○秋田市職員の退職手当に関する条例
昭和29年4月1日
条例第2号
(目的および効力)
第1条 この条例は、職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員および単純な労務に雇用される一般職の職員を除く。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。
(平16条例2・一部改正)
(退職手当の支給)
第2条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するもの(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された者を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例もしくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第4条中25年以上勤務した者の退職に係る部分ならびに25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職および死亡による退職に係る部分以外の部分ならびに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分ならびに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職および死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。
(平3条例25・平4条例28・平13条例6・一部改正)
(普通退職の場合の退職手当)
第3条 次条又は第5条第1項もしくは第2項の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については、給料の日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)に、その者の勤務期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の110
(3) 21年以上24年以下の期間については、1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち、傷病(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。第4条第2項ならびに第5条第1項および第2項において同じ。)によらず、その者の都合により退職した者に対する退職手当の額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上5年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間6年以上10年以下の者 100分の75
(3) 勤続期間11年以上19年以下の者 100分の80
(平3条例25・平4条例28・一部改正)
(長期勤続後の退職等の場合の退職手当)
第4条 25年以上勤続して退職した者(次条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)又は20年以上25年未満の期間勤続して退職した者(秋田市職員の定年等に関する条例(昭和59年秋田市条例第13号)第2条の規定により退職した者(同条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)もしくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が市長の承認を得たものに限る。)に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の137.5
(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の150
(4) 31年以上の期間については、1年につき100分の125
2 前項の規定は、25年未満の期間勤続し、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職した者および死亡(公務上の死亡を除く。)により退職した者ならびに20年以上25年未満の期間勤続し、定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の額について準用する。
(平3条例25・平13条例6・一部改正)
(整理退職等の場合の退職手当)
第5条 職制もしくは定数の改廃又は予算の減少により廃職もしくは過員を生ずることにより退職した者であって任命権者が市長の承認を得たもの、公務上の傷病又は死亡により退職した者又は25年以上勤続して退職した者(秋田市職員の定年等に関する条例第2条の規定により退職した者(同条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)もしくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が市長の承認を得たものに限る。)に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の165
(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の180
(4) 31年以上の期間については、1年につき100分の150
2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の額について準用する。
3 第1項に規定する者で、次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額を退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
4 前項の基本給月額は、秋田市職員給与条例(昭和28年秋田市条例第4号)の規定による給料表が適用される職員については、給料および扶養手当の月額ならびにこれらに対する調整手当の月額の合計額とし、その他の職員については、この基本給月額に準じた額とする。
5 第1項および第3項の規定は、過去の退職につき既にこれらの規定の適用を受け、かつ、その退職の日の翌日から1年内に再び職員となった者が、その再び職員となった日から起算して1年内に退職した場合においては、適用しない。
(平3条例25・平13条例6・一部改正)
(定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例)
第5条の2 前条第1項の規定に該当する者(25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者を除く。)のうち、定年に達する日の属する年度の前年度以前に退職した者であって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する同項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額および当該給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額」とする。
(公務又は通勤によることの認定の基準)
第5条の3 任命権者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
(平3条例25・一部改正)
(勧奨の要件)
第5条の4 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、市長が別に定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。
(退職手当の最高限度額)
第6条 第3条から第5条の2までの規定により計算した退職手当の額が、職員の退職の日における給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらずその乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(勤続期間の計算)
第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 職員が退職した場合(第8条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。
4 前3項の規定による在職期間のうちに地方公務員法第27条又は第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職、職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社もしくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職および秋田市職員の休職の事由に関する条例(昭和61年秋田市条例第6号)第2条各号(同条第3号にあっては公務に起因する場合に限る。)に掲げる場合の休職を除く。)、地方公務員法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(同法第55条の2第1項ただし書に規定する理由又はこれに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。
5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
(1) 職員が、第13条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体もしくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第55条に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方公社もしくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員および常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が、任命権者もしくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体もしくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者もしくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員および常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(3) 特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者もしくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員および常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(4) 特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(5) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(6) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(7) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先に職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
