更新日 平成23年11月10日

虐待から子どもを守りましょう!

 厚生労働省では、平成16年度から児童虐待防止法が施行された11月を「児童虐待防止月間」と位置づけ、児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るため集中的に広報・啓発活動を行っています。
児童虐待防止推進月間について、詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

子どもへの虐待とは?

●子どもへの虐待とは、どんなこと? 

親または親に代わる養育者が、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なうような行為をすることをいいます。
例えばこんなこと
 ・しつけのつもりで、子どもを叩く。
 ・悪いことをした罰として、食事を抜く。
 ・子どもに「産むんじゃなかった」などと、暴言を吐く。
 ・子どもを家や車内に置き去りにしたまま、大人がいなくなる。

虐待相談件数

●子どもの虐待相談件数
区分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
秋田市
(子ども未来センター受付)
66件 73件 99件 113件 97件 126件
秋田県児童相談所受付 127件 203件 222件 240件 195件 283件

虐待のタイプ

●子どもへ虐待のタイプ
身体的虐待 子どもの身体に外傷を負わせる恐れのある暴行を加えること
性的虐待 子どもに対して、わいせつな行為をしたり、わいせつな行為をさせること
心理的虐待 言葉で脅したり、無視による拒否的態度など、子どもの心に傷つける言動をいう。
ネグレクト
(養育の放棄・怠慢)
食事、衣類、住居などが不適切で健康状態を損なうなど子どもの世話を怠ったり、放っておいたりすること。

虐待かなっ?と思ったら

●虐待かなと思ったら、とにかく連絡(通告)してください。

・ちょっと気になる出来事や些細なことでも相談してください。
・疑いを持ったら、一人で悩まずに相談してください。
・虐待かどうかの判断は、連絡を受けた機関が調査し判断します。

連絡先 秋田市子ども未来センター
午前9時〜午後6時(日曜は休み)
tel : 018-887-5339
秋田県中央児童相談所 tel : 018-862-7311

※「児童虐待の防止等に関する法律」では、次のように定められています。
第6条(児童虐待に係る通告)
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。

『秘密厳守』
・相談や通告したかたの氏名や住所などの秘密は守られます。
・通告者に迷惑がかからないように十分注意します。

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秋田市要保護児童対策地域協議会とは…


秋田市子ども未来センター
所在地: 秋田市東通仲町4番1号
秋田拠点センターアルヴェ5F
tel:018-887-5340(代表) fax:018-887-5335
e-mail: ro-wfcr@city.akita.akita.jp

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