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償還払いによるサービス

最終更新  2012.4.20

償還払いとは、10割(全額)自己負担をし、後日、市の介護保険課に申請して9割の給付を受ける方式です。
介護保険居宅介護福祉用具購入費・住宅改修費支給申請書等の様式はこちらからダウンロードできます。

特定福祉用具の購入費支給申請

 県の指定を受けた販売事業者から購入した特定福祉用具のみが支給の対象となります。購入の際は事前の確認をお願いします。

支給対象種目に該当する福祉用具を購入した場合、年間10万円を限度(1割自己負担)に支給されます。
特定福祉用具の購入費の支給を受けるには以下の書類が必要です。

  • 申請書(要介護者本人の印鑑・振込口座の番号等が必要です。)
  • 領収書
  • 購入した用具のパンフレット(写しでも可)
毎月20日まで申請のあったものに対し、翌月25日ごろ、指定口座へ振り込みます。
支給対象種目については、経過的要介護・要介護1〜5の方は「在宅サービスの種類と費用」を要支援1、2の方は「介護予防サービスの種類と費用」ご覧下さい

●平成21年10月より受領委任払いが始まりました。

住宅改修費の支給申請

住宅改修については事前申請が必要になります。ご注意ください。

支給対象種目に該当する住宅改修を行ったとき、20万円を限度(1割自己負担)に支給されます。
住宅改修費の支給を受けるには以下の書類が必要です。
着工前に必ず介護支援専門員(ケアマネジャー)または介護保険課にご相談下さい。

事前申請に必要な書類等

  • 事前審査申請書
  • 住宅改修が必要な理由書(指定様式)
  • 工事費見積もり書
  • 住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真または簡単な図を用いたもの)
  • 住宅の所有者の承諾書(住宅の所有者が当該利用者でない場合)

住宅改修費の支給申請に必要な書類等(完成後)

  • 支給申請書
  • 住宅改修に要した費用に係る領収書
  • 工事費内訳書
  • 住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(工事箇所ごとの日付入り写真)
毎月20日まで申請のあったものに対し、翌月25日ごろ、指定口座へ振り込みます。
支給対象種目については、経過的要介護・要介護1〜5の方は「在宅サービスの種類と費用」を要支援1、2の方は「介護予防サービスの種類と費用」をご覧ください。

この他にも、高齢者向けの住宅等に関する制度などがあります。詳しくは、住宅整備課ホームページをご覧ください。

●平成21年10月より受領委任払いが始まりました。

高額介護(介護予防)サービス費支給申請

同じ月に介護保険で利用したサービスの1割の利用者負担額を世帯ごとに合算した額(食費や居住費等は含まれません)が、それぞれの利用者区分にあてはまる金額を超えた分について支給されます。

所得区分 世帯の上限額
(1)下記のいずれにも該当しないかた 37,200円
(2)世帯全員が市民税非課税 24,600円
・世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と
合計所得金額の合計が80万円以下のかた
個人15,000円
・世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者 個人15,000円
(3)生活保護受給者 個人15,000円

高額介護(介護予防)サービス費の支給を受けるには以下の書類が必要です。

  • 申請書(要介護者本人の印鑑・振込口座の番号等が必要です。)
※支給要件に該当された方には、秋田市からご案内の文書(勧奨通知)と申請書を送付します。
※介護(介護予防)サービスを利用した実績は、利用した月の翌々月に市に報告されます。その実績に基づいて審査するため、高額介護(介護予防)サービス費の支給は利用した月の3ヶ月以降になります。また、関係機関からの報告により遅れることがあります。

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