○秋田市公印規程
昭和32年10月1日
訓令第9号
秋田市公印規程(昭和27年訓令第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、秋田市の公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の定義)
第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する庁印および職印をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、書体、寸法、印材、使用区分、保管責任者(以下「保管者」という。)、個数およびひな形は、別表のとおりとする。
(平3訓令4・平16訓令8・一部改正)
(公印の調製等)
第4条 公印の調製又は改廃等公印に関する事務は、文書法規課において行う。
(平12訓令2・一部改正)
(公印台帳)
第5条 公印を登録し、かつ、必要な事項を整理するため、文書法規課に公印台帳を置く。
2 公印台帳に登録しないものは公印として使用することができない。
(平12訓令2・一部改正)
(公印の保管)
第6条 公印は常に堅ろうな容器に納め、原則として錠を施し、保管については保管者がその責に任じなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、休日および退庁時限後における別表中ひな形(1)、(2)、(3)、(4)、(10)および(32)の公印の保管については、当宿直員がその責に任じなければならない。
(平3訓令4・平7訓令3・平10訓令2・平16訓令8・平17訓令4・平17訓令6・一部改正)
(公印取扱主任および補助員)
第7条 公印の保管する課、所および室(以下「課所室」という。)に公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)および公印取扱補助員(以下「補助員」という。)を置く。
2 取扱主任および補助員は、当該課所室の職員のうちから当該課所室長が任命する。
3 前項により取扱主任および補助員を任命したときは、当該課所室長は、直ちにその職および氏名を文書法規課長に通知しなければならない。
4 取扱主任は、当該公印についての事務を整理する。
5 補助員は、取扱主任を補助し、公印についての事務に従事する。
(平12訓令2・平16訓令8・一部改正)
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、押なつしようとする文書に決裁文書を添え、保管者又は当宿直員に提示し、承認を経たる上押なつしなければならない。ただし、特別の理由により他に持ち出して使用するときは、保管者の承認を受けなければならない。
2 別表中ひな形(1)、(2)、(3)および(32)に定める公印を使用するときは、特別な理由により決裁文書を提示できないものについては、文書法規課備付けの公印使用簿に記載しなければならない。
(平3訓令4・平7訓令3・平10訓令2・平12訓令2・平16訓令8・平17訓令4・平17訓令6・一部改正)
(印影の印刷)
第9条 公印は、納入通知書、納税通知書、証明書、証票等で多量に発行又は交付する場合に限り、保管者の承認を得て、印影を印刷することができる。
2 公印の印影を印刷して使用するときは、あらかじめ文書法規課長と文書により協議しなければならない。
(平7訓令3・平12訓令2・平14訓令4・一部改正)
(電子印影の出力等)
第10条 電子計算組織を利用して証明等を行う場合において、特に必要があると認められるときは、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を出力することにより公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の押印に代えて電子印影を使用しようとするときは、課所室長は、当該公印の保管者と協議のうえ、その使用についてあらかじめ文書法規課長の承認を受けなければならない。
3 前項の承認を受けた課所室長は、電子印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子印影を適切に管理しなければならない。
4 電子印影の使用を廃止したときは、第2項の承認を受けた課所室長は、速やかに当該電子印影を消去し、文書法規課長に報告するものとする。
(平14訓令4・追加)
(公印台帳の様式)
第11条 この規程において規定する公印台帳の様式は、別に定める。
(平14訓令4・旧第10条繰下)
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年4月25日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和33年7月25日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和33年6月18日から適用する。
附 則(昭和33年9月10日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年2月20日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、市立秋田総合病院に関する部分については、昭和34年1月13日から適用する。
附 則(昭和34年3月30日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年4月7日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年11月17日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和34年10月10日から適用する。
