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施設サービスの種類と費用

最終更新  2012.4.20

●施設サービスは、要介護1以上に認定された人が利用することができます。

●施設サービスの費用は、要介護度および施設の種類で異なり、利用者自己負担はその費用の1割です。

●負担額(施設サービス費の1割)の世帯ごとに合算した額が一定の額を超えた場合、高額介護サービス費の申請をすることで、その超えた部分が償還払いにより支給されます。

●施設サービスを利用したときは、施設サービス費の1割に加え、居住費、食費、日常生活費等が自己負担となります。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

特別養護老人ホーム入所者に対し、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理などを行います。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)一覧表

要介護度別の施設サービス費(1日あたり)
従来型個室 多床室 ユニット型個室
ユニット型準個室
要介護1  5,770円 6,390円 6,570円
要介護2  6,480円 7,100円 7,280円
要介護3  7,180円 7,800円 7,980円
要介護4  7,890円 8,510円 8,690円
要介護5 8,590円 9,210円 9,290円
 ※施設サービス費は施設の種類や、職員と要介護者の割合などによって単価は異なります。

介護老人保健施設(老人保健施設)

老人保健施設入所者に対し、看護、医学的管理下における介護および機能訓練などを行います。

介護老人保健施設(老人保健施設)一覧表

要介護度別の施設サービス費(1日あたり)
従来型個室 多床室 ユニット型個室
ユニット型準個室
要介護1  7,020円 7,810円 7,840円
要介護2  7,510円 8,300円 8,330円
要介護3  8,040円 8,830円 8,860円
要介護4  8,580円 9,370円 9,400円
要介護5 9,110円 9,900円 9,930円
 ※施設サービス費は施設の種類や、職員と要介護者の割合などによって単価は異なります。

介護療養型医療施設

療養病床や老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(診療所)において、療養上の世話、看護、医学的管理下における介護等の世話などを行います。
※現在、秋田市にはありません。

要介護度別の施設サービス費(1日あたり)
従来型個室 多床室 ユニット型個室
ユニット型準個室
要介護1  6,710円 7,820円 7,850円
要介護2  7,810円 8,920円 8,950円
要介護3  10,190円 11,300円 11,330円
要介護4  11,200円 12,310円 12,340円
要介護5 12,110円 13,220円 13,250円
 ※施設サービス費は施設の種類や、職員と要介護者の割合などによって単価は異なります。

食費・居住費

施設サービス(ショートステイ含む)を利用している方の居住費や食費は施設との契約により決まり、施設により金額が異なります。
世帯に市民税を課税されている方がいる場合は下表が金額の目安となります。

居住費(日額) 食費(日額)
ユニット型個室 1,970円 1,380円
ユニット型準個室
従来型個室
1,640円
(1,150円)
多床室 320円
※( )内は特別養護老人ホームに入所または短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の額。

所得の低い方は、負担が軽減されます

所得の低い方は、下表の上限額までの負担となります。

  • 施設の設定した居住費・食費が下表の額を下回る場合は、施設が設定した金額までの負担となります。
  • 上限額を超えた分は、特定入所者介護サービス費として介護保険から施設に支払われます。
  • 利用者が選定する特別な居室の提供および特別な食事の提供に係る料金については、別途負担となります。
居住費の上限額(日額) 食費の上限額
(日額)
ユニット型個室 ユニット型準個室
従来型個室
多床室
第1段階 ・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税
・生活保護の受給者等
820円 490円
(320円)
0円 300円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下のかた 820円 490円
(420円)
320円 390円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超えるかた 1,640円 1,310円
(820円)
320円 650円
※( )内は特別養護老人ホームに入所または短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の額。

負担軽減を受けるためには

介護・高齢福祉課、河辺・雄和市民センター福祉保健班の窓口に申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、サービスを受けるときに事業者に提示することが必要です。(申請書は窓口に設置しております。印鑑等は不要です。)

特例減額措置

 前述の表に該当しないかたでも、高齢夫婦2人暮らし世帯等で、一方が介護保険施設に入所した場合に、在宅で生活する配偶者等の収入が一定額以下になるときは、居住費又は食費もしくはその両方を引き下げます。
(以下の表の3に該当しなくなるまで、食費又は居住費もしくはその両方について、前述の表の「第3段階」の負担限度額を適用します。)

 以下のすべての要件にあてはまるかたが対象となります。
 申請は介護・高齢福祉課(866−2069)の窓口となりますので、詳しくはご相談ください。

対象者の要件

要 件 備 考
属する世帯の構成員が2名以上
※世帯:施設入所にあたり世帯分離又は転居した場合でも、その従前の世帯構成員と見なす。以下同じ。
◎高齢夫婦世帯を念頭に置いているが、当該世帯に限られない(年齢要件は定めていない)

◎単身世帯は不可
介護保険施設(特養・老健)に入所・入院し、前述の表に非該当で施設の設定金額の食費・居住費を負担している ◎施設入所にあたり世帯分離又は転居し、第3段階以下になる場合は適用されない

◎ショートステイについては適用されない
世帯の年間収入から施設の利用者負担(1割負担、食費、居住費)の年間見込額を除いた額が80万円以下
※収入:公的年金等の収入金額+合計所得金額(雑所得を計算するうえでは、公的年金等に係るものは算入しない。所得についてマイナスのものがある場合はゼロとする。)
◎調査の同意書を添付(ただし、所得証明書、源泉徴収票等収入を証する書類を添付した場合は不要)

◎施設の契約書および重要事項説明書の写しを添付
世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下
(預貯金等には有価証券、債券等も含まれる)
◎現金、預貯金の申告・通帳の写しを添付

◎有価証券、債券等について申告
世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していない ◎世帯がその他利用しうる資産を有していないことを申告
世帯が介護保険料を滞納していない  

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