○秋田市職員等の旅費に関する条例
昭和28年4月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、公務のため旅行する職員および職員以外の者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は次のとおりである。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(2) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所もしくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(3) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹ならびに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何級の職務にある者」という場合には、秋田市職員給与条例(昭和28年秋田市条例第4号)第3条第3項第1号アに規定する行政職給料表(1)による当該級の職務にある者とし、行政職給料表(1)の適用を受けない者については、別に定めるこれに相当する職務にある者をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
2 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼又は要求により、公務を遂行するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給することができる。
3 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し、実費の弁償として旅費を支給する。
(普通旅費の種類)
第4条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当りの定額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
(特殊旅費の種類)
第5条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び日額旅費とする。
2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。
3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
5 日額旅費は第19条に規定する場合について、前条の普通旅費に代えて支給する。
(旅費の計算)
第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。但し公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(路程計算)
第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行う。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 日本郵政公社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村、各特別区内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを基点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を基点とすることができる。
(平12条例62・平15条例2・一部改正)
(旅行日数)
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
(日当および宿泊料の定額の変動)
第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
(区分計算)
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分およびそれ以後の分に区分して計算する。
(証人等の旅費)
第10条の2 第3条第3項の規定により支給する旅費は、市長が別に定める。
(旅費の請求手続)
第10条の3 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者および概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第11条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金および座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃および前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金
(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金および前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金
2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(平15条例2・一部改正)
(船賃)
第11条の2 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃および桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)および寝台料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃
ア 市長、助役、収入役、常勤の監査委員および地方公営企業の管理者又はこれらに相当する職務にある者については、上級の運賃
イ 7級以下の職務にある者については、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃
ア 市長、助役、収入役、常勤の監査委員および地方公営企業の管理者又はこれらに相当する職務にある者については、上級の運賃
イ 7級以下の職務にある者については、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(平3条例2・平15条例2・一部改正)
(航空賃)
第11条の3 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第12条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第13条 日当の額は、別表第1の定額による。
2 第4条第6項の規定にかかわらず、秋田県内の市町村への旅行に係る日当は、支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合は、この限りでない。
(平16条例3・一部改正)
(宿泊料)
第14条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。
2 水路旅行中における宿泊料は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り上陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第15条 食卓料の額は別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃の外に別に食費を要する場合又は船賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。
(移転料)
第16条 移転料の額は次に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を新在勤地に移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を新在勤地に移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を新在勤地に移転する場合には前号に規定する額に相当する額
2 前項第3号の場合において、扶養親族を新在勤地に移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は扶養親族を新在勤地に移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3 市長は公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間は延長することができる。
(着後手当)
第17条 着後手当の額は別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。但し、赴任に伴う移転の路程が50キロメートル未満の場合には、別表第1の日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第18条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。但し、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除く外、第16条第1項第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について、前号の規定に準じて計算した額。但し、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。
(3) 第1号アからウまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切捨てるものとする。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後に移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第19条 日額旅費は次の各号に掲げる旅行について第4条第1項に掲げる旅費に代え定額をもって支給する。
(1) 測量、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のため引続き7日を超える旅行
(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため同一の用務地に引続き7日を超えて滞在する旅行
(3) 前2号に掲げる旅行を除く外、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行及び市長が日額旅費を支給することを適当と認めた旅行
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は規則で定める。但し、その額は当該日額旅費の性質に応じ、別表第1に定める基準の額を超えることができない。
(在勤地内旅行の旅費)
第20条 在勤地内の旅行については、別表第1に規定する定額の範囲内で別に定める額の旅費を支給する。
2 赴任に伴う在勤地内の旅行については、旅費、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。但し、命令により居所を移転した場合は別表第2の移転料の範囲内で実費を支給する。
(退職者等の旅費)
第21条 旅行中に退職、解職、休職又は死亡した者には在勤地に至る前職務相当の旅費を支給する。但し、刑事裁判又は懲戒処分により解職又は休職された者はこの限りでない。
