○秋田市地域センター規則
昭和57年6月26日
規則第14号
第1条 本市の各地域における各種相談の処理および一般事務の取次ぎ等を行うため、地域センターを設ける。
第2条 地域センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称
位置
秋田市寺内地域センター
秋田市寺内神屋敷13番23号
秋田市将軍野地域センター
秋田市将軍野南四丁目8番8号
秋田市太平地域センター
秋田市太平目長崎字沼田42番地
秋田市外旭川地域センター
秋田市外旭川字四百刈76番地
秋田市飯島地域センター
秋田市飯島松根東町5番22号
秋田市下新城地域センター
秋田市下新城笠岡字堰場193番地
秋田市上新城地域センター
秋田市上新城五十丁字小林88番地の5
秋田市豊岩地域センター
秋田市豊岩豊巻字内縄尻224番地1
秋田市御野場地域センター
秋田市御野場一丁目5番1号
秋田市上北手地域センター
秋田市上北手猿田字四ツ小屋29番地の1
秋田市下北手地域センター
秋田市下北手柳館字前田面133番地の1
秋田市下浜地域センター
秋田市下浜羽川字下野1番地の76
秋田市金足地域センター
秋田市金足小泉字上前55番地
(平2規則16・平7規則1・平8規則31・平15規則46・一部改正)
附 則 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年7月10日から施行する。
(規則の廃止)
2 秋田市出張所規則(昭和34年規則第33号)は、廃止する。
5 昭和57年7月9日において、次の表の左欄に掲げる出張所に勤務を命じられていた職員(所長を含む。)は、昭和57年7月10日をもってそれぞれ右欄に掲げる地域センターに勤務を命じられたものとする。
左欄
右欄
秋田市寺内出張所
秋田市寺内地域センター
秋田市太平出張所
秋田市太平地域センター
秋田市外旭川出張所
秋田市外旭川地域センター
秋田市飯島出張所
秋田市飯島地域センター
秋田市下新城出張所
秋田市下新城地域センター
秋田市上新城出張所
秋田市上新城地域センター
秋田市豊岩出張所
秋田市豊岩地域センター
秋田市仁井田出張所
秋田市仁井田地域センター
秋田市四ツ小屋出張所
秋田市四ツ小屋地域センター
秋田市上北手出張所
秋田市上北手地域センター
秋田市下北手出張所
秋田市下北手地域センター
秋田市下浜出張所
秋田市下浜地域センター
秋田市金足出張所
秋田市金足地域センター
秋田市将軍野出張所
秋田市将軍野地域センター
6 前項の規定により次の表の左欄に掲げる職を命じられた職員は、昭和57年7月10日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職に兼ねて命じられたものとする。
秋田市寺内地域センター所長
秋田市寺内地区コミュニティセンター所長
秋田市飯島地域センター所長
秋田市飯島地区コミュニティセンター所長
附 則(昭和58年7月25日規則第19号)
この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月27日規則第13号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附 則(昭和60年11月25日規則第12号)
この規則は、昭和60年12月9日から施行する。
附 則(昭和63年9月1日規則第31号)
この規則は、昭和63年9月10日から施行する。ただし、第2条の表秋田市御野場地域センターの項の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(平成2年3月5日規則第2号)
この規則は、平成2年3月26日から施行する。
附 則(平成2年12月7日規則第16号)
この規則は、平成2年12月25日から施行する。
附 則(平成7年3月17日規則第1号)
この規則は、平成7年3月27日から施行する。
附 則(平成8年11月25日規則第31号)
この規則は、平成9年1月13日から施行する。
附 則(平成15年10月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。