6 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となった者に対する前項第2号の規定の適用については、同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。
7 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病による退職に係る部分に限る。)、第4条第2項又は第5条第1項の規定による退職手当を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。
8 前項の規定は、第5条第3項又は第10条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。
9 第10条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。
(平3条例25・平7条例6・平13条例6・平16条例2・一部改正)
(勤続期間の計算の特例)
第7条の2 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。
(1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間
(2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月を超える期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間
第7条の3 第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第2条第2項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。
(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等に対する退職手当に係る特例)
第7条の4 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前2項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間については、第7条(第5項および第6項を除く。)の規定を準用して計算するほか、次に掲げる期間を特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間として計算するものとする。
(1) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(2) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(3) 特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(4) 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(5) 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(6) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
4 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合においては、規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。
5 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。
6 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者が、地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の職員となり、かつ、引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
7 第7条第4項に規定する休職指定法人に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の同条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかったものとみなす。ただし、規則で定める場合においては、この限りでない。
(平16条例2・一部改正)
(退職手当の支給制限)
第8条 第3条から第5条までの規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。
(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者
(3) 地方公務員法第37条第2項の規定に該当し退職させられた者又はこれに準ずる者
2 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、その退職については、退職手当を支給しない。
(平9条例41・一部改正)
(予告を受けない退職者の退職手当)
第9条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。但し、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当の外その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
(失業者の退職手当)
第10条 勤続期間6月以上で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、同法第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定める者を同項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより市長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当および前条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)の額
(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額
2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例もしくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。
(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間
(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間
3 勤続期間6月以上で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、その職員が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。
4 第1項および前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とする。
5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項前段の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額
6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。
7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額
8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した職員が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。
9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。
10 第1項、第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。
(1) その者が市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合
(2) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合
(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合
11 第1項、第3項および第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は広域求職活動費の支給の条件に従い支給する。
(1) 市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額
(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額
(3) 退職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額
(4) 職業に就いたもの 雇用保険法第56条の2第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額
(5) 公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額
(6) 公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者 雇用保険法第59条第2項に規定する広域求職活動費の額に相当する金額
12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数および第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。
13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項、第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。
