最終更新 1998.03.20
1 困ったときは手助けしてほしい
(1)在宅介護支援センター運営事業
(2)在宅寝たきり者歯科健診事業
(3)配食サービス
(4)日常生活用具給付・貸与事業
(5)緊急通報システム
(6)在宅高齢者家族介護慰労金支給事業
(7)情報提供
(8)権利擁護
(9)家族介護用品支給事業
現状及び評価 | 整備の方向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事業の概要】 |
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1.事業の概要在宅介護支援センター運営事業は、24時間体制で在宅の要援護高齢者または要援護となるおそれとなる高齢者やその介護者からの相談を受け、関係機関やサービス実施機関などとの連絡調整を図りながら、それぞれのニーズに応じた各種の保健・福祉サービスを総合的に提供し、高齢者福祉の向上を図ることを目的としています。 |
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2.在宅介護支援センターの機能強化について○ 要援護高齢者に対する介護保険サービスの利用調整(ケアマネジメント)○ 在宅介護についての総合的な相談受付 ○ 地域の要援護高齢者または要援護となるおそれのある高齢者やその家族 の状況などの実態の把握、介護ニーズの評価 ○ 保健・福祉サービスの利用申請手続の受付、代行 ○ 各種の保健・福祉サービスについての情報提供およびその利用について の啓発 |
2.主な事業内容○ 在宅介護支援センターが地域福祉を支える拠点としての役割を果たすことができるように、介護保険サービスの利用調整をはじめ、介護保険の対象外となる保健・福祉サービスの調整についても継続していきます。 |
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3.設置状況について○ 「地域型」在宅介護支援センター24時間を通じて緊急の相談に適切に助言するとともに、関係機関などへの 連絡調整を図る体制とするため、施設に併設するタイプの「地域型」を各地区 に設置しています。 【「地域型」在宅介護支援センターの設置状況】
平成12年1月から、八橋ふれあいセンター(老人福祉センター)内に「基幹型」である秋田市中央在宅介護支援センターを設置し、各支援センター間の情報交換などの連携を円滑に行っています。 |
3.設置状況について○ 国においては、中学校地区を標準として、地域の実情に応じた担当区 域を定めることとしており、本市においては16の在宅介護支援センターの 担当区域を5ブロックに分けたブロック制を採っています。施設整備については、今後の高齢者の増加に合わせ検討していきます。 ○ 各支援センター間における保健、医療または福祉に関する専門的な情報の交換が円滑に行われるよう連絡体制を強化していきます。 ○ 「地域型」が行う高齢者の実態把握に基づく台帳を集約、データ管理をし、有効活用していきます。 ○ 保健医療福祉等の現場職員で構成する「地域ケア会議」を開催し、地域の高齢者が適切なサービスを受けられるように総合調整を |
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4.在宅介護支援センターの連携体制 |
4.在宅介護支援センターの連絡体制○ 定期的な連絡会議の開催やFAX、インターネットを用いた情報交換などネットワークの強化を図る方策を検討し、その実現を図って行きます。 |
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5.在宅介護支援センターの機能強化について 介護保険サービスの利用調整(ケアマネジメント)活動が全市域を対象とすることから、従来の民生委員の地区割りと不整合が生じるため、担当地区を5つの地域に分けたブロック制としています。 |
5.在宅介護支援センターの機能強化について在宅介護支援センターの機能をこれまで以上のに発揮できるようにするために、生活圏域ごとにするために、生活圏域ごとに整備を推進し、地域の民生 |
−保健・医療・福祉の連携方策−
現状及び評価 | 整備の方向 | |
〔システムの概要〕 何らかのサービス提供が必要な要介護の高齢者に対して、適切な時期に適切なサービスを提供することは、寝たきりになることを予防し、あるいは痴呆の状況が進行することをおさえるために重要である。 そのために、早期にニーズを把握し、高齢者およびその家族にサービス内容等を理解してもらいながら、必要かつ適切なサービスを提供することと、高齢者を取り巻く各施設やサービス提供機関が必要な情報を共有するためのシステムが「ヒューマンケア・ネットワークシステム」である。 |
ヒューマンケア・ネットワークシステムを早期に構築し、保健・医療・福祉関係 者の連携を図るとともに、要介護高齢者に対して、適切なサービスを総合的に提供 していく。 その際の、サービス提供の流れは、以下のとおりである。 サービス提供の流れ |
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1 ニーズの発見高齢者やその家族が、日常生活に大変さを感じる場面が増えてきているが、どんなサービスがあり、どのような手続きが必要かわからない世帯が少なくない。保健福祉サービス利用者実態調査においても、保健婦による訪問指導に期待するものとして、「どのようなサービスがあるのか、利用方法を教えてほしい」「保健・医療・福祉の各種サービスが利用しやすいように便宜を図ってほしい」などの要望が、「介護をする人の健康に関する相談にのってほしい」「看護、介護の仕方などを教えてほしい」などの要望よりも多くなっている。 そのため、高齢者やその家族からの相談はもちろん、民生・児童委員など地域において高齢者と身近に接する人からそれらのニーズを在宅介護支援センターや市に情報として提供するための体制が求められている。 また、医療機関からの情報の提供については、市医師会の在宅老人医療ネットワークシステムを通じて行われているが、件数が少なく、また医療機関によってシステムの活用にバラツキもみられる。要介護高齢者をできるだけ早期に発見し、そのニーズを正確に把握し、適切なサービスを提供するためには、在宅老人医療ネットワークシステムの活用が十分行われることが必要である。 |
