○秋田市役所文書取扱規程
昭和48年6月10日
訓令第5号
秋田市役所文書取扱規程(昭和27年訓令第5号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、本市における文書の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(文書取扱いの原則)
第2条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に行なわれるように努めなければならない。
(文書取扱主任および文書取扱補助員)
第3条 課、所および室(以下「課」という。)に文書取扱主任(以下「主任」という。)および文書取扱補助員(以下「補助員」という。)を置く。
2 主任は課長補佐(相当職を含む。以下この項において同じ。)のうちから、補助員はその他の職員のうちから課長、所長および室長(以下「課長」という。)が命ずる。ただし、課長補佐を置かない課にあっては、課長は、係長(相当職を含む。)のうちから主任を命ずることができる。
3 補助員は、主任の事務を補助し、主任が不在のときはその職務(第4条第2号に規定する事務を除く。)を代理する。
4 課長は、主任が不在のときは、文書の審査をしなければならない。
5 課長は、主任および補助員を命じたときは、直ちにその職および氏名を総務部文書法規課長(以下「文書法規課長」という。)に通知しなければならない。
(平10訓令3・平12訓令4・一部改正)
(文書法規課長の職務)
第3条の2 文書法規課長は、文書の取扱いの全般を総括するとともに、必要があると認めるときは、文書の取扱い状況について調査を行い、その結果に基づいて主務課長に対して必要な措置を求めることができる。
(平9訓令3・追加、平12訓令4・一部改正)
(主任の職務)
第4条 主任は、課長の命を受け、課内における次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 文書の収受、配付および発送に関すること。
(2) 文書の審査に関すること。
(3) 文書の整理、編集および保存に関すること。
(4) 文書の廃棄に関すること。
(5) 文書事務の処理の促進および改善指導に関すること。
(6) その他課内の文書の処理に関すること。
(平9訓令3・一部改正)
第2章 文書の配付
(到着文書の取扱い)
第5条 到着した文書は、総務部文書法規課(以下「文書法規課」という。)において配付先を確認の上、配付棚を用いて主務課に配付する。
2 2以上の課に関連する文書は、文書法規課長が指定する課に配付する。
(平12訓令4・一部改正)
第6条 次の各号に掲げる文書は、特殊文書件名簿により配付する。
(1) 書留文書および電報
(2) 現金、有価証券等が添付されている文書
(3) 訴訟、不服申立に関する文書その他到達の日時が権利の得失、変更に関係のある文書
(4) その他特別な取り扱いを要する文書
第3章 文書の収受および処理
(文書の収受)
第7条 主任は、
第5条の規定により配付された文書および持参その他特別な理由により各課において直接受け取った文書を直ちに次により収受しなければならない。
(1) 文書件名簿に必要事項を記載すること。
(2) 配付された文書および各課において直接受け取った文書が前条各号に該当する場合は、特殊文書件名簿に必要事項を記載すること。
(3) 文書の余白に収受印(
様式第1号)を押印すること。
2 前項の規定にかかわらず、主任は、常例により取り扱う証明願、申込書、届書、許認可申請書等の文書を一定の簿冊により収受することができる。
3 新聞、雑誌その他これらに類する文書については、収受を省略することができる。
4 主任は、親展文書については、未開封のまま名あて人に配付するものとする。
(平13訓令2・一部改正)
(文書の処理)
第7条の2 収受した文書は、課長に提示して指示を受け、主務係長又は主務者に配付する。
2 主務係長又は主務者は、配付された文書をすみやかに処理しなければならない。ただし、その処理にあたっては、次の各号の一に該当する文書は先に上司に供覧し、意見等を求めた後に処理するものとする。
(1) 重要な文書で、その処理に上司の指示又は承認を必要とするもの。
(2) 事務の性質上その処理に長期の期日を必要とするもの。
(3) 他の課に関係のある重要なものと認めるもの。
(文書記号および文書番号)
第8条 文書記号は、文書法規課長が指定した記号を用いるものとする。
2 文書番号は、会計年度による一連番号とする。この場合において事案が完結するまで収受および発送を通じて同一番号を用いるものとし、過年に属する文書番号を用いるときは、文書記号の前に文書番号所属の年度の数字を付するものとする。