附 則(昭和35年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年6月27日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年5月18日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年10月28日訓令第7号)
この訓令は、昭和39年11月1日から施行する。
附 則(昭和40年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年7月1日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年11月20日訓令第5号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、別表第1公印のひな形の表の改正規定は、昭和42年11月10日から適用する。
2 昭和42年11月10日からこの訓令の施行の日までの間に、改正前の秋田市公印規程(以下「規程」という。)により使用された別表第1(5)の公印については、改正後の規程別表第1(5)に基づいて使用されたものとみなす。
附 則(昭和48年6月15日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年9月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年12月1日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年2月17日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年7月5日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年7月7日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年7月10日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年12月1日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年4月12日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月27日訓令第6号)
この訓令は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則(昭和52年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年4月30日訓令第10号)
この訓令は、昭和52年6月1日から施行する。
附 則(昭和53年5月22日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月28日訓令第1号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年6月30日訓令第8号)
この訓令は、昭和54年7月1日から施行する。
附 則(昭和55年4月14日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月27日訓令第1号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月29日訓令第4号)
この訓令は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年1月25日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月26日訓令第4号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月26日訓令第6号)
この訓令は、昭和57年7月10日から施行する。
附 則(昭和57年9月6日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年7月25日訓令第3号)
この訓令は、昭和58年8月1日から施行する。
附 則(昭和58年8月29日訓令第5号)
この訓令は、昭和58年9月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月24日訓令第4号)
この訓令は、昭和59年5月1日から施行する。
附 則(昭和59年10月15日訓令第7号)
この訓令は、昭和59年10月20日から施行する。
附 則(昭和61年3月27日訓令第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年9月6日訓令第4号)
この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。
附 則(平成元年1月18日訓令第1号)
この訓令は、平成元年2月1日から施行する。
附 則(平成2年1月5日訓令第1号)
この訓令は、平成2年2月1日から施行する。
附 則(平成2年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年8月25日訓令第3号)
この訓令は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月1日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにこの訓令による改正前の秋田市公印規程の規定に基づき印刷の承認を得て、施行日以後に発行し、又は交付する文書に係る公印の印影は、この訓令による改正後の秋田市公印規程に規定する公印の印影とみなす。
附 則(平成11年5月31日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにこの訓令による改正前の秋田市公印規程の規定に基づき印刷の承認を得て、施行日以後に発行し、又は交付する文書に係る公印の印影は、この訓令による改正後の秋田市公印規程に規定する公印の印影とみなす。