1 ニーズの発見要援護高齢者とその家族にとっての身近な相談窓口として、在宅介護支援センターの周知を図っていく。また、必要な情報の提供やサービスの調整などがきめ細かく実施できるように、生活圏域として在宅サービスの提供圏域を設定する。「生活圏域」は、おおむね小学校区を基本とし、単一もしくは複数の地区を合わせる形で設定し、その中に在宅サービスの拠点としての在宅介護支援センターなどを整備していく。また、地域の民生・児童委員協議会や社会福祉協議会、町内会、地域保健推進員などと連携を図り、サービス提供が必要と思われる要援護高齢者に対して、サービス情報を提供してもらうとともに、ニーズをもつ世帯の要望や情報ができるだけ速やかに在宅介護支援センターへ伝わるような体制を築いていく。 さらに、モデル地区を設定し、地域で要援護高齢者の見守りや安否確認などの福祉ネットワークづくりや必要に応じて通院介助や食事サービスなどの支援が実施されるよう、地域の特性に応じた自主的な活動が拡大するように支援していく。 将来的には、全市においてそうした活動がなされるよう支援する。 |
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2 サービスの申請要援護世帯からのニーズが、具体的なサービスの申請に結びつくためには、利用できるサービスの内容や申請方法等が市民に理解されていることが必要である。そのため、保健福祉サービスや相談窓口などについての広報活動と、高齢者やその家族に対し、在宅介護支援センターや訪問指導保健婦、民生・児童委員などが日常的な活動の中で、サービスについて周知を図っていくことが必要である。一方、本人や家族の状況等により必要なサービスもさまざまであり、サービスを利用する際に、専門的な立場からの助言が必要な場合も多い。 そのため、市民がサービスを利用する際に、状況の変化に応じて、本人や家族と相談しながら必要なサービスが提供できるように、在宅サービス共通申請書や共通診断書、共通台帳の導入に向けて検討を進めてきた。また、市医師会などの関係団体に対しては、それらを含めたヒューマンケア・ネットワークシステムについて、説明会を開催し、実施への協力体制づくりに努めてきた。 |
2 サービスの申請高齢者がいる世帯が、サービスの内容を理解し、必要な際に早期に申請できるように、「広報あきた」や「高齢者のための暮らしのしおり」などを活用した広報活動をさらに徹底する。また、在宅介護支援センターや、市への相談等を通じてサービスの周知を図っていく。また、在宅サービスの申請手続きを簡素化するとともに、関係機関において情報を共有することにより、要援護高齢者に適切な時期に適切なサービスを提供することができるように在宅サービス共通申請書および共通台帳を導入する。また、共通申請書をどこで受け付けしても必要なサービスを提供できるよう、市と在宅介護支援センターとの連携体制を整備する。 |
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3 サービスの調整市では、けやきのまちのしあわせプラン策定以降、訪問指導保健婦と在宅介護支援センター職員が連携し、サービス調整役として、高齢者とその家族に対して情報の提供や申請の代行などを行っている。また、複数のサービスを必要とする場合には、訪問指導保健婦および在宅介護支援センター職員が中心となり、デイサービスセンターなどのサービス提供施設の職員やホームヘルパー、民生・児童委員、主治医なども交えて、サービスの調整を行っている。 さらに、在宅介護支援センターの担当地区を、地区民生・児童委員協議会の地区割りにあわせて設定し、地域の民生・児童委員と連携を図りながら活動できる体制としている。 しかし、在宅介護支援センターによっては、担当地区が広範にわたるため、新規ケースの対応に追われ、定期的な状況確認などができないところもある。また、地域住民や民生・児童委員との連携体制が十分でない地区もあり、より緊密な連携体制づくりが求められている。 |
3 サービスの調整今後も、複数のサービス利用希望者については、訪問指導保健婦と在宅介護支援センター職員が中心となり、実務者レベルのケースフォロー会議を随時開催して、サービスの調整やケアプランの作成を行う。 |
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4 関係機関との連携体制現在、訪問看護や訪問指導、ホームヘルプサービスなど複数の在宅サービスを利用している世帯には必要に応じて連絡ノートを設置し、訪問指導保健婦や訪問看護ステーション職員、主治医、ホームヘルパーなどが申し送りや情報交換等に利用している。しかし、設置者が違うために様式も一定ではない。また、平成6年度に、秋田市老人保健施設連絡会および秋田市訪問看護ステーション連絡会を設置し、施設相互の情報交換や意見交換を図る場として活用がなされている。今後、連携をより深めるためには、高齢者の保健医療・福祉にかかわる施設や各団体の代表者等による協議の場が必要である。 |
4 関係機関との連携体制在宅サービス提供者間の申し送りや情報交換等のため、統一様式の連絡ノートを要介護高齢者のいる世帯に設置する。また、今後も引き続き、施設ごとの連絡会等を開催し、意見交換等を進める。さらに、制度や連携のあり方等を検討する場として、平成9年度の中核市移行に伴い設置される市社会福祉審議会の専門分科会を新たな協議の場としていく。 |
現状及び評価 | 整備の方向 | |