(遺族の旅費)
第22条 職員が旅行中に死亡した場合には、遺族が当該旅行をした場合に限り死亡地から死亡前の在勤地までの往復に要する前職相当の旅費を支給する。
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は第2条第1項第4号に掲げる順序による。同順位者がある場合には年長者を先にする。
(旅費の調整)
第23条 市長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情に因り又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超える部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 前項の規定の統一ある適用を図るため必要な事項は市長が別に定める。
(旅費の特例)
第24条 市長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項もしくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項もしくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費もしくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給する。
(外国旅行の旅費)
第25条 外国旅行については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。この場合において、準用上必要な事項については市長が別に定める。
(委任)
第26条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日以後の旅行から適用する。
2 昭和28年3月31日以前に出発した旅行に対する旅費については、なお、従前の例による。
3 秋田市職員旅費額並びにその支給方法条例(大正9年3月4日市会議決)は、廃止する。
4 7級以下の職務にある者の特別車両料金は、公務上の特別の事情により旅行する場合を除き、当分の間、第11条第1項第3号の規定にかかわらず、鉄道賃の額の算定に含めないものとする。
(平15条例2・一部改正)
5 河辺町および雄和町の編入の日前に出発した職員等の旅費に関する条例(昭和63年河辺町条例第8号)もしくは職員等の旅費に関する条例(昭和54年雄和町条例第19号)又は河辺雄和地区消防一部事務組合職員等の旅費に関する条例(平成10年河辺雄和地区消防一部事務組合条例第3号)(以下「両町等の条例」という。)の適用を受ける者の旅行に係る旅費については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ両町等の条例の例による。
(平16条例38・追加)
附 則(昭和29年7月1日条例第22号)
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附 則(昭和31年3月31日条例第4号)
1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附 則(昭和32年3月31日条例第8号)
1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和32年6月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和32年8月26日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(秋田市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の秋田市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(昭和34年3月23日条例第3号)抄
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年10月10日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附 則(昭和36年3月30日条例第5号)
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
2 昭和36年3月31日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和37年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和36年10月1日から適用する。
附 則(昭和37年6月25日条例第20号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の秋田市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和41年6月25日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の秋田市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和44年5月10日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年6月17日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の秋田市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和46年1月1日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
3 附則第10項の規定による改正後の秋田市職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第5号)の規定および附則第12項の規定による改正後の秋田市立高等学校職員の給与に関する条例(昭和30年条例第12号)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年6月30日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定および第5項の改正規定は、次項に定めるものを除き、昭和48年4月1日(以下「適用日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第12条第1項および別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、適用日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(旅費の内払)
4 この条例による改正前の秋田市職員の旅費に関する条例の規定に基づいて支払われた適用日以後に係る旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。
附 則(昭和51年3月31日条例第4号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の秋田市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行の施行日以後の期間に対応する分について適用する。
附 則(昭和54年6月26日条例第19号)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
2 改正後の秋田市職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用する。
3 改正後の条例附則第4項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年12月24日条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(秋田市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
18 前項の規定による改正後の秋田市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年6月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年7月11日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(秋田市実費弁償条例の廃止)
2 秋田市実費弁償条例(昭和47年秋田市条例第24号)は、廃止する。
(経過措置)
3 改正後の秋田市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 改正後の条例第12条第1項および別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月14日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第62号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年3月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成16年11月15日条例第38号)
この条例は、平成17年1月11日から施行する。

別表第1(第13条―第15条、第17条、第20条関係)
(平3条例2・一部改正)
区分
日当(1日につき)
宿泊料(1夜につき)
食卓料(1夜につき)
甲地方
乙地方
市長、助役、収入役、常勤の監査委員および地方公営企業の管理者又はこれらに相当する職務にある者
3,000円
14,800円
13,300円
3,000円
7級以下3級以上の職務にある者
2,600円
13,100円
11,800円
2,600円
2級以下の職務にある者
2,200円
10,900円
9,800円
2,200円
備考 宿泊料の欄中甲地方とは、秋田県の地域以外の地域をいい、乙地方とは、秋田県の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2(第16条、第20条関係)
区分
鉄道50キロメートル未満
鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満
鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満
鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満
鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満
鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満
鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満
鉄道2,000キロメートル以上
6級以上の職務にある者
126,000
144,000
178,000
220,000
292,000
306,000
328,000
381,000
5級以下の職務にある者
107,000
123,000
152,000
187,000
248,000
261,000
279,000
324,000
備考 路程の計算については、水路および陸路の4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。