14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項、第3項又は第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。
(1) 雇用保険法第56条の2第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数
(2) 雇用保険法第56条の2第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数
15 第11項の規定は、第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(これらの規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。
16 偽りその他不正の行為によって第1項、第3項、第5項から第11項までおよび前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。
17 この条の規定による退職手当は、雇用保険法又は船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
(平4条例28・平7条例6・平12条例62・平13条例6・平15条例28・一部改正)
(遺族の範囲及び順位)
第11条 第2条に規定する遺族は次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(届出をしていないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 前項に掲げる者が、退職手当を受ける順位は、同項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者の中にあっては同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
(遺族からの排除)
第11条の2 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い)
第12条 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項および次条第5項において同じ。)をされた場合で、その判決の確定前に退職したときは一般の退職手当等は支給しない。ただし、禁錮以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により退職手当の支給を受ける者が、既に第10条の規定による退職手当の支給を受けている場合においては、同項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額から既に支給を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、同項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額が既に支給を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、同項ただし書の規定による退職手当は支給しない。
3 前2項の規定は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者が在職期間(その退職手当の支給の基礎となる期間をいう。次条および第12条の3第1項において同じ。)中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときについて準用する。
(平9条例41・一部改正)
(退職手当の支給の一時差止め)
第12条の2 任命権者は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項もしくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等を支給することが、公務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、一般の退職手当等の支給を一時差し止めることができる。
2 前項に規定する一般の退職手当等の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を秋田市公告式条例(昭和25年秋田市条例第26号)第2条に規定する掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(2) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、一般の退職手当等の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 一時差止処分を受けた者に対する第10条の規定の適用については、当該一時差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。
8 前条第2項の規定は、一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分が取り消されたことにより一般の退職手当等の支給を受ける場合について準用する。
9 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
10 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
11 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平9条例41・追加)
(退職手当の返納)
第12条の3 退職した者に対し一般の退職手当等の支給をした後において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは、任命権者は、その支給をした一般の退職手当等の額のうち次に掲げる額を返納させることができる。ただし、第10条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けていた場合(受けることができた場合を含む。)は、この限りでない。
(1) 一般の退職手当等の支給を受けていなければ第10条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者であった場合一般の退職手当等の額からこれらの規定により算出される金額を控除して得た額
(2) 前号に掲げる場合以外の場合一般の退職手当等の額の全額
2 前項の規定により一般の退職手当等の額を返納させる場合には、その旨を記載した書面で通知しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による退職手当の返納に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平9条例41・旧第12条の2繰下・一部改正)
(職員以外の地方公務員等となった者の取扱い)
第13条 職員が、引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。
(平16条例2・一部改正)
(口座振替による支払)
第14条 退職手当は、退職手当の支給を受ける者から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(退職手当の支払)
第14条の2 この条例の規定による退職手当は、この条例の規定によりその支給を受けるべき者の同意を得た場合には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の規定により指定した金融機関を支払人とする小切手を振り出す方法により支払うことができる。
2 一般の退職手当および第9条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(平9条例41・一部改正)
(この条例の実施に関し必要な事項)
第15条 この条例の実施に関し必要な事項は市長が規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 秋田市職員退職手当支給条例(昭和24年条例第2号)は、廃止する。
3 昭和28年7月31日に現に在職していた職員であって、職員以外の地方公務員等(もとの外地の地方公共団体又はこれに準ずるものに勤務していた公務員を含む。以下本項において同じ。)から引き続いて職員となったもの及び同日に現に在職していた職員以外の地方公務員等であって同年8月1日以後に引き続いて職員となったものの同年7月31日以前における職員以外の地方公務員等としての勤続期間の計算については、附則第8項から第11項までの規定を準用するほか、第7条第5項及び第6項の規定の例による。この場合において第7条第5項但し書中「退職手当に相当する給与」とあるのは、「退職手当に相当する給与(附則第15項に規定する特殊退職および附則第16項に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後の退職の際支給を受けた給与を除く。)」と読み替えるものとする。
4 地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であって、地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号の職員以外のものについては、特別の退職手当に関する条例が制定施行されるまでの間、この条例を準用する。
(平16条例2・一部改正)
5 公営企業職員の給与に関する条例(昭和28年条例第17号)第15条中「秋田市職員退職手当支給条例(昭和24年条例第2号)」を「秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)」に改める。
6 昭和29年3月31日に現に在職した職員で、同年4月1日以降引続いて職員となった者の、同年3月31日以前の勤続期間については、なお従前の例による。
7 この条例施行の日の前日に現に在職する地方公務員等であって、施行の日以後引き続いて職員となったものの施行の日の前日までの地方公務員等としての勤続期間の計算については、条例第7条第5項及び第6項の規定による。
8 昭和27年7月31日に現に在職していた職員の同日以前における次の各号に掲げる期間は、当該各号に規定する者の職員としての在職期間とみなす。この場合において、当該各号に規定する者が、当該各号に掲げる期間に係る者としての身分を失った際に、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間の3分の2の期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。