附 則(平成11年9月1日訓令第7号)
この訓令は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年7月2日訓令第5号)
この訓令は、平成15年8月25日から施行する。ただし、別表の表の改正規定(住民基本台帳カードに係る公印に関する部分を除く。)は、同年7月28日から施行する。
附 則(平成16年6月25日訓令第4号)
この訓令は、平成16年7月16日から施行する。
附 則(平成16年12月27日訓令第8号)
この訓令は、平成17年1月11日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月1日訓令第6号)
この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)
(平16訓令8・全改、平17訓令4・平17訓令6・一部改正)
ひな形番号
公印の名称
書体
寸法
印材
使用区分
保管者
個数
(1)
市印
てん書
方 23ミリメートル
木印
市名をもって発する文書
文書法規課長
1
(2)
市長印
てん書
方 20ミリメートル
木印
市長名をもって発する公金、公債、契約および財産関係文書
文書法規課長
1
(3)
市長印
てん書
方 20ミリメートル
木印
市長名をもって発する文書
文書法規課長
1
(4)
市長印
てん書
方 36ミリメートル
木印
委嘱状および賞典関係文書
文書法規課長
1
(5)
市印
かい書
縦 6ミリメートル
横 8ミリメートル
木印
国民健康保険関係認定証、老人医療費および福祉医療費の受給者証ならびに居宅生活支援費および施設訓練等支援費の受給者証記載事項確認専用
市民課長
1
国保年金課長
3
障害福祉課長
1
各支所長
各1
市民サービスセンター所長
1
各市民センター所長
各1
各連絡所長
各1
(6)
市印
てん書
方 20ミリメートル
木印
国民健康保険関係文書
国保年金課長
1
(7)
市印
てん書
方 12ミリメートル
木印
国民健康保険被保険者証
国保年金課長
1
(8)
市印
てん書
方 15ミリメートル
木印
身体障害者手帳用
障害福祉課長
1
(9)
市印
てん書
方 20ミリメートル
木印
介護保険被保険者証用
介護保険課長
1
(10)
市長印
てん書
方 10ミリメートル
木印
納税通知書、納入通知書、納付書および督促状
文書法規課長
1
(11)
市長印
てん書
方 25ミリメートル
木印
辞令(委嘱状を除く。)
人事課長
1
(12)
市長印
れい書
方 20ミリメートル
木印
税関係の諸証明文書
市民税課長
1
各支所長
各1
市民サービスセンター所長
1
各市民センター所長
各1
各連絡所長
各1
金属
市民税課長
1
(13)
市長印
てん書
方 18ミリメートル
木印
火葬証明文書
生活課長
1
雄和市民センター所長
1
(14)
市長印
れい書
方 20ミリメートル
木印
戸籍、住民基本台帳、外国人登録および葬祭関係文書、死体(胎)埋(火)葬許可証、印鑑登録証明書ならびに身分証明書
市民課長
3
各支所長
各2
市民サービスセンター所長
1
御野場地域センター所長
1
各市民センター所長
各1
各連絡所長
各1
金属
市民課長
1
各支所長
各1
市民サービスセンター所長
1
河辺市民センター所長
1
樹脂
雄和市民センター所長
1
(15)
市長印
れい書
方 20ミリメートル
木印
自動車臨時運行許可証
市民課長
1
各支所長
各1
各市民センター所長
各1
(16)
市長印
古印
方 5ミリメートル
木印
住民基本台帳カード
市民課長
1
各支所長
各1
市民サービスセンター所長
1
各市民センター所長
各1
各連絡所長
各1
(17)
市長印
れい書
方 20ミリメートル
木印
国民健康保険関係文書
国保年金課長
1
各市民センター所長
各1
(18)
市長印
れい書
方 20ミリメートル
木印
地縁団体証明文書
自治振興課長
1
各市民センター所長
各1
(19)
市長印
れい書
方 20ミリメートル
木印
市長名をもって発する介護保険関係文書
介護保険課長
1
(20)
市長印
れい書
方 20ミリメートル
木印
農林部関係の諸証明文書
農林総務課長
1
各市民センター所長
各1
(21)
市長印
れい書
方 20ミリメートル
木印
都市整備部関係の諸証明
都市総務課長
1
(22)
市長印
れい書
方 20ミリメートル
木印
市長名をもって発する病院関係文書
市立秋田総合病院総務課長
1
(23)
市長印
れい書
方 20ミリメートル
木印
市長名をもって発する保健所関係文書
保健総務課長
1
(24)
市長印
れい書
方 20ミリメートル
木印
市長名をもって発する市場関係文書
市場管理室長
1
(25)
市長姓印
かい書
長径 8ミリ
メートル
短径 6ミリ
メートル
木印
戸籍簿記載用
市民課長
2
各支所長
各1
各市民センター所長
各1
(26)
市長姓印
かい書
縦 6ミリメ
ートル
横 8ミリメ
ートル
木印
外国人登録証明書記載用
市民課長
1
土崎支所長
1
各市民センター所長
各1
(27)
市長職務代理者
てん書
方 20ミリメートル
木印
市長職務代理者名をもって発する文書
文書法規課長
2
市民税課長
1
生活課長
1
市民課長
2
介護保険課長
1
市立秋田総合病院総務課長
1
各支所長
各1
市民サービスセンター所長
1
御野場地域センター所長
1
市場管理室長
1
各市民センター所長
各2
各連絡所長
各2
金属
市民税課長
1
市民課長
1
各支所長
各1
市民サービスセンター所長
1
河辺市民センター所長
1
樹脂
雄和市民センター所長
1
(28)
市長職務代理者印
てん書
方 10ミリメートル
木印
市長職務代理者名をもって発する納税通知書、納入通知書、納付書および督促状
文書法規課長
1
(29)
市長職務代理者印
古印
縦 5ミリメ