3 前項の規定にかかわらず軽易な文書は、番号を省略し「号外」として施行することができる。
(平12訓令4・一部改正)
(公示令達番号等)
第8条の2 議案、専決、条例、規則、訓令、告示および令達の番号は、暦年による一連番号とする。
2 前項の番号は、文書法規課において付する。ただし、議案番号、専決番号および文書法規課長が特に必要と認める課の令達番号については、この限りでない。
(平12訓令4・平13訓令2・一部改正)
(起案)
第9条 文書の起案は、起案用紙を用いるものとする。ただし、軽易な事案については、符せん又は文書の余白を利用して処理することができる。
2 起案の経過を明確にするため、参考資料として関係書類、法令およびその他の事項は努めて要旨を抜き書きして添えるものとする。
3 急施を要する文書、秘密に属する文書およびその他の文書の施行について特殊な取扱いを要するものは、起案用紙の施行上の取扱いの欄に朱書するものとする。
4 起案文書を訂正したときは、訂正者はその箇所に認印を押印しなければならない。
(決裁区分)
第10条 起案した文書には、次の決裁区分を朱書しなければならない。
甲 市長の決裁を受けるもの
乙 助役の決裁を受けるもの
丙 部長の決裁を受けるもの
丁 課長の決裁を受けるもの
2 重要な事項で即決を要するもの又は特殊な理由のあるものは、課長又は主務者が携帯し決裁を受けるものとする。
(合議)
第11条 2以上の部又は課に関連する事案にかかる文書は、関係する部又は課に合議しなければならない。
2 合議を受けたときは、すみやかに処理し、調査その他の理由により処理の日時を要するときはその旨を起案者に通知しなければならない。
3 合議を受けた事案について、疑義又は異論があるときは、起案課と連絡協議しなお協議が整わないときは、上司の指示を受けなければならない。
4 合議した事案の決裁の趣旨が当初の立案と異なるとき又は廃案になったときは、関係する部又は課に通知しなければならない。
(経由文書)
第12条 市役所を経由する文書は、文書経由簿により処理しなければならない。
第4章 文書の施行および発送
(決裁済文書の取扱い)
第13条 決裁済文書は、主務者が決裁の年月日を記入し、すみやかに施行の手続きをとらなければならない。
(発信者名)
第14条 発送する文書は、市長名を用いなければならない。ただし、軽易なものは助役名を用いることができる。
2 部長又は課長は主管事務を処理するため軽易なものに限り、部長名又は課長名をもってすることができる。
3 庁内文書の発信者名には、職名を用いるものとする。
(公印)
第15条 施行する文書には、公印を押印しなければならない。ただし、次に掲げる文書については、公印の押印を省略することができる。
(1) 本市の機関あてに発する文書(許可、認可等の処分に関する文書、権利義務の発生に係る文書その他課長が特に重要と認める文書を除く。)
(2) 本市の機関以外のものあてに発する往復文書(法令等により押印を要するものとされている文書その他課長が特に重要と認める文書を除く。)、書簡文書およびあいさつ文書
(平13訓令2・一部改正)
(文書の発送)
第16条 文書の発送は、直接発送する必要があるもののほか文書法規課において行う。
2 文書の発送に郵便切手類を用いるときは、郵便切手類受払簿に記載しなければならない。
3 前条各号に規定する文書は、ファクシミリ又は電子メールにより発送することができる。
(平12訓令4・平13訓令2・一部改正)
第5章 文書の整理、保存および廃棄
(平9訓令3・改称)
(文書の整理)
第17条 文書は、常に整理して一定の位置に収納し、文書収納管理台帳を備えてその所在を明らかにしておくとともに、重要なものは非常時に必要な措置ができるようにしておかなければならない。
(平9訓令3・一部改正)
(保存期間)
第18条 文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 永年保存
ア 条例、規則、達およびその関係書類
イ 市議会関係書類
ウ 直接請求、異議、訴願、訴訟に関する書類
エ 職員の任免、賞罰、その他身分に関する書類
オ 不動産、その他重要な売買貸借契約に関する書類
カ ほう賞および表彰に関する書類
キ 財産、公の施設および市債の借入に関する書類
ク 公の施設の設置および廃止に関する書類
ケ その他永年保存を必要とする書類
(2) 10年保存
ア 通ちょう、指令、回答等で永年保存を要しない書類
イ 献納および寄附に関する書類
ウ 学齢児童生徒に関する書類