(1) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国政府又は日本政府もしくは外国政府と特殊の関係があった法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧専売公社」という。)、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)もしくは日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧電信電話公社」という。)の事業と同種の事業を行っていたもので、施行令附則第3項第3号の規定により総務大臣が指定するものの職員(以下「外国政府職員等」という。)となるため退職し、かつ、外国政府職員等としての身分を失った後に引き続いて再び職員となったものの当該外国政府職員等としての引き続いた在職期間の3分の2の期間
(2) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて旧国民医療法(昭和17年法律第70号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員(以下「医療団職員」という。)となるため退職し、かつ、医療団の業務の地方公共団体への引継ぎとともに引き続いて再び職員となったものの当該医療団職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間
(3) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて日本赤十字社の救護員(以下「救護員」という。)となるため退職し救護員として旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき戦地勤務(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務をいう。以下同じ。)に服し、かつ、救護員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となったものの当該救護員として戦地勤務に服した期間の3分の2の期間
(4) 先に職員として在職した者であってア又はイに該当するもののア又はイに掲げる期間
ア 任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国にあった特殊機関の職員で、施行令附則第3項第6号の規定により総務大臣の指定するもの(以下「外国特殊機関職員」という。)となるため退職し、かつ、外国特殊機関職員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となった者の当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間
イ 任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国政府の職員となるため退職し、当該外国政府の当該業務の外国にあった特殊機関への引継ぎとともに引き続いて外国特殊機関職員となり、かつ、外国特殊機関職員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となった者の当該外国政府の職員および当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間
(平12条例62・一部改正)
9 先に職員(職員以外の地方公務員等を含む。以下本項において同じ。)として在職した者であって、旧公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令(昭和21年勅令第109号)第1条もしくは旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和22年勅令第11号)第3条の規定により退職させられたもの又はこれらに準ずる措置で施行令附則第6項の規定による総理府令で定めるものによりその者の意思によらないで退職させられたもの(先に職員として在職し、終戦に伴い昭和20年8月15日以後これらの措置により公職につくことを禁ぜられた日前においてその者の意思によらないで退職した者のうちこれらの措置の適用を受けたもので、その禁ぜられた日(その禁ぜられた日前に再び職員となった者については、その再び職員となった日)の前日までの間に他に就職しなかったものを含む。)が、その退職の後、法令の規定又は特別の手続きによりこれらの措置が解除された日(これらの措置により、就職が制限されなかった職員となった場合にあっては、当該退職の日)から昭和28年7月31日までの間に再び職員となった場合においては、先に職員として在職した期間は、その者の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。但し、これらの措置が解除された日から120日を経過した日以後再び職員となった場合において、当該経過した日から再び職員となった日の前日までの間に他に就職していたことがあるときは、この限りでない。
10 昭和28年7月31日に現に在職していた職員のうち、次の各号の一に掲げるものの先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。
(1) 先に職員として在職した者であって任命権者の承認又は勧しょうを受けて他の任命権者に属する職員となるため退職し、且つ、任命権者の手続きの遅延のため退職の日の翌々日以後において他に就職することなくその承認又は勧しょうを受けた他の任命権者に属する職員となったもの
(2) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧しょうを受け、引き続いて在外研究員又は外国留学生(以下「在外研究員等」という。)となるため退職し、かつ、その研究又は留学を終えた後に引き続いて再び職員となったもの
11 昭和20年8月15日に現に次の各号に掲げる者であったものが、当該各号に掲げる日から昭和28年7月31日までの間に他に就職することなく職員となった場合においては、当該各号に掲げる者であった期間は、そのものの職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。
(1) 外地官署所属職員外地官署所属職員の身分に関する件(昭和21年勅令第287号)の規定によりその身分を保留する期間が満了した日の翌日
(2) 外国政府職員等、外国特殊機関職員又は在外研究員等昭和20年8月16日
(3) 救護員で戦地勤務に服したことのある者又は軍人軍属その身分を失った日
12 昭和20年8月15日に前項各号に掲げる者(救護員で戦地勤務に服したことのある者、外国特殊機関職員および在外研究員等を除く。以下この項において「外地官署所属職員等」という。)であった者で同日において本邦外にあったもののうち、昭和28年8月1日以後においてその本邦に帰還した日から3年(特殊の事情があると認められる場合には、任命権者が市長と協議して定める期間を加算した期間。以下この項において同じ。)以内に職員となったもの又は同年8月1日以後においてその本邦に帰還した日から3年以内に職員以外の地方公務員等となり、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となったものについては、外地官署所属職員等であった期間は、その者の同年8月1日以後において最初に開始する職員又は職員以外の地方公務員等としての在職期間に引き続いたものとみなし、かつ、当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に引き続いたものとみなす場合にあっては当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に含まれるものとして、その勤続期間に計算するものとする。ただし、本邦に帰還した日から当該職員又は職員以外の地方公務員等としての在職期間の開始の日の前日までの間に他に就職したことがある者については、この限りでない。
13 前項に規定する者(未復員者に該当する者を除く。)の昭和28年7月31日(同年8月1日以後に附則第11項第1号に規定する期間が満了する外地官署所属職員については、当該期間が満了する日)以前における勤続期間の計算については、前項の規定に該当するものを除き、附則第8項および附則第10項(これらの規定を附則第3項において準用する場合を含む。)の規定を準用するほか、第7条の規定の例による。この場合において第7条第5項ただし書中「退職手当に相当する給与」とあるのは、「退職手当に相当する給与(附則第15項に規定する特殊退職および附則第16項に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後の退職の際支給を受けた給与を除く。)」と読み替えるものとする。
14 昭和28年7月31日に現に在職する職員、同日に現に職員以外の地方公務員等として在職し、同日後に引き続いて職員となった者又は附則第12項に規定する者のうち、職員としての引き続いた在職期間中において職員又は職員以外の地方公務員等として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けて特殊退職をし、かつ、職員又は職員以外の地方公務員等となったことがあるものが退職した場合におけるその者に対する一般の退職手当の額は、第3条から第5条の2までおよび第6条の規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額に、第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。
(1) その者が第3条から第5条の2までおよび第6条、秋田市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年秋田市条例第4号)附則第5項ならびに秋田市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年秋田市条例第30号。附則第21項から第23項までにおいて「条例第30号」という。)附則第5項から第8項までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合
(2) その者が特殊退職をした際に、その際支給を受けたこの条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の額の計算の基礎となった勤続期間(当該給与の額の計算の基礎となるべき勤続期間がその者が在職した国又は他の地方公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合には、当該給与の額を当該特殊退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)をこの条例の規定により計算した勤続期間とみなした場合のこの条例の規定による退職手当(附則第9項の規定の適用を受ける職員および外地官署所属職員のうち、第4条もしくは第5条の規定による退職手当又はこれに準ずる退職手当に係る退職(以下「整理退職」という。)に該当する特殊退職をした者については、第4条第1項の規定による退職手当)の支給を受けたものとした場合における当該退職手当の額の当該特殊退職の日におけるその者の給料月額に対する割合(特殊退職を2回以上した者については、それぞれの特殊退職に係る当該割合を合計した割合)
