最終更新日2017年9月29日
秋田市で投票できる方の条件
■秋田市にお住まいの方
■秋田市から他の市区町村へ転出された方
■他の市区町村から秋田市へ転入された方
■■衆議院議員総選挙
平成11年10月23日以前に生まれ、平成29年7月9日までに秋田市に住民登録(転入の届出)をして、引き続き3か月以上市内にお住まいの方
秋田市で投票できます
平成29年7月10日以降に秋田市へ転入の届出をされた方で、転入前の市町村の選挙人名簿に登録されている方は、次の1〜3のいずれかの方法で投票できます
次の1〜3のいずれかの方法で投票できます。
選挙当日(10/22)、転入前の住所地の投票所で投票します。
10/11〜10/21までの間に転入前の住所地で期日前投票をします。
秋田市で不在者投票をします。
「不在者投票宣誓書兼請求書」
を転入前の住所地の選挙管理委員会へ交付依頼する、またはこの
「不在者投票宣誓書兼請求書」(PDF:59KB)
を印刷します。
必要事項をご記入のうえ、転入前の住所地の選挙管理委員会へ投票用紙を郵便等により請求します。
転入前の住所地の選挙管理委員会から「投票用紙ほか書類一式」が郵送されます。
「投票用紙ほか書類一式」をお持ちのうえ、秋田市役所期日前投票所(秋田市役所1階)か秋田市選挙管理委員会(秋田市役所6階)にて投票します。
投票された投票用紙が、転入前の住所地の選挙管理委員会へ郵送されます。
|
秋田市トップ
|
選挙管理委員会トップ
|
衆議院議員総選挙トップ
|
秋田市で投票できる方の条件
|
Copyright
(C)2010-2016 秋田県秋田市(Akita City , Akita , Japan)
All Rights Reserved.
ro-coel@city.akita.akita.jp