政務調査費


最終更新 2012.3.2


目次

・政務調査費とは
・政務調査費の使途基準について
・政務調査費に係る報告
・政務調査費収支報告書の閲覧

政務調査費とは

 地方議会の議員や会派が、調査研究に必要な経費の一部として地方自治体から交付される交付金のことです。
 秋田市では、会派に対し議員1人あたり月額100,000円を四半期(4月、7月、10月、1月)ごとに交付します。


政務調査費の使途基準について

  政務調査費は、規則で使途基準が定められています。
  〔秋田市議会政務調査費の交付に関する規則第6条〕

政務調査費使途基準
項目
内容
研究研修費
会派が研究会および研修会を開催するために必要な経費又は会派の所属議員が他の団体の開催する研究会および研修会に参加するために必要な経費
(会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、宿泊費等)
調査旅費
会派が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費
(交通費、宿泊費等)
資料作成費
会派が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費
(印刷製本費、翻訳料、事務機器の購入費およびリース料等)
資料購入費
会派が行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
広報費
会派が調査研究活動および議会活動ならびに市の政策について住民に報告するために必要な経費
(広報紙、報告書等の印刷費および送料、会場費等)
広聴費
会派が住民の市政に関する要望および意見を聴くための会議等に要する経費
(会場費、印刷費、茶菓子代等)
人件費
会派が行う調査研究活動を補助する者の雇用に要する経費
事務所費
会派が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置および管理に要する経費
(事務所の賃借料および維持管理費、備品および事務機器の購入費およびリース料等)
事務費
上記以外の経費で会派が行う調査研究活動のために必要な事務的経費
備考 括弧内は、例示とする。

  上記の使途基準に加えて、運用事務、取り扱い等について、運用指針を定めております。
  〔政務調査費使途基準運用指針(改訂版)〕(PDFファイル)


政務調査費に係る報告

 会派の代表者は、条例(秋田市議会政務調査費の交付に関する条例第8条)で定めるところにより、政務調査費に係る収入および支出の報告書を作成し領収書等の証拠書類を添付して、議長に提出します。(提出期限の日 毎年4月30日又は会派が解散した日から1月)

政務調査費収支報告書の閲覧

 収支報告書に領収書等の証拠書類が添付された平成22年度および23年度4月分の政務調査費収支報告書は、議会事務局で閲覧することができます。
(収支報告書等の閲覧は、当該収支報告書等の提出期限の日の翌日から起算して60日を経過した日の翌日からすることができます。)
 なお、平成21年度以前の交付分の政務調査費収支報告書は、これまでどおり情報公開請求していただく必要があります。
1. 閲覧の方法
   閲覧申請書に住所および氏名を記入のうえ、原則として議会図書室にて閲覧する。
2. 閲覧時間等
   土日祝日および年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分まで
3. 閲覧対象となる書類
   政務調査費収支報告書および同報告書に添付された領収書等の証拠書類の写し(秋田市情報公開条例第7条に規定する不開示
  情報が記録されている場合にあっては、当該不開示情報が記録されている部分を除く。)

※問い合わせ先 議会事務局総務課 電話 018-866-2232

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