(平3条例25・一部改正)
15 前項の特殊退職は、次の各号に掲げる退職又は身分の喪失とする。ただし、第1号から第3号までの退職にあっては、整理退職に該当する退職を除く。
(1) 職員が退職し、かつ、退職の日又はその翌日に再び職員となる場合(職員以外の地方公務員等が退職し、かつ退職の日又はその翌日に再び当該退職の日までその者が属していた地方公共団体等の職員以外の地方公務員等となる場合を含む。)の退職
(2) 職員又は職員以外の地方公務員等が任命権者の要請を受けて職員又は職員以外の地方公務員等となるため退職し、かつ、退職の日又はその翌日に職員又は当該職員以外の地方公務員等となる場合(前号に該当する場合を除く。)の退職
(3) 附則第8項各号又は附則第10項各号(これらの規定を附則第3項および附則第13項において準用する場合を含む。)の退職
(4) 附則第9項(附則第3項において準用する場合を含む。)の退職
(5) 外地官署所属職員又は軍人軍属の身分の喪失
16 職員又は職員以外の地方公務員等から引き続いて職員となった者のうち、職員としての引き続いた在職期間(その者が当該在職期間中においてたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第4条および日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者として在職した後この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けて退職をしたことがある者である場合には、当該退職の日(当該退職を2回以上した者については、そのうちの最終の退職の日)以後の職員としての引き続いた在職期間に限る。)中において、昭和38年3月31日までの間に、職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けて退職(整理退職に該当する退職および特殊退職に該当する退職を除く。)をし、かつ、退職の日又はその翌日に、職員又は職員以外の地方公務員となったことがあるものが退職した場合におけるその者に対する一般の退職手当の額については、附則第14項の規定の例による。この場合において、第7条第5項の規定の適用については、同項ただし書中「退職手当に相当する給与」とあるのは、「退職手当に相当する給与(附則第16項に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後の退職の際支給を受けた給与を除く。)」と読み替えるものとする。
17 昭和60年4月1日に現に在職する職員で旧専売公社又は旧電信電話公社の職員としての在職期間(以下この項において「旧公社の職員としての在職期間」という。)を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。
18 昭和60年3月31日に旧専売公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後職員となった場合又は同日に旧電信電話公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職した後職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第4条および日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法第2条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間および昭和60年4月1日以後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
19 昭和62年4月1日に現に在職する職員で旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。
20 昭和62年3月31日に旧日本国有鉄道の職員として在職する者が、引き続いて日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人であって同条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は同法第15条に規定する日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第2条第1項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間および昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
(平15条例48・一部改正)
21 当分の間、20年以上35年以下の期間勤続して退職した者(条例第30号附則第5項の規定に該当する者および傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者を除く。)に対する退職手当の額は、第3条から第5条の2までの規定により計算した額にそれぞれ100分の104を乗じて得た額とする。
(平3条例25・追加、平15条例48・一部改正)
22 当分の間、36年の期間勤続して退職した者(条例第30号附則第6項の規定に該当する者を除く。)で第4条の規定に該当する退職をしたもの(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者を除く。)に対する退職手当の額は、その者の勤続期間を35年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。
(平3条例25・追加、平15条例48・一部改正)
23 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者(条例第30号附則第7項の規定に該当する者を除く。)で第5条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、その者の勤続期間を35年として附則第21項の規定の例により計算して得られる額とする。
(平3条例25・追加)
24 平成17年12月1日から平成18年3月31日までに退職した場合における給料月額その他の退職手当の額の算定の基礎となる額については、秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年秋田市条例第56号)第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例に定める額とする。
(平14条例37・追加、平15条例44・平17条例56・一部改正)
25 平成16年3月31日に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員として在職する者が、同法附則第4条の規定により引き続いて国立大学法人等(同法第2条第1項に規定する国立大学法人および同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
(平16条例2・追加)
26 旧機関の職員が、引き続いて職員となり、かつ、引き続いて職員として在職した後引き続いて国立大学法人等の職員となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退職手当の支給の基準(国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第63条第2項に規定する基準をいう。)により、当該国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。
(平16条例2・追加)
27 特定期間早期退職者(平成18年1月1日から平成19年3月31日までの間に退職した者(その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者(任命権者が市長の承認を得たものに限る。)であって、特別な事情があるものを除き、平成18年3月31日又は平成19年3月31日に退職したものに限る。)のうち、定年に達する日の属する年度の前年度以前に退職したものをいう。次項において同じ。)であって、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるもの(同項の規定に該当するものを除く。)に対する第4条第1項および第5条第1項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額に100分の120を乗じて得た額」とする。
(平17条例52・追加)
28 特定期間早期退職者であって、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する第4条第1項および第5条第1項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額および当該給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の4を乗じて得た額の合計額」とする。
(平17条例52・追加)
29 前項の規定の適用を受ける者については、第5条の2の規定は、適用しない。
(平17条例52・追加)
附 則(昭和30年10月20日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。
2 この条例の適用前の退職により支給する改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例(以下「条例」という。)第10条の規定による退職手当については、なお従前の例による。
3 この条例の適用後に条例第10条の規定を適用する場合において勤続期間が6月以上10月未満で退職した者で、この条例の適用の日前の当該勤続期間が6月以上であるものに支給する同条の規定による退職手当については、なお従前の例による。
4 昭和32年10月31日前に退職する職員に対する条例第10条第1項第4号の規定の適用については、同号中「270日」とあるのは、「210日」とする。
附 則(昭和32年8月26日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和33年7月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年12月22日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附 則(昭和36年7月5日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月15日条例第4号)
改正 昭和48年10月1日条例第30号
昭和63年3月28日条例第7号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお、従前の例による。
(経過規定)