※これまでは、デイサービスの訪問事業として行ってきましたが、平成12年度より、市の「介護予防・生活支援事業」として行っています。 | 介護保険制度とは別に介護予防・生活支援事業(6−V−2(2)・・・274ページ参照)による「高齢者配食サービス事業」を実施しています。 | |
1.事業の概要老人デイサービス事業の訪問事業として7施設において配食サービスを実施してきました。 |
現状及び評価 | 整備の方向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 本制度は、平成12年度より、これまでの給付種目のうち、電磁調理器、火災報知器、自動消火器を除き、介護保険制度へ移行しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.事業の概要特殊寝台などの日常生活用具を給付または貸し出しして、高齢者の日常生活の便宜を図っています。【給付種目】 ○ 平成11年度までの |
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2.実施状況
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2.実施状況「ヒューマンケア・ネットワークシステム」の構築及び支援センターの機能強化、毎年の実態調査により、需要の的確な把握を図り、保健・医療分野も視野にいれた相互の連携の中で、必要な人に必要なサービスを提供していく。 |
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2−1 委託先
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2−1 委託先
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2−2 派遣拠点について
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2−2 派遣拠点について
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3 訪問活動について(1) 秋田市社会福祉協議会ヘルパー
(2) 特別養護老人ホーム等ヘルパー
(3) 市民の要望
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3 訪問活動について
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4.ホームヘルパーとその処遇、資質等 (1) 秋田市社会福祉協議会ヘルパーについて ○ 従来の勤務時間は8:30〜17:00であったが、平成8年度より早朝・夜間の訪問時間の拡大と休日訪問を行ったため、休日のヘルパー活動は振替休日等で、早朝夜間については勤務時間の振替等で対応している。 (2) 特別養護老人ホーム等ヘルパーについて ○ 常勤のヘルパー数は平成4年度の6名から、平成8年度には25名と大幅に増員が図られた。 ○ 特別養護老人ホーム等においても、秋田市社会福祉協議会ヘルパーと同様の勤務体制となっている。 ○ 県保健福祉研修センター等の各種専門機関の研修・講習について、各委託先へ文書等により受講を働きかけている。 (3) 共通する事項等 ○ 平成5年度よりソーシャルワーカー・看護婦・保健婦等との連携のもとに、主任ホームヘルパーを中心としてサービスを提供するチーム運営方式を導入した。各チームでは、ケースについての情報交換や研修なども行っている。 ○ 委託機関により多少サービスの内容に違いがあることから、移管ケースなどでは「前のヘルパーはやってくれたのに」といった声も聞かれる。中にはヘルパーの技術や資質に関わることもある。 |
4.ホームヘルパーとその処遇、資質等 ○ 引き続き各種研修等の受講を働きかけ、資質の向上を図る。 ○ チーム運営方式をさらに取り入れ、ケースについての情報交換・研修の場としてチーム制を核としてホームヘルプサービス事業を推進していく。 |
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5.市民参加型ホームヘルパー
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5.市民参加型ホームヘルパー
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現状及び評価 | 整備の方向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.事業の概要
2.設置状況
3.利用状況
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全市的なバランスを考慮し、公的施設(市営住宅等)との併設を図るなど、より利用しやすい方向で設置していく。また、多様化するニーズに応えるためホリデイサービスや運営時間の延長を検討する。 〔検討事項〕
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現状及び評価 | 整備の方向 | |||||||||||||||||
1.事業の概要
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2. 利用状況
3.評価
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在宅で寝たきりや痴呆の著しい高齢者を介護している家族の利便と負担軽減などを図るため、事業のPRを積極的に行い、さらに市民へ浸透を図っていく。
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現状及び評価 | 整備の方向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔目的〕 家庭において寝たきりの状態にある者やこれに準ずる状態にある者、または痴呆性老人に対し保健婦・栄養士等が訪問し、本人及びその家族に対し必要な保健指導を行い、心身機能の低下の防止と健康の保持増進を図る。 〔指導内容〕
