介護保険 |
|||||||||||||||||
目次
介護保険の概要
要支援・要介護の認定
介護保険のサービス
介護保険の指定事業者
家族介護支援事業
介護保険事業状況報告
苦情相談窓口
|
介護サービス受給までの流れ最終更新 2012.4.20介護サービスを受けるためには要介護・要支援認定が必要です。 はじめに、要介護・要支援認定申請をします。 要介護・要支援認定の申請をすると、秋田市の訪問調査員が被保険者のいる場所(自宅、施設、病院など)を訪問して調査します。 この調査結果をコンピュータに入力して、分析した結果(一次判定)と、コンピュータで分析することのできない特記事項や、かかりつけ医の意見書をもとに、秋田市が設置する保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が最終判定(二次判定)を行い要介護度を決めます。 要介護1〜5の方が、在宅サービスを利用するには居宅サービス計画(ケアプラン)を作り、それに基づいてサービスを利用します。また、要支援1、2の方が介護予防サービスを利用するには介護予防サービス計画(予防ケアプラン)を作り、それに基づいてサービスを利用します。 1 要介護(要支援)認定申請介護サービスを受けるためには、要介護状態に該当するかどうか、さらに介護の必要度(要介護度)を判定するため、市に要介護(要支援)認定の申請をする必要があります。認定の申請は指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センターに代行してもらうことができます。申請窓口介護保険課(福祉棟2階)、北部市民サービスセンター、西部市民サービスセンター、河辺市民センター、雄和市民センター、駅東サービスセンター、各地域センター
2 訪問調査・主治医意見書訪問調査員(保健師・看護師など)がご自宅などを訪問し、心身の状態を調査します。市から、申請書に記入された主治医に、意見書の作成を依頼します。 3 介護認定審査会訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査・判定を行います。4 認定(要支援1、2・要介護1〜5)介護認定審査会の審査・判定結果に基づき市が認定し、要介護度(要支援1、2・要介護1〜5)などが通知されます。申請から認定までは原則30日以内に行われます。 認定は期限付きで行われます。認定の有効期限を経過したときは、保険給付を受けられませんので、介護サービスを引き続き利用したいときは認定の有効期限が過ぎる前に認定の更新を受けて下さい。更新申請は認定の有効期限の60日前から申請できます。 認定結果に不服がある場合は県の「介護保険審査会」に申し立てができます。 5 サービス計画(ケアプラン、予防ケアプラン)の作成要介護1〜5の場合在宅サービスの中から、希望するサービスを選択し、何時、何処でサービスを受けるか等の計画を作成します。ケアプラン作成の相談等については、指定居宅介護支援事業者に依頼できます。その費用の全額が保険給付となり、利用者負担はありません。 要支援1、2の場合介護予防サービスの中から、希望するサービスを選択し、何時、何処でサービスを受けるか等の計画を作成します。予防ケアプラン作成の相談等については、地域包括支援センターに依頼できます。その費用の全額が保険給付となり、利用者負担はありません。 ※介護予防サービス計画作成については、指定居宅介護支援事業者が行うこともあります。 注意以下のサービスについては、それぞれの施設・事業所でケアプラン(予防ケアプラン)を作成します。6 サービスの給付ケアプラン、予防ケアプランにそって介護サービスを利用します。 |
||||||||||||||||
|秋田市トップ|福祉保健部トップ|介護保険課トップ|介護保険トップ|