最終更新 2010.09.28
| 請願は、憲法・法律に定められた権利です。市政に対するご意見・ご要望があるときは、誰でも市議会に請願書を提出することができます。 提出された請願書は、委員会で審査されます。その結果、願意が妥当であると認め、本会議で採択された場合、市や教育委員会などの関係機関に対する措置要求、国や関係行政庁に対する意見書の提出などを行います。 |
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| 市政に対するご意見・ご要望があるときは、誰でも市議会に陳情書・要望書などを提出することができます。 陳情者の住所が県内の陳情書は、原則として委員会で審査し、その結果、願意が妥当であると認め、本会議で採択された場合、市や教育委員会などの関係機関に対する措置要求、国や関係行政庁に対する意見書の提出などを行います。 県外からの陳情書については、原則として議員への写しの配付となります。 要望書等は、受付後、各会派に写しを配付します。 |
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