ートル
横 10ミリメートル
木印
住民基本台帳カード
市民課長
1
各支所長
各1
市民サービスセンター所長
1
各市民センター所長
各1
各連絡所長
各1
(30)
市長職務代理者姓印
かい書
長径 8ミリ
メートル
短径 6ミリメートル
木印
戸籍簿記載用
市民課長
2
各支所長
各1
各市民センター所長
各1
(31)
市長職務代理者姓印
かい書
縦 6ミリメ
ートル
横 8ミリメ
ートル
木印
外国人登録証明書記載用
市民課長
1
土崎支所長
1
各市民センター所長
各1
(32)
助役印
てん書
方 18ミリメートル
木印
助役名をもって発する文書
文書法規課長
1
(33)
部長印
てん書
方 16ミリメートル
木印
部長名をもって発する文書
各部連絡調整課長
各1
(34)
地域振興局長印
てん書
方 16ミリメートル
木印
地域振興局長名をもって発する文書
総務課長
1
(35)
国体局長印
てん書
方 16ミリメートル
木印
国体局長名をもって発する文書
総務企画課長
1
(36)
課長印
てん書
方 16ミリメートル
木印
課長名をもって発する文書
各課長
各1
(37)
/所長/室長/場長/印
てん書
方 16ミリメートル
木印
所長、室長および場長名をもって発する文書
各/所長/室長/場長/
各1
(38)
収入役印
てん書
方 18ミリメートル
木印
収入役名をもって発する文書
会計課長
1
(39)
収入役職務代理者印
てん書
方 18ミリメートル
木印
収入役職務代理者名をもって発する文書
会計課長
1
(40)
秋田公立美術工芸短期大学印
てん書
方 30ミリメートル
木印
秋田公立美術工芸短期大学名をもって発する文書
総務課長
1
(41)
秋田公立美術工芸短期大学印
てん書
方 62ミリメートル
木印
卒業証書用
総務課長
1
(42)
秋田公立美術工芸短期大学学長印
てん書
方 30ミリメートル
木印
秋田公立美術工芸短期大学学長名をもって発する文書
総務課長
1
(43)
秋田公立美術工芸短期大学学長印
てん書
方 15ミリメートル
木印
学生証用
学生課長
1
(44)
秋田公立美術工芸短期大学学長印
てん書
方 20ミリメートル
木印
秋田公立美術工芸短期大学学長名をもって発する文書
総務課長
1
学生課長
1
(45)
秋田公立美術工芸短期大学事務局長印
てん書
方 16ミリメートル
木印
秋田公立美術工芸短期大学事務局長名をもって発する文書
総務課長
1
(46)
秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院印
てん書
方 30ミリメートル
木印
秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院名をもって発する文書
総務課長
1
(47)
秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院校長印
てん書
方 18ミリメートル
木印
秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院校長名をもって発する文書
総務課長
1
(48)
秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院校長印
てん書
方 18ミリメートル
木印
賞典関係文書および卒業証書
総務課長
1
(49)
秋田公立美術工芸短期大学附属図書館印
てん書
方 30ミリメートル
木印
秋田公立美術工芸短期大学附属図書館名をもって発する文書
総務課長
1
(50)
秋田公立美術工芸短期大学附属図書館長印
てん書
方 16ミリメートル
木印
秋田公立美術工芸短期大学附属図書館長名をもって発する文書
総務課長
1
(51)
市立秋田総合病院印
てん書
方 18ミリメートル
木印
市立秋田総合病院名をもって発する文書
総務課長
1
(52)
市立秋田総合病院長印
てん書
方 16ミリメートル
木印
市立秋田総合病院長名をもって発する文書
総務課長
1
(53)
市立秋田総合病院長職務代理者印
てん書
方 16ミリメートル
木印
市立秋田総合病院長職務代理者名をもって発する文書
総務課長
1
(54)
市立秋田総合病院看護部長印
れい書
方 16ミリメートル
木印
市立秋田総合病院看護部長名をもって発する文書
総務課長
1
(55)
市立秋田総合病院事務局長印
れい書
方 16ミリメートル
木印
市立秋田総合病院事務局長名をもって発する文書
総務課長
1
(56)
保健所印
てん書
方 18ミリメートル
木印
収去証
保健総務課長
1
(57)
母子生活支援施設長印
てん書
方 15ミリメートル
木印
母子生活支援施設長名をもって発する文書
母子生活支援施設長
1
(58)
保育所長印
てん書
方 15ミリメートル
木印
保育所長名をもって発する文書
各保育所長
各1
(59)
大森山動物園長印
てん書
方 15ミリメートル
木印
大森山動物園長名をもって発する文書
大森山動物園長
1
(60)
建築主事印
れい書
方 15ミリメートル
木印
建築物の確認、許可および承認に関する文書
建築指導課長
1
(61)
出納員印
てん書
方 18ミリメートル
木印
出納員名による金員出納関係文書
各出納員
各1
(62)
市立秋田総合病院企業出納員印
てん書
方 18ミリメートル
木印
企業出納員名による金員出納関係文書
企業出納員
1
(63)
出納員領収印
かい書
直径 18ミリメートル
ゴム印
出納員の発する領収書
各出納員
各1
(64)
市立秋田総合病院企業出納員領収印
かい書
直径 20ミリメートル
ゴム印
市立秋田総合病院事業収入の領収書
企業出納員
2
(65)
現金取扱員領収印
かい書
直径 18ミリメートル
ゴム印
現金取扱員の発する領収書
各現金取扱員
各1
公印のひな形
(1)
(2)
(3)
(4)
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