| 家庭などから出る汚水は、下水管を通って下水処理場に集められ、きれいな水に処理されてから、川や海へ戻されます。汚水を処理するためには、たくさんの経費が必要となります。この経費は下水道使用者から負担していただく下水道使用料などでまかなわれています。 |
| 下水道使用料は、次の2つの使用料で構成されています。 |
基本使用料 → 使用水量に関係なくいただく使用料
従量使用料 → 使用水量に応じていただく使用料 |
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| 下水道使用料の算定の基となる汚水量(使用水量)は、使用水の種類(水道水、井戸水など)や使用状態などにより、異なります。 |
汚水量の算定について
| 使用水の種類 |
用途 |
井戸等のメーター有無 |
汚水量の算定 |
| @水道水のみ |
すべて |
− |
水道水の使用水量 |
A水道水以外の水のみ
(井戸水など) |
家事用 |
− |
1世帯・月15m3(定量) |
| 家事用以外 |
設置あり |
井戸などに設置したメーターで計量した水量 |
| 設置なし |
井戸ポンプの稼動時間などから算定した水量(人員、業態、水の使用状況その他を勘案)
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| B水道水以外の水(井戸水など)と水道水を併せて使用 |
家事用 |
− |
1世帯・月12m3(定量)と水道水の使用水量(使用料は各々算定し、合算)
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井戸水や沢水などの水道水以外の水を使用し、その排水を公共下水道等へ流す場合は、あらかじめ公共下水道使用届の提出が必要です。また、使用を中止もしくは使用水の種類を変更する場合も、届け出が必要です。
現在、水道水以外の水を使用していて、届け出をしていないかたは、お客様センター(TEL:823-8431)へご連絡ください。農業集落排水、個別排水についても同様です。
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| 下水道使用料では、基本使用料は区域により、また従量使用料は使用水の種類や汚水の種別、区域により、その使用料(単価)が異なります。また、汚水量10m3までは基本使用料に含まれています。 |
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下水道使用料表(1か月分、水道水を使用する場合) |
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段
階 |
従量使用料(1m3あたり) |
| 種別 |
区域 |
基本使用料 |
11〜30m3 |
31〜50m3 |
50〜100m3 |
101〜500m3 |
501〜1,000m3 |
1,001m3〜 |
| 一般汚水 |
処理区域 |
1,020円 |
181円 |
226円 |
249円 |
305円 |
352円 |
427円 |
| 処理区域外 |
577円 |
107円 |
123円 |
138円 |
169円 |
195円 |
235円 |
| 公衆浴場汚水 |
処理区域 |
1,020円 |
48円 |
| 処理区域外 |
577円 |
27円 |
※上記により計算した額に消費税等相当額を加えた額が下水道使用料です。 |
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下水道使用料表(1か月分、井戸水など水道水以外の水を使用する場合) |
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段
階 |
従量使用料(1m3あたり) |
| 種別 |
区域 |
基本使用料 |
11〜15m3 |
16〜100m3 |
101〜500m3 |
501m3〜 |
| 一般汚水 |
処理区域 |
1,020円 |
75円 |
142円 |
149円 |
160円 |
| 処理区域外 |
577円 |
45円 |
80円 |
86円 |
91円 |
| 公衆浴場汚水 |
処理区域 |
1,020円 |
48円 |
| 処理区域外 |
577円 |
27円 |
※上記により計算した額に消費税等相当額を加えた額が下水道使用料です。 |
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※処理区域外とは
汚水が下水道処理場で処理されず、河川などに放流される区域のことで、ごく一部の地域に限られています。(トイレの汚水を直接流すことはできません)
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| 家事用に水道水以外の水(井戸水など)を使用する場合では、汚水量を定量としているため、上表に基づき算定された1か月の下水道使用料は、定額となります。 |
| 1世帯15m3の汚水量で、月額 1,464円(税込) |
1世帯12m3の汚水量で、月額 1,228円(税込)
これに水道水使用分の下水道使用料が加算されます |
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| 生活保護世帯や福祉医療費受給世帯の場合などは、下水道使用料(または農業集落排水施設使用料、個別排水処理施設使用料)が減免になる場合があります。詳しくは、お客様センター(TEL:823−8431)までお問い合わせください。 |
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