○秋田市支所設置条例
昭和29年9月21日
条例第28号
第1条 地方自治法第155条第1項の規定により本市に支所を置く。
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は次のとおりとする。
名称
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位置
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所属区域
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秋田市土崎支所
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秋田市土崎港西三丁目10番25号
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土崎港地区、将軍野地区、寺内地区の一部、外旭川地区の一部、飯島地区、下新城地区、上新城地区および金足地区
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秋田市新屋支所
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秋田市新屋扇町12番35号
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新屋地区、浜田地区、豊岩地区および下浜地区
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附 則
この条例は、昭和29年10月1日から施行する。
秋田市役所支所設置条例(昭和22年条例第21号)は廃止する。
附 則(昭和29年12月20日条例第63号)
この条例は、昭和30年1月1日から施行する。
附 則(昭和30年11月1日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年3月31日条例第5号)抄
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
秋田市役所出張所設置条例(昭和27年条例第13号)は、廃止する。
附 則(昭和34年9月30日条例第34号)
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
附 則(昭和38年6月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年6月20日条例第16号)
この条例は、昭和43年8月1日から施行する。
附 則(昭和44年1月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年7月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。