最終更新日:2011.10.5
●秋田市に住所がある未就学児のお子さんに医療費の自己負担分を助成する制度です。
●出生や転入の際、申請により「福祉医療費受給者証」を交付します。
●県内の医療機関での診療時、健康保険証と一緒に提示すると医療費の一部が助成されます。
●対象期間は、6歳に達する日以後の最初の3月31日までとなります。
●福祉医療制度は毎年8月1日〜翌年7月31日までを1年度としています。
| ○ 入院 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 6歳児 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市区町村民税所得割 | 非課税 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 課税 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 所得制限基準額超過 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| ○ 通院 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 6歳児 | |||
| 市区町村民税所得割 | 非課税 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 課税 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 所得制限基準額超過 | ○ | △ | × | × | × | × | × | |||
○自己負担なし(0歳児・非課税世帯)
△自己負担あり(所得制限基準額内で、1歳〜6歳児の課税世帯。所得制限基準額超過の1歳児)
×助成対象外(2歳児以上の所得制限基準額超過世帯の通院)
※所得証明書について
○平成23年度(平成23年8月1日〜平成24年7月31日)の受給者証の交付に、平成23年度(平成22年中の所得)の所得証明書が必要となります。この場合、平成23年1月1日現在住民登録をしていた市区町村で所得証明書が発行されます。なお、秋田市で課税等されている場合はお知らせください。
○所得証明書は次のいずれかの写しです(源泉徴収票では受付できません。)。
○所得判定は、父・母のそれぞれについて、次の基準額表により判定します。
○父・母の所得がともに基準額以下ならば所得制限内であり、父・母のいずれかが基準額を超えた場合は所得制限超過と判定します。
(基準額表)
| 扶養親族の数 | 父または母の所得基準額 |
|---|---|
| 0人 | 2,672,000円以下 |
| 1人 | 3,052,000円以下 |
| 2人 | 3,432,000円以下 |
| 3人 | 3,812,000円以下 |
| 4人 | 4,192,000円以下 |
| 5人 | 4,572,000円以下 |
※扶養親族の数が5人を超える場合、1人増えるごとに38万円を加算します。
(所得制限の運用方法について)
1 「所得」とは、各収入額から必要経費(相当額)を控除した額の合計額のことをいいます。給与所得者の場合は、「住民税特別徴収税額通知書」に掲載のある「総所得金額」がこれに該当します。
2 ただし、「1」にかかわらず、住民税の課税計算上、次表中@右欄に掲げる所得控除がある場合は、「所得」から当該所得控除額を控除した額をもって所得額とします。
3 一方、次表中A右欄に掲げる所得控除がある場合は、所得基準額にそれぞれに掲げる額を加算した額をもって所得基準額とします。
(所得から控除できるもの・所得基準額に加算できるもの<主要なもの>)
| @所得から控除できるもの | (実額控除) 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除 |
| (定額控除) 社会保険料控除相当額8万円、障害者控除(本人・扶養)1人につき27万円、特別障害者控除(本人・扶養)1人につき40万円、寡婦(夫)控除27万円、勤労学生控除27万円、寡婦特別控除35万円 |
|
| A所得基準額に加算できるもの | 老人控除対象配偶者(70歳以上)および老人扶養親族(70歳以上)1人につき10万円、特定扶養親族(16歳から23歳未満)1人につき15万円 |
※住民税と福祉医療制度の控除額の計算方法は異なりますので、住民税の納税通知書等の記載額とは異なる場合があります。
○ 所得不明者で、税務申告上扶養されていることが確認できない場合は、住民税申告(1月1日現在秋田市に住民登録をしていた場合)または所得証明書(1月1日現在秋田市に住民登録をしていなかった場合)が必要となります。
次の場合、申請により保険診療の自己負担額が払い戻しされます。
1 緊急、その他やむを得ない理由で福祉医療費受給者証を持たずに診療を受けたとき。
2 県外の医療機関で診療を受けたとき。
3 医師の指示で補装具(コルセット)、はり、きゅう、マッサージを受けたとき(秋田市国保加入者は国保年金課で手続きとなります。)。
4 医療保険で訪問看護を受けたとき。
5 自立支援医療等の公費負担医療制度の適用を受け費用負担があったとき。
払い戻しの手続きに必要なもの(加入する健康保険等により異なります。)
※払い戻しに関連し、電話によりATMから特定の口座に振込を依頼するようなことは絶対にありませんのでご注意ください。
各種手続きは、以下の窓口で可能です。
※節電のため、当面の間午後7時までの開庁時間延長を中止し、午後5時15分までとなります
| 手続きできる窓口 | 手続きできる時間 |
|---|---|
| ・秋田市役所障がい福祉課 | 平日 8:30〜17:15 |
| ・西部市民サービスセンター ・北部市民サービスセンター ・河辺市民サービスセンター ・雄和市民サービスセンター ・市民課6番窓口(一部業務に限る) |
平日 8:30〜17:15 |
| ・駅東サービスセンター(アルヴェ1階) | 平日 9:00〜17:15 |
| 秋田市福祉保健部障がい福祉課 | |
|---|---|
| 住所 | 010-8560秋田市山王一丁目1番1号 福祉棟1階 |
| 電話 | 018−866−2093 |
| FAX | 018−863−6362 |
| E−mail | ro-wfsc@city.akita.akita.jp |
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