住宅改修費および福祉用具購入費の
受領委任払制度
最終更新日: 2011.4.9
秋田市では受領委任払制度を平成21年10月から導入しました。
受領委任払制度とは
介護保険での福祉用具購入費および住宅改修費(介護予防を含む)の支給は、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付分(9割)の支払を受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。
一方、「受領委任払制度」は、特定福祉用具購入および住宅改修の利用者の支払を、初めから1割分で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。
残りの9割分については、利用者の委任に基づき、秋田市から受領委任払制度取扱事業者に直接支払います。
なお、償還払いについては、従来どおりご利用いただけます。
対象者
次のいずれにも該当する方が利用の対象者となります。
- 要介護被保険者又は要支援被保険者(要介護又は要支援の認定を受けている人)
- 保険料の滞納等による給付制限を受けていない
- 施工(販売)事業者の同意が得られている
利用手続きについて
受領委任払制度を取扱う事業者として、秋田市に登録している事業者(=受領委任払制度取扱事業者)を選択し、その事業者に対し被保険者証を提示して受領委任払いの利用についてあらかじめ申し出ていただくことが必要です。
○ 住宅改修費受領委任払制度取扱事業者
○ 福祉用具購入費受領委任払制度取扱事業者
申請について
申請方法については従来どおりで、福祉用具購入は事後申請、住宅改修は事前申請となります。
ただし、支給申請書の様式は従来の償還払いのものと異なりますので注意してください。(住宅改修における事前申請の様式は償還払いの場合と同じものを使用してください。)
また、添付する領収証についても所定の様式又はそれに準じた内容の領収証(総工事費用、総工事費用のうち介護保険対象費用、自己負担金額の内訳があるもの)が必要となりますので事業者から受け取る際によく確認してください。
支給申請書様式・・・申請書ダウンロードサービス
事業者の方へ
領収書の様式について、必要に応じて以下からダウンロードしてご利用ください。
●住宅改修費受領委任払利用者負担額領収証
●福祉用具購入費受領委任払利用者負担額領収証
登録を希望される事業者の方
本制度に関して介護・高齢福祉課の説明を受けていただく必要があります。詳しくはお尋ねください。
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