3 常時勤務に服することを要しない者で適用日の前日に雇用されているものが、その翌日以後最初に退職した場合(新条例第2条第2項の規定により職員とみなされる場合を除く。)において改正前の秋田市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第8条第2項の規定によれば退職手当の支給を受けることができた者に該当するときは、その者を新条例第2条第1項の職員とみなして退職手当を支給する。
4 職員の適用日の前日を含む月以前における旧条例第8条第2項に規定する常勤を要しない職員としての勤続期間は、従前の例により計算し、これを同日後の引き続いた勤続期間に加算するものとする。
5 適用日の前日に在職する職員で新条例第2条の職員に該当するものが適用日以後に次の各号に掲げる退職(公務上の死亡以外の死亡による退職で規則で定めるものを除く。)をした場合には、その者に支給すべき退職手当の額は新条例第3条から第5条まで及び第6条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
(1) 新条例第3条第1項又は第5条第1項の規定に該当する退職(傷病又は死亡による退職に限る。) その者につき旧条例第4条の規定により計算した退職手当の額(死亡により退職した者にあっては、死亡した日におけるその者の給料月額に100分の400を乗じて得た額を加算した額。以下この項において同じ。)と新条例第3条第1項又は第5条第1項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額
(2) 新条例第6条の規定に該当する退職 その者につき旧条例第3条、第4条又は第5条の規定により計算した退職手当の額と新条例第6条の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額
6 この条例の施行の日以後に退職した職員のうち、昭和20年8月15日前に軍人軍属の身分を失ったことがある者の同日前における勤続期間の計算については、旧条例附則第3項の規定は、なお、その効力を有する。この場合において、旧条例附則第3項中「旧恩給法の特例に関する件(昭和21年勅令第68号)第1条に規定する軍人軍属」とあるのは、「軍人軍属」と読み替えるものとする。
(退職手当の内払)
7 適用日以後の退職について既に支給された退職手当は、新条例の規定による退職手当の内払いとみなす。
附 則(昭和39年4月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
附 則(昭和42年12月25日条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
附 則(昭和43年12月25日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)は、昭和43年12月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、新条例第7条第4項の規定は、昭和43年12月14日以後の退職に係る退職手当について適用し、これらの日前の退職に係る退職手当については、なお、従前の例による。
附 則(昭和45年6月20日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条(第11項を除く。)の規定は、昭和45年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。
3 新条例第10条第11項の規定は、この条例の施行の日以後の詐欺その他不正の行為によって、同条第1項および第3項から第6項までの規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。
附 則(昭和46年1月1日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第18条第1項の規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 改正後の条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)の規定、附則第9項の規定による改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(昭和22年条例第4号)の規定、附則第11項の規定による改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定および附則第13項の規定による改正後の秋田市公営企業職員の給与に関する条例(昭和28年条例第17号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和48年10月1日条例第30号)抄
改正 昭和57年12月23日条例第32号
昭和63年3月28日条例第7号
平成15年12月24日条例第48号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日等)
2 この条例による改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和47年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。ただし、新条例第7条第4項および第5項ならびに第7条の4の規定は、昭和48年5月17日(以下「法施行日」という。)以後の退職による退職手当について適用する。
4 この条例による改正後の昭和38年改正条例附則第5項の規定は、適用日以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。
(長期勤続者等に対する退職手当に係る特例)
5 適用日に在職する職員(適用日にこの条例による改正前の秋田市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条の4第1項に規定する公庫等職員(以下「指定法人職員」という。)として在職する者のうち、適用日に職員以外の地方公務員等として在職する者で、指定法人職員又は職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となったものを含む。次項および附則第7項において同じ。)のうち、適用日以後に新条例第3条中傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分、新条例第4条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)又は第5条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が20年以上35年以下である者に対する退職手当の額は、新条例第3条から第5条の2までおよび昭和38年改正条例附則第5項の規定にかかわらず、当分の間、新条例第3条から第5条の2までおよび昭和38年改正条例附則第5項の規定により計算した額にそれぞれ100分の104を乗じて得た額とする。
(平15条例48・一部改正)
6 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に新条例第4条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年である者に対する退職手当の額は、新条例第4条および昭和38年改正条例附則第5項の規定にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間を35年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。
(平15条例48・一部改正)
7 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に新条例第5条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の額は、新条例第5条および第5条の2ならびに昭和38年改正条例附則第5項の規定にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間を35年として附則第5項の規定の例により計算して得られる額とする。
(平15条例48・一部改正)
8 昭和38年改正条例附則第5項の規定の適用を受ける職員で附則第5項から前項までの規定に該当するものに対する退職手当の額は、新条例第3条から第5条の2まで、第6条、昭和38年改正条例附則第5項およびこの条例附則第5項から前項までの規定にかかわらず、その者につき昭和38年改正条例による改正前の秋田市職員の退職手当に関する条例の規定により計算した退職手当の額と新条例および附則第5項から前項までの規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額とする。
9 法施行日前に、職員以外の地方公務員等が旧条例第7条の4第1項の規定に相当する規定により退職をし、かつ、引き続き指定法人職員となった者の新条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、なお従前の例による。
10 前項に規定する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第3条から第5条の2までの規定による退職手当の額は、新条例第3条から第5条の2までおよび第6条、昭和38年改正条例附則第5項ならびにこの条例附則第5項から第7項までの規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。
(1) その者が新条例第3条から第5条の2までおよび第6条、昭和38年改正条例附則第5項ならびにこの条例附則第5項から附則第7項までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合
(2) その者が前項の退職をした際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となった給料月額に対する割合(職員としての引き続いた在職期間中に当該退職を2回以上した者については、それぞれの退職に係る当該割合を合計した割合)
11 新条例附則第14項およびこの条例附則第9項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、新条例附則第14項の規定にかかわらず、当該退職の日における給料月額に同項第1号に掲げる割合から同項第2号に掲げる割合と前項第2号に掲げる割合とを合計した割合を控除した割合を乗じて得た額とする。
12 法施行日前に、法施行日において新条例第7条第5項第2号に規定する通算制度を有する地方公共団体に該当するもの(以下「特定地方公共団体」という。)の公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて法施行日において新条例第7条第5項第2号に規定する通算制度を有する地方公社に該当するもの(以下「特定地方公社」という。)に使用される者(役員および常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の計算については、新条例第7条第5項ただし書の規定は適用しない。