エ 租税その他公課に関する書類
オ 金銭物品に関する書類
カ その他10年保存を必要とする書類
(3) 5年保存
ア 金銭物品出納に関する帳簿および収支証拠書類
イ 徴収原簿
ウ 願、届、報告書で5年保存を要する書類
エ その他5年保存を必要とする書類
(4) 1年保存
ア 軽易な文書、一時にとどまる告示および通知等
イ その他1年保存を必要とする書類
2 前項の期間の計算は、その完結の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。
(文書の編集と保管)
第19条 文書は、別に定める文書分類表に従って分類し、完結月日の順序に編集のうえ、索引を付して成冊する。
2 成冊した簿冊は、表紙に年度、文書簿冊名、課名、分類コード、保存期間その他必要な事項を記載のうえ、完結の属する年度の翌年度末日まで主務課において保管するものとする。
3 前項の規定により保管した期間は、保存期間に算入するものとする。
(平9訓令3・全改)
(文書の保存)
第20条 前条の規定による保管を終えた文書のうち、
第18条第1項の規定により一定期間保存を必要とするもの(以下「保存文書」という。)については、その保存を文書法規課長に引き継ぐものとする。ただし、特別の理由により主務課で保存することが適当と認められるものについては、この限りでない。
2 前項の規定により保存文書を文書法規課長に引き継ぎ、又は主務課において保存しようとするときは、保存文書目録を文書法規課長に提出し、承認を受けなければならない。
3 文書法規課長は、保存文書の引継ぎを受けたときは、当該文書について前条に基づく編集がなされている旨を確認のうえ、これを保存するものとする。
(平9訓令3・追加、平12訓令4・一部改正)
(保存文書の閲覧)
第21条 前条の規定により引き継いだ保存文書を閲覧し、又は貸出しを受けようとする者は、文書法規課長の承認を受けなければならない。
(平9訓令3・旧第20条繰下、平12訓令4・一部改正)
(文書の廃棄)
第22条 主務課長は、文書が保存期間を経過したときは、廃棄文書目録を文書法規課長に提出し、承認を受けた後、速やかにこれを廃棄しなければならない。文書法規課長に引き継いだ保存文書についても、また、同様とする。
2 廃棄する文書で秘密等に属するものは、焼却又はその部分を切断する等適切な方法を講じなければならない。
(平9訓令3・旧第21条繰下・一部改正、平12訓令4・一部改正)
第6章 補則
(平9訓令3・章名追加)
(電子メール等により到達した電子情報の取扱い)
第23条 電子メール等により到達した電子情報は、その内容が、受信した課の所管に属するもので、当該課長が文書としての取扱いをすることが必要であると認めるものは、速やかに当該電子情報を紙に出力し、これを文書として取り扱わなければならない。
(平13訓令2・追加)
(文書件名簿等の様式)
第24条 この規程において規定する文書件名簿等の様式は、別に定める。
(平9訓令3・旧第22条繰下、平13訓令2・旧第23条繰下)
附 則
1 この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。
2 本庁と支所、出張所間および支所と出張所間の物品等送達に関する規程(昭和30年訓令第8号)は、廃止する。
3 河辺町および雄和町の編入の際現に河辺町処務規則(昭和33年河辺町規則第2号)および雄和町処務規則(昭和33年雄和町規則第1号)(以下「両町規則」という。)の規定により保存している文書の保存期間については、この訓令の規定にかかわらず、それぞれ両町規則の例による。
(平16訓令7・追加)
附 則(昭和48年12月1日訓令第12号)抄
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月25日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年1月5日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月26日訓令第3号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月25日訓令第8号)
この訓令は、昭和60年1月1日から施行する。
附 則(昭和60年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年2月23日訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月27日訓令第7号)
この訓令は、平成17年1月11日から施行する。