保険料額と納め方
最終更新 2012.4.3
65歳以上の方の保険料の納め方
保険料の納め方には、年金からの引き落とし(特別徴収)と、口座振替または納付書による納付(普通徴収)があります。
特別徴収(年金から引き落とし)
-老齢年金、退職年金、障害年金、遺族年金が年額18万円以上のかた-
年金から、保険料が引き落としになります。
※年度の途中で65歳に到達したり、また、途中で秋田市に転入された場合は、その年度は普通徴収で、翌年度の4月〜10月の間に特別徴収に切り替わります。
※保険料が減額になった場合などは、一時的に普通徴収になりますので納め忘れのないようご注意ください。
普通徴収(口座振替、納付書による金融機関などでの納付)
-老齢年金、退職年金、障害年金、遺族年金が年額18万円未満のかた-
口座振替または納付書により金融機関などで納めます。
※口座振替が便利で安心です。金融機関窓口にてお申し込みください。
※納期限は原則、毎月26日になります。
世帯での住民税の課税状況や合計所得金額等により7段階に分かれて、算出されます。
| 所得段階 |
対 象 者 |
算 式 |
保険料額
(年額) |
| 第1段階 |
生活保護の受給者、
世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者 |
基準額×0.5 |
31,884円 |
| 第2段階 |
世帯員全員が市町村民税非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下のかた |
基準額×0.5 |
31,884円 |
第3段階
(特例) |
世帯全員が市町村民税非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下のかた |
基準額×0.65 |
41,450円 |
| 第3段階 |
世帯員全員が市町村民税非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超えるかた |
基準額×0.75 |
47,826円 |
第4段階
(特例) |
本人が市町村民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下のかた |
基準額×0.83 |
52,928円 |
| 第4段階 |
本人が市町村民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超えるかた |
基準額 |
63,768円 |
| 第5段階 |
市町村民税課税のかた(合計所得金額125万円未満) |
基準額×1.08 |
68,870円 |
| 第6段階 |
市町村民税課税のかた(合計所得金額125万円以上200万円未満) |
基準額×1.25 |
79,710円 |
| 第7段階 |
市町村民税課税のかた(合計所得金額が200万円以上) |
基準額×1.5 |
95,652円 |
※「合計所得金額」とは、税法上の合計所得金額です。(ただし、合計所得金額がマイナスの場合は、介護保険法施行令第22条の2第7項の規定によりゼロとみなします。)
保険料の減免等
以下の場合は、保険料の減免が受けられる場合がありますので、ご相談下さい。
1 災害により、住宅、家財などに著しい損害を受けた場合
2 生計を主として維持するかたの長期入院、失業などにより収入が著しく減少した場合
3 介護保険料の所得段階が「第3段階(特例含む)」で、世帯収入や資産などの状況により、保険料の納付が困難と認められる場合(次の@〜Dをすべて満たす場合が対象)
@市町村民税非課税世帯
A世帯全員の所得見込額が単身世帯で120万円、世帯員が1人増えるごとに60万円を加算した額以下
B世帯全員の預貯金などの額が一定額以下
C世帯全員が居住用資産など以外に利用できる資産を所有していない
D別世帯の市町村民税課税者に扶養されていない
減免申請の提出期限
| 特別徴収 |
→ |
毎月19日 |
| 普通徴収 |
→ |
各期の納期限の7日前 |
そのほか、介護保険料を支払うと生活保護基準に該当すると認められ、福祉事務所長の証明(境界層証明)が出た場合、介護保険料の段階が下がる場合があります。この場合、生活保護申請と同様の調査があります。
40歳から64歳のかたの保険料の納め方
●ご加入中の医療保険料と併せて納めます。
40歳から64歳のかたの保険料の額
●ご加入している医療保険により異なり、その額は、それぞれの医療保険者の算定方法によって決まります。
保険料を滞納すると
●ご家族で介護保険料の納付方法を確認し、納め忘れのないようにしましょう。
| 支払方法の変更 |
保険料を滞納しているかたがサービスを利用する場合は、原則として、1年以上滞納の場合には、一旦、サービスの費用全額を支払っていただいた上で、市町村の窓口で、事後的に費用の9割について払い戻しを受けることになります。 |
| 給付の一時差止 |
1年6か月以上の滞納の場合には、滞納している保険料の額を給付される金額から差し引くことになります。 |
| 給付額の減額 |
65歳からの保険料を長期間滞納していた場合には、その期間に応じた一定期間、保険から給付される額がサービスの費用の9割から7割に引き下げられるほか、高額サービス費などの支給も受けられなくなります。 |
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