13 前項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第3条から第5条の2までの規定による退職手当の額は、新条例第3条から第5条の2までおよび第6条、昭和38年改正条例附則第5項ならびにこの条例附則第5項から附則第8項までの規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧条例および昭和38年改正条例附則第5項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。
(1) 新条例第3条から第5条の2までおよび第6条、昭和38年改正条例附則第5項ならびにこの条例附則第5項から附則第8項までの規定により計算した額
(2) その者が先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含む。以下この号において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき年5.5パーセントの利率で複利計算の方法により計算して得た利息に相当する金額を合計した額
14 法施行日前に、特定地方公共団体の公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて法施行日において新条例第7条第5項第3号に規定する通算制度を有する公庫等に該当するもの(以下「特定公庫等」という。)に使用される者(役員および常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、新条例第7条第5項ただし書の規定は適用しない。
15 法施行日前に、特定指定法人に使用される者(役員および常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
16 法施行日前に、公庫等である特定指定法人に使用される者(役員および常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国家公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
17 法施行日前に、特定地方公共団体の公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定地方公社等(特定地方公社又は特定公庫等をいう。以下同じ。)に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等に使用される者として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定地方公社等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。
18 法施行日前に、国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて、特定公庫等に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。
19 法施行日前に、特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。
20 法施行日前に、公庫等である特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び公庫等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。
21 法施行日前に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条および第28条もしくは国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条の規定により休職され、又はこれに準ずる措置を受け、引き続き法施行日において新条例第7条第4項に規定する休職指定法人に該当するもの(以下「特定休職指定法人」という。)の業務に従事した者の新条例第7条第5項の規定による職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、同項において準用する同条第4項の規定による除算は、行なわない。
22 附則第12項又は附則第14項から前項までの規定(以下「勤続期間に関する特例規定」という。)の適用を受ける者のうち次の表の左欄に掲げる者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第3条から第5条までの規定による退職手当の額については、この条例附則第13項の規定を準用する。この場合において、附則第13項第2号の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
職員の区分
読み替えられる字句
読み替える字句
附則第14項の規定の適用を受ける者
又は特定地方公社
もしくは国家公務員又は特定公庫等
附則第15項の規定の適用を受ける者
先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社
特定指定法人
附則第16項の規定の適用を受ける者
先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社
公庫等である特定指定法人
附則第17項の規定の適用を受ける者
先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社
特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等
附則第18項の規定の適用を受ける者
先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社
国家公務員又は特定公庫等
附則第19項の規定の適用を受ける者
先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社
特定地方公共団体の公務員又は特定指定法人
附則第20項の規定の適用を受ける者
先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社
国家公務員又は公庫等である特定指定法人
附則第21項の規定の適用を受ける者
先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社に使用される者としての引き続いた在職期間内
特定休職指定法人の業務に従事した期間内
23 附則第9項および附則第21項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第3条から第5条の2までの規定による退職手当の額は、新条例第3条から第5条の2までおよび第6条、昭和38年改正条例附則第5項ならびにこの条例附則第5項から附則第8項まで又は附則第10項の規定にかかわらず、同項(昭和38年改正条例附則第5項の規定の適用を受ける者でこの条例附則第5項から附則第7項までの規定に該当するものにあっては、この条例附則第8項)の規定により計算した額からその者が特定休職指定法人の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき年5.5パーセントの利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧条例および昭和38年改正条例附則第5項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。
24 適用日からこの条例の施行の日の前日までに退職した者に旧条例の規定により支給された退職手当は、新条例の規定による退職手当の内払とみなす。
附 則(昭和50年10月3日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日等)
2 この条例による改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例第10条の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年9月21日条例第24号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月23日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条および次項の規定は昭和58年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第30号)附則第5項(同条例附則第6項又は第7項において例による場合を含む。)および同条例附則第6項の規定の適用については、昭和58年3月31日においては同条例附則第5項中「100分の110」とあるのは「100分の117」と、同条例附則第6項中「38年」とあるのは「40年」とし、昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間において同条例附則第5項中「100分の110」とあるのは「100分の113」と、同条例附則第6項中「38年」とあるのは「39年」とする。
附 則(昭和59年6月27日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。
附 則(昭和60年9月20日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和59年8月1日からこの条例の施行日の前日までの間の支給については、改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例の規定を適用する。
3 前項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が定める。
附 則(昭和61年3月27日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月24日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例第3条第2項の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年6月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月28日条例第7号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の4の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う勧奨について適用し、新条例第12条第3項および第12条の2の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。
(秋田市職員の退職手当の臨時特例に関する条例の廃止)
