最終更新日2012年4月1日
秋田市で投票できる方の条件
■秋田市にお住まいの方
■秋田市から他の市区町村へ転出された方
■他の市区町村から秋田市へ転入された方
■■参議院議員通常選挙
昭和62年7月30日以前に生まれ、平成19年4月11日までに秋田市に住民登録をして、引き続き3か月以上市内にお住まいの方
平成19年4月12日以降に秋田市へ転入の届出をされた方で、転入前の市町村の選挙人名簿に登録されている方は、次の1〜3のいずれかの方法で投票できます。
選挙当日(7/29)、転入前の住所地の投票所で投票します。
7/13〜7/28までの間に転入前の住所地で期日前投票をします。
秋田市で不在者投票をします。
「不在者投票宣誓書兼請求書」
を秋田市選挙管理委員会へ交付依頼する、またはこの「
不在者投票宣誓書兼請求書
」を印刷します。
必要事項をご記入のうえ、転入前の住所地の選挙管理委員会へ投票用紙を郵便等により請求します。
転入前の住所地の選挙管理委員会から「投票用紙ほか書類一式」が郵送されます。
「投票用紙ほか書類一式」をご持参のうえ、秋田市選挙管理委員会にて投票します。
投票された投票用紙が、転入前の住所地の選挙管理委員会へ郵送されます。
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