税の寄附金税額控除の対象となります。(法人税においては損金算入が認められます。)

1 所得税からの控除

 (その年中に支出した特定寄附金の額の合計額−2千円)×所得税の税率
 適用上限 総所得金額等の40%

 詳しくは住所地等の所轄の税務署にお問い合わせください。

2 住民税からの控除

 住民税からの控除には基本分と特例分があり、以下のように決まります。

 ○基本分 (その年中に支出した特定寄附金の額の合計額−2千円)×10%
  適用上限 総所得金額の30%

 ○特例分@  (その年中に支出した特定寄附金の額の合計額−2千円)×(100%−基本分の10%ー所得税の税率)
   特例分A  住民税所得割額×20%
   ※特例分@で計算した額が住民税所得割額の2割を超える場合は、特例分2で算出します。
   ※特例分Aに該当する場合は、所得税+住民税基本分+住民税特例分A−2千円の金額が控除されず、実質負担額は2千円を超えます。 

 詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。秋田市→市民税課

 3 申告方法  

 寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行ってください。
 申告を行う際は、秋田市が送付する寄附金受領証明書が必要となります。
 ただし、所得税が0円になっていて、住民税からのみ控除を受ける方は、お住まいの市町村にに申告書の提出を行ってください。
 ※ 確定申告を行うことで住民税も控除されますが、市町村への申告書の提出だけをされた方は、所得税の控除はされませんのでご注意ください。
 ※ 税額控除の適用額の計算に当たり、他の寄附額(例:ふるさと納税額)は合算されますので、複数の自治体に寄附する場合は、
  税額控除の適用上限にお気をつけください。



ご注意ください

秋田市では、電話等での寄附の強要や働きかけは行っておりませんのでご注意ください。

この制度は、皆様の「千秋公園の桜を応援したい」という善意を形にするための取り組みですので、決して強要するものではありません。寄附の強要や、振り込め詐欺などには十分ご注意ください。


受付窓口

お申し込み、お問い合わせはこちらにお願いします。

秋田市建設部公園課
緑化推進担当 TEL 018−888−5753 FAX 018−888−5754
E-mail ro-urpc@city.akita.lg.jp
住所 〒010−8560
秋田市山王一丁目1番1号

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