3 秋田市職員の退職手当の臨時特例に関する条例(昭和34年秋田市条例第40号)は、廃止する。
(経過措置)
6 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間および同日における給料月額を基礎として、改正前の秋田市職員の退職手当に関する条例第3条から第5条までおよび第6条、改正前の条例第4号附則第5項又は改正前の条例第30号附則第5項から第8項まで、第10項、第11項、第13項、第22項および第23項の規定により計算した場合の退職手当の額が、新条例第3条から第5条の2までおよび第6条、改正後の条例第4号附則第5項又は改正後の条例第30号附則第5項から第8項まで、第10項、第11項、第13項、第22項および第23項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
7 前項の規定は、施行日の前日に秋田市職員の退職手当に関する条例第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等として在職する者又は同日に同項第4号に規定する特定地方公社等職員として在職する者のうち職員から引き続いて特定地方公社等職員となった者で、職員以外の地方公務員等又は特定地方公社等職員として在職した後引き続いて職員となったものが施行日以後に退職した場合について準用する。この場合において、前項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する給与の額」と読み替えるものとする。
附 則(平成元年3月25日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例第2条第2項および第10条第2項の規定は、平成元年4月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。
附 則(平成元年9月25日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成3年6月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例第2条第2項、第3条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第5条の3および第7条第4項の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附 則(平成4年9月17日第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(秋田市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項および第10条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、施行日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。
5 施行日の前日に在職する職員であって給料が日額で定められているものが施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた改正前の秋田市職員の退職手当に関する条例第3条から第5条の2までおよび第6条又は秋田市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年秋田市条例第4号)附則第5項(以下「条例第4号附則」という。)もしくは秋田市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年秋田市条例第30号)附則第5項から第8項まで(以下「条例第30号附則」という。)の規定による退職手当の額が、改正後の条例第3条から第5条の2までおよび第6条又は条例第4号附則もしくは条例第30号附則の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
附 則(平成7年3月17日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例第7条第4項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、施行日前の当該期間の計算および秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田市条例第4号)附則第3条第6項の規定によりなお従前の例によるとされた看護休暇に係る勤続期間の計算については、なお従前の例による。
附 則(平成9年12月18日条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。
2 改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例第12条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用する。
附 則(平成12年12月25日条例第62号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条および第7条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月24日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年7月2日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係る第1条の規定による改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から附則第5項までに定めるものを除き、なお従前の例による。
3 新条例第10条第11項第4号および第14項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対する第1条の規定による改正前の秋田市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条第11項第3号の2および第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前にした偽りその他不正の行為によって新条例第10条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。
5 新条例第10条第16項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、施行日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第10条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。
6 附則第2項から前項までの場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第10条の規定の適用については、同条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)第1条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号ならびに同条第3項、第5項から第11項まで、第15項および第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。
7 附則第2項、第3項および前項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第10条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、規則で定めるところによる。
8 附則第2項、第3項および第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が同日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第10条第11項第3号の2又は第4号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、規則で定めるところによる。
9 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、同月1日から施行日の前日までの間に旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は、附則第7項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。
附 則(平成15年11月5日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成15年12月24日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成17年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例附則第21項の規定の適用については、同項中「額は」とあるのは「額は、第6条の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。
3 施行日から平成17年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第5項(同条例附則第6項又は第7項において例による場合を含む。)および同条例附則第6項の規定の適用については、同条例附則第5項中「は、新条例第3条から第5条の2までおよび」とあるのは「は、新条例第3条から第5条の2までおよび第6条ならびに」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同条例附則第6項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、同条例附則第7項中「および第5条の2」とあるのは「、第5条の2および第6条」とする。
4 当分の間、44年を超える期間勤続して退職した者で秋田市職員の退職手当に関する条例第4条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、同条の規定にかかわらず、その者が同条例第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同条例附則第21項の規定の例により計算して得られる額とする。
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(平成16年3月23日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月5日条例第52号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成17年11月8日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。