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1.対象者の把握
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1.対象者の把握
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2.訪問指導の内容
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2.訪問指導の内容
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3.訪問指導の拠点・機動力
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3.訪問指導の拠点・機動力
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現状及び評価 | 整備の方向 | |
〔目的〕 疾病や負傷等により、居宅で継続療養を受ける必要がある者に対して、かかりつけの医師の指示に基づいて看護婦等が訪問し、在宅介護に重点を置いた訪問看護サービスを提供する。 |
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1.訪問看護ステーションによる訪問看護
2.医療機関による訪問看護
3.訪問指導との連携
4.関係機関との連携
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1.訪問看護ステーションによる訪問看護
2.医療機関による訪問看護
3.訪問指導との連携
4.関係機関との連携
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現状及び評価 | 整備の方向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔目的〕 在宅寝たきり者に対して、訪問による歯科保健サービスを実施することにより、口腔状態の改善を図る。 〔事業概要〕 歯科医師と歯科衛生士が、寝たきり者の家庭において健康診査を実施し、その結果、治療の必要な希望者に対して在宅での診療を行なっている。 (開始年度:歯科健康診査 平成3年度・歯科診療 平成4年度) 平成3〜5年度 国のモデル事業「在宅寝たきり老人歯科保健推進事業」 平成6〜7年度 市単独事業 平成8〜10年度 国のモデル事業「在宅心身障害(児)者歯科保健事業」 |
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1.実施状況
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1.実施状況
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2.歯科医と内科主治医との連携について
3.二次・三次協力医療機関について
4.マンパワーの確保
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2.歯科医と内科主治医との連携
3.二次・三次協力医療機関について
4.マンパワーの確保
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現状及び評価 | 整備の方向 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〔目 的〕 脳卒中後遺症等により心身の機能が低下している人で、医療終了後も継続して機能訓練が必要な人に対して、心身機能の維持・改善を図るために必要な訓練を行い、日常生活の自立を支援する。 |
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1.リハビリ学級の会場及び定員・期間市保健センターを会場に1学級(定員30人)で1年間実施しているが、同センターで実施している他事業との関わりもあり、現時点では学級数や定員を増やすことは困難である。2.内容
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1.リハビリ学級の会場及び定員・期間
2.内容
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3.対象者及び参加状況(1) 対象者は40歳以上で通所可能な人とし、脳卒中後遺症の人を優先にしている。ただし、心臓病がある人・重症な人・集団でのリハビリに適さないと思われる人等については除いている。【疾病別・年代別の学級参加者数の推移】
(2) ADL(日常生活自立度)によるランク別対象者は、ランクAを中心にしている。 (3) 参加申し込みと参加の可否については、医師の指示及び意見を記入した機能訓練申請書と日常生活動作アンケート用紙を提出してもらい、医師等を交えた「参加者決定会議」で学級参加の可否を決定して通知している。 |
3.対象者及び参加状況(1)、(2)、(3) については現行どおり実施する。 |
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(4) 加齢により機能低下をきたした人には、申し込み時にディサービス等の福祉サービスの利用を勧めている。 (5) 学級のPRは「広報あきた」・テレビ・ラジオ等で広く行っている。 また、医療機関にリハビリ学級を紹介するパンフレットを配布して、担当医からの勧奨と情報提供を依頼している。 保健婦や訪問看護ステーションからの情報提供と本人からの申請で対象者の把握をしており、申し込み数は微増傾向である。 (6) 学級の運営は、市医師会の協力を得て、医師・理学療法士・作業療法士・言語療法士・保健婦・看護婦が従事している。今後、学級参加希望者が増加した場合には、学級を増設する必要があり、作業療法士や保健婦などの確保が課題となる。 (7) 医療機関でのリハビリ終了から、リハビリ学級に参加するまでの期間をみると参加者の67%は発症から3年未満であり、平均でも3年6か月となっている。
