○秋田市職員徽章佩用規程
昭和25年2月1日
規則第4号
第1条 市の職員に佩用せしめるため徽章を制定する。
第3条 市の職員は常にこの徽章を、左胸部に佩用するものとする。但し、別段の定めあるものはこの限りでない。
第4条 この徽章は就職の際交付を受け、退職又は死亡の際は返納するものとする。
紛失又は破損したときは、実費で再交付を受けることができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
昭和12年4月14日庁達第30号は、廃止する。
附 則(昭和28年8月1日規則第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。