戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第九回特別弔慰金)の請求について
平成24年4月3日 秋田市福祉総務課地域福祉推進室
請求期間は終了しました。
制度の概要
第九回特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対して国として改めて弔慰の意を表すため、平成21年4月1日を基準日とし、同日において年金給付(公務扶助料、遺族年金等)の受給権者がいない場合に、その遺族に特別弔慰金を国が支給するものです(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法)。
- 支給内容
- 額面24万円、6年償還の記名国債
- 請求期間
- 平成21年4月1日〜平成24年4月2日(この期間内に請求を行わないと、時効により権利が消滅するので、注意してください。)
- 請求の受付機関
- 請求者の住所地を管轄する市区町村(裁定機関は、戦没者除籍時の本籍を管轄する都道府県になります。)
支給対象者
公務扶助料や遺族年金などを受けていた方が平成17年4月1日から平成21年3月31日の間に亡くなるなどし、平成21年4月1日(基準日)時点で公務扶助料や遺族年金などを受けている方がいない場合、次の順番で先順位のご遺族お一人となります。
※新規の方が対象となりますので、上記の期間以前に特別弔慰金の受給権があった方または今まで受給された方は、該当しません。
- 弔慰金(戦傷病者戦没者遺族等援護法による)の受給権者
- 配偶者の場合、受給権取得後、遺族以外の者と氏を改める婚姻(事実婚を含む)をしていないこと
- 戦没者等の子
- 戦没者等の 1)父母、2)孫、3)祖父母、4)兄弟姉妹 の順、ただし、次の要件をすべて満たしていること
- 戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること
- 遺族以外の者の養子になっていないこと(平成21年4月1日時点)
- 遺族以外の者と氏を改める婚姻(事実婚を含む)をしていないこと(平成21年4月1日時点)
- 3以外の 1)父母、2)孫、3)祖父母、4)兄弟姉妹 の順
- 1〜4以外の三親等内の親族
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限る
1.以外の遺族を転給遺族といいます。
請求の方法
相談・請求の窓口
市役所 福祉棟2階 4番窓口
- 手続は代理の方でも結構です。
- 河辺地区、雄和地区の方については、それぞれ河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンターで受け付けします。
請求に必要な書類
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 戦没者等の遺族等の現況等についての申立書
- 特別弔慰金請求同意書(請求者と同順位の遺族がいる場合のみ。同順位者全員の署名捺印が必要です。)
- 特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
- 請求者本人の戸籍抄本(平成21年4月1日以降のもの)
ただし、次に該当する場合は、提出書類が追加されます。
- 請求者が転給遺族で、請求者より先順位の遺族が従前の特別弔慰金の受給者の場合
- 戦没者等と請求者との続柄を証する戸籍
- 先順位者がいないことを証する戸籍(転給遺族のみ)
- 戦没者等の死亡時から平成21年3月31日の間の請求者の戸籍(生計関係のある父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が請求するとき)
- これまでに特別弔慰金を受給した遺族がいない場合
- 戦没者等と請求者との続柄を証する戸籍
- 戦没者等と弔慰金の受給権者との続柄を証する戸籍(転給遺族のみ)
- 先順位者がいないことを証する戸籍(転給遺族のみ)
- 年金給付の受給権者がいないことを証する戸籍
- 戦没者等の死亡時から平成21年3月31日の間の請求者の戸籍(転給遺族で生計関係のある父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が請求するとき)
- 請求者が戦没者等の配偶者である場合
- 請求者の世帯全員の住民票の写し(平成21年4月1日以降のもの)
- 戦没者等の死亡時から平成21年3月31日の間の請求者の戸籍
このほかにも、添付書類等を追加していただくことがあります。
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