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(4) 福祉との連携を更に強化する。 (5) 「脳卒中情報システム」の活用により対象者をより正確に把握する。 (6) 学級増設の際には、現行スタッフに加えて、作業療法士の確保と保健婦の増員を図る。 (7) 医療機関との連携を強化し、さらに周知を図ることにより、医療リハビリ終了後、より早期にリハビリ学級に参加できるようにする。 在宅のリハビリ学級参加希望者がでた場合については、学級参加までの間、訪問リハビリと連携を図り支援していく。 |
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4.リハビリ学級終了者への対応(1) リハビリ学級終了者に対しては、保健センターを利用した「自主トレーニング」、ディサービス等の利用、保健婦による家庭訪問等で支援している。平成7年リハビリ学級生(25人)終了後の状況(重複あり)
(3) リハビリ学級終了者で組織している「秋田市リハビリ友の会」の運営等を支援している。 |
4.リハビリ学級終了者の対応リハビリ学級終了者の自主トレーニングの場を、保健センターのほか新たに中央地区老人福祉総合エリアにも設ける。また、「秋田市リハビリ友の会」に、地区ごとのグループ編成等を働きかけるとともに、同会の活動がより自主的に行なえるよう支援をしていく。 |
現状及び評価 | 整備の方向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.事業の現況市独自の事業としては、実施していない。A型のデイサービスセンター事業の訪問サービス事業として、大平荘・金寿園・八橋(寿光園)・南寿園・光峰苑の5施設で実施している。また、老人保健施設はニコニコ苑1施設で独自に実施している。 【実施状況】
2.評価
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A型のデイサービスセンターの訪問給食事業でカバーできない空白地域へ国の補助事業「配食サービス事業」を活用した市の事業の導入を検討していく。 〔検討事項〕
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現状及び評価 | 整備の方向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.日常生活用具給付・貸与事業(1) 事業の概要
市社会福祉協議会の介護機器無料貸出事業
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1.日常生活用具給付・貸与事業 要介護高齢者一人ひとりの身体状況、および家族のニーズ等に基づき、必要な用具を適切に給付し、要介護高齢者の自立意欲の維持向上と家族の負担の軽減を図る。 〔検討事項〕
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2.寝具洗濯乾燥事業(1) 事業の概要
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2.寝具洗濯乾燥事業特殊寝台等の介護用品の普及や機能の向上により、寝具洗濯の需要が少なくなっていることから事業を見直し、日常生活用具給付事業の充実を図っていくこととする。 |
現状及び評価 | 整備の方向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.高齢者住宅リフォーム事業
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1.高齢者住宅リフォーム事業
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2.高齢者住宅整備資金貸付事業
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2.高齢者住宅整備資金貸付事業本制度は対象者や貸付金の用途に制限があるなど、他の類似の貸付制度と比べて利用しにくい面もあり、また、利用希望者の利用目的には日常生活用具給付事業やリフォーム助成事業に係る部分も多いことから、本制度の利用状況も勘案し、貸付制度としての本制度を廃止の方向で検討していく。《参考》 ○生活福祉資金貸付制度(秋田市社会福祉協議会)
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現状及び評価 | 整備の方向 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.事業の概要
2.認定方法
3.在宅の継否の適正把握資格喪失は全て届け出によるものなので、入院や老人保健施設入所等の状況の変化についての把握が難しく、在宅介護支援センター、訪問指導保健婦、地区民生委員等と連携を取りながら適正把握に努めている。4.介護している人数に応じた支給について平成6年度から1人で2人を介護している人には2人分など介護している人数に応じた支給がされている。5.評価介護者の慰労と費用面での負担軽減として喜ばれている。 |
介護者の慰労と費用の面での負担の軽減を図る制度として今後も継続していくものとする。 〔改善検討項目〕 1.認定方法
2.在宅の継否の適正把握
3.その他
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