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最終更新日 平成22年6月10日
父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童、または父又は母が障害者である場合の児童に対して、福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
※平成22年8月より父子家庭に支給対象が拡大されます。
手当を受けることができる方次の1から8のいずれかに該当する18歳の年度末(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの間にあるお子さん(中程度以上の障害を持っている場合は20歳未満まで)を養育している父又は母、もしくはその児童を養育している方に支給されます。
ただし、里子や児童福祉施設等に入所している児童は対象になりません。
なお、老齢福祉年金以外の国民年金、恩給、厚生年金などの公的年金を受けることができる方は支給されません。
また、児童が父もしくは母の死亡について支給される公的年金を受けられるときや、その児童が父又は母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているときは支給されません。
手当月額(平成18年4月から)| 児童1人のとき | 児童2人のとき | 児童3人目以降 | |
|---|---|---|---|
| 全部支給 | 41,720円 | 46,720円 | 1人増加するごとに3,000円加算 |
一部支給については、就労などによる年間収入額の増加に応じて手当額を加えた総収入額がなだらかに増加するよう、手当額が41,710円(月額)から9,850円(月額)まできめ細かく設定されます。 児童2人目は5,000円を加算、3人目以降は1人につき3,000円を加算します。
所得の制限この手当は、受給資格者や同居している扶養義務者の前年分の所得額が一定の額を超えている場合は、その年の8月から翌年の7月までの手当の一部または全部が支給されません。(受給者が父又は母の場合は養育費の8割に相当する額を加算した額が児童扶養手当制度における所得となります)
所得制限限度表
| 扶養親族等の数 | 本人 | 孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部支給 | 一部支給 | |||||
| 収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
| 0 | 920,000 | 190,000 | 3,114,000 | 1,920,000 | 3,725,000 | 2,360,000 |
| 1 | 1,300,000 | 570,000 | 3,650,000 | 2,300,000 | 4,200,000 | 2,740,000 |
| 2 | 1,717,000 | 950,000 | 4,125,000 | 2,680,000 | 4,675,000 | 3,120,000 |
| 3 | 2,271,000 | 1,330,000 | 4,600,000 | 3,060,000 | 5,150,000 | 3,500,000 |
| 4 | 2,814,000 | 1,710,000 | 5,075,000 | 3,440,000 | 5,625,000 | 3,880,000 |
| 5 | 3,357,000 | 2,090,000 | 5,550,000 | 3,820,000 | 6,100,000 | 4,260,000 |
手当の支払い受給資格が認定されると、請求した日の属する月の翌月分から手当が支給されます。支払いは、4月、8月、12月の年3回で、支払い月の前月までの4ヶ月分が請求者の金融機関の口座に振り込まれます。
| 支給対象月 | 支給日 |
|---|---|
| 8月・9月・10月11月 | 12月11日 |
| 12月・1月・2月・3月 | 4月11日 |
| 4月・5月・6月・7月 | 8月11日 |
支給期間(平成15年4月児童扶養手当法改正)受給している方が父又は母の場合は、手当の支給開始月から5年または離婚など支給要件に該当するに至った日から7年のどちらか早いほうが経過したときには、一定の率で手当が減額されることになります。
手続き児童扶養手当を受ける権利があっても申請しないと受給できません。手当の受給要件にあてはまる場合は、なるべく早く請求の手続きをしてください。
また、これまでは離婚など支給要件に該当してから5年経過したときには請求できませんでしたが、平成15年4月の制度改正により、平成10年4月1日以降該当した方については、5年の請求期限が撤廃されました。
必要書類| 必要書類 | 説明 |
|---|---|
| 戸籍謄本 | 父又は母と児童が同じ戸籍の場合 ・戸籍全部事項証明書(取得後1ヶ月以内のもので離婚月日が確認できるもの)を1通 父又は母と児童が同じ戸籍でない場合 ・父又は母の戸籍全部事項証明書(取得後1ヶ月以内のもの)を1通 ・児童の戸籍全部事項証明書(取得後1ヶ月以内のもの)を1通 |
| 所得・課税証明書(児童扶養手当用) | 父又は母および同居している方の分が必要です。 市民税課または前住所地の税務課(平成22年1月2日以降に転入した方) ・平成22年6月まで → 平成21年度分(平成20年中の所得・控除額等) (母子家庭のみとなります。) ・平成22年7月から → 平成22年度分(平成21年中の所得・控除額等) |
| 年金手帳 | これまで第3号被保険者(会社員・公務員に扶養されていた方)だった場合は、 国保年金課で第1号被保険者への変更手続き後のもの。 手元に手帳がない場合は、基礎年金番号・資格取得年月日を控えてきてください。 |
| 預金通帳 | 父又は母本人のもの(秋田銀行と北都銀行は各支店、それ以外は秋田市内の支店のみ。ゆうちょ銀行・キャッシュカードは不可) |
| 印鑑 | 認印可 |
該当事由により必要書類が異なりますので、お問い合わせや手続きは児童家庭課母子福祉担当までどうぞ。
児童扶養手当に関する重要なお知らせ(受給中の方へ)児童扶養手当の一部支給停止措置については、平成15年4月の児童扶養手当法改正により、手当の支給開始月の初日から起算して5年(認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過するとき)または手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過したときは、手当の一部を支給停止することとされ、その支給停止の額については政令で定めることとされました。
児童扶養手当一部支給停止措置が平成20年4月から開始されています。対象となるのは、下記の@Aのうちいずれか早いほうの期間を経過したときからです。
@ 手当の支給開始月の初日から起算して5年(ただし、手当の認定請求(額改定を含む)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年)。
A 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年。
ただし、平成15年4月1日において現に手当の支給を受けている方または手当の支給要件に該当している方は、平成15年4月1日を起算日とし、@については起算日から5年、Aについては起算日から7年を経過したときとします。
対象となる方には2ケ月前に通知をお送りします。次の(1)から(5)に該当する方は、この一部支給停止の適用除外を受けることができます(該当月以降もそれ以前と同様に児童扶養手当を受給することができます)ので、期限内に所定の手続きをしてください。
<適用除外事由>
(1) 就業している
(2) 求職活動などの自立を図るための活動をしている
(3) 身体上または精神上の障害がある
(4) 負傷または疾病などにより就業することが困難である
(5) あなたが監護する児童または親族が障害・負傷・疾病・要介護状態などにあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である
適用除外を受けるための手続方法などについては、通知でお知らせしますので、届きましたらよくお読みください。手続きを行わなかった場合は、該当月以降より児童扶養手当の2分の1が支給停止となる可能性がありますので、ご不明な点がありましたら児童家庭課までお問い合わせください。
| お問い合わせはこちらへどうぞ | |
| 住所 | 〒010-8560秋田市山王一丁目1番1号(秋田市役所福祉棟2階) |
| 電話 | 児童家庭課:018-866-2094 |
| FAX | 018-866-2465 |
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