○秋田市部設置条例
昭和56年5月29日
条例第17号
秋田市部設置条例(昭和50年条例第6号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、本市に次の部を設ける。
総務部
(1) 議会に関すること。
(2) 職員に関すること。
(3) 防災に関すること。
(4) 一般庶務その他他の主管に属しないこと。
企画調整部
(1) 総合企画、調整および調査統計に関すること。
(2) 国際交流に関すること。
(3) 電子計算処理に関すること。
(4) 広報に関すること。
(5) 広聴および情報公開に関すること。
財政部
(1) 予算その他の財務に関すること。
(2) 契約に関すること。
(3) 税に関すること。
市民生活部
(1) 市民生活、計量、環境衛生および交通安全に関すること。
(2) 戸籍および住民登録に関すること。
(3) 社会保障に関すること。
(4) 自治振興および支所に関すること。
福祉保健部
(1) 社会福祉に関すること。
(2) 保健衛生に関すること。
環境部
(1) 環境保全に関すること。
(2) 廃棄物の処理および再利用に関すること。
商工部
(1) 商業および観光に関すること。
(2) 工業に関すること。
(3) 労働に関すること。
(4) 港湾に関すること。
(5) 動物園に関すること。
農林部
(1) 農林水産業に関すること。
建設部
(1) 土木に関すること。
(2) 建築および営繕に関すること 。
(3) 河川に関すること。
都市整備部
(1) 都市計画に関すること。
(2) 交通政策に関すること。
(3) 建築指導に関すること。
(4) 住宅整備に関すること。
(5) 公園および緑化に関すること。
(6) 市街地整備に関すること。
地域振興局
(1) 河辺地域および雄和地域に関すること。
(2) 市民センターに関すること。
国体局
(1) 第62回国民体育大会および第7回全国障害者スポーツ大会に関すること。
附 則 抄
1 この条例は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月28日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月25日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月24日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年10月1日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年11月15日条例第33号)
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附 則(平成17年3月23日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。