○秋田市市税条例施行規則
平成10年3月23日
規則第9号
秋田市市税条例施行規則(昭和35年秋田市規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市市税条例(昭和25年秋田市条例第36号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員)
第2条 条例第2条第1号に規定する徴税吏員は、次に掲げる者とする。
(1) 財政部長および財政部次長
(2) 財政部市民税課、資産税課および納税課に所属する吏員
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長において特に必要と認める吏員
(市税犯則事件調査吏員)
第3条 市税に関する犯則事件の調査を行う吏員を市税犯則事件調査吏員とし、前条に規定する徴税吏員のうちから、市長が指定する。
(徴税吏員証等の交付)
第4条 市長は、その身分を証明する証票として、徴税吏員には徴税吏員証を、市税犯則事件調査吏員には市税犯則事件調査吏員証をそれぞれ交付する。
2 徴税吏員又は市税犯則事件調査吏員(以下この条において「徴税吏員等」という。)は、その職務を行う場合には、徴税吏員証又は市税犯則事件調査吏員証(以下この条において「徴税吏員証等」という。)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 徴税吏員証等の交付を受けた者は、徴税吏員等でなくなったときは、直ちに、当該徴税吏員証等を市長に返還しなければならない。
4 徴税吏員証等を交付するときは、証票交付台帳にその都度必要な事項を記載し、整理しなければならない。交付した徴税吏員証等が返還されたときも、また同様とする。
(税額の更正等)
第5条 財政部長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる書類により更正し、もしくは決定し、又は変更し、もしくは賦課決定しなければならない。
(1) 申告納付および申告納入の市税に係る税額を更正し、又は決定する場合 更正(決定)決議書
(2) 申告納付および申告納入以外の市税に係る税額を変更し、又は賦課決定する場合 税額変更(決定)決議書
2 市民税課長および資産税課長は、前項の税額の更正もしくは決定又は変更もしくは賦課決定があったときは、直ちに、その内容を納税者又は特別徴収義務者および納税課長に通知しなければならない。
(現金等払込書兼領収証書)
第6条 現金取扱員たる徴税吏員は、現金等払込書兼領収証書の使用の必要が生じたときは、納税課長に申し出てその交付を受け、使用期間中自己の責任において適正に管理しなければならない。
2 現金取扱員たる徴税吏員は、現金等払込書兼領収証書の使用の必要がなくなったときは、直ちに、納税課長に返納しなければならない。
3 納税課長は、現金等払込書兼領収証書の受け払いを整理しておかなければならない。
(徴収猶予又は換価の猶予に係る整理)
第7条 納税課長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条に規定する徴収猶予又は法第15条の5に規定する換価の猶予に係る徴収金について、徴収猶予整理簿又は換価の猶予整理簿を備え、整理しなければならない。
(滞納処分の停止に係る整理)
第8条 納税課長は、法第15条の7に規定する滞納処分の執行の停止に係る徴収金について、滞納処分停止整理簿を備え、整理しなければならない。
(納付又は納入の委託に係る有価証券)
第9条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は、次に掲げるものとする。
(1) 小切手
(2) 約束手形
(3) 為替手形
(他の市町村への徴収の嘱託等)
第10条 市長は、法第20条の4の規定により徴収金の徴収を嘱託しようとするときは、その嘱託しようとする市町村に徴収嘱託書を送付して行わなければならない。この場合において、市長は、徴収を嘱託した旨および嘱託を受けた市町村について、納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
2 納税課長は、徴収金の徴収を嘱託したときは徴収嘱託整理簿に、徴収の嘱託を受けたときは徴収受託整理簿にそれぞれ必要な事項を記載し、整理しなければならない。
(平12規則4・一部改正)
(災害等による期限の延長)
第11条 条例第11条の2第3項の期限の延長の申請をしようとする者は、市長に対し、市税期限延長申請書を提出しなければならない。
2 条例第11条の2第5項前段の通知は、期限延長承認通知書により行い、同項後段の通知は、その理由を記載した期限延長不承認通知書により行う。
(過誤納金等の供託)
第12条 納税課長は、債権者、納税者、特別徴収義務者その他の者(以下この条において「債権者等」という。)に過誤納金又は還付金およびこれらに係る還付加算金(以下この項において「過誤納金等」という。)を還付しようとする場合において、債権者等が次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、法第20条の8の規定により当該過誤納金等を供託することができる。
(1) 債権者等が過誤納金等の受領を拒んだとき。
(2) 債権者等が過誤納金等を受領することができないとき。
(3) 徴税吏員の過失なくして債権者等を確知できないとき。
2 納税課長は、前項第1号又は第2号の事由により供託をしたときは、速やかに、その旨を当該債権者等に通知しなければならない。
(納税証明書の交付の請求)
第13条 法第20条の10に規定する納税証明書の交付を受けようとする者は、交付請求書を市長に対し提出しなければならない。
2 証明を受けようとする者(以下この項において「本人」という。)以外の第三者が本人に係る納税証明書の交付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した委任状(本人の自署押印のあるものに限る。)を交付請求書に添付しなければならない。
(1) 委任者である本人の住所および氏名又は所在地、法人の名称および代表者の氏名
(2) 受任者の住所および氏名
(3) 委任の内容を明らかにする事項
(平12規則4・一部改正)
(納税証明書の交付)
第14条 市長は、前条の交付請求書の提出があった場合においては、証明を受けようとする事項が地方税法施行令(昭和25年政令第245号。次条において「令」という。)第6条の21第2項に該当するときを除き、納税証明書を交付しなければならない。
2 市長は、納税証明書の交付を受けようとする者から、その者が提出した書面に証明することを求められたときは、当該書面に証明する事項を記載して交付することができる。
第15条 削除
(平12規則4)
(延滞金額の減免)
第16条 市長は、納税者又は特別徴収義務者が次のいずれかに該当する場合においてやむを得ない事由があると認めるときは、必要と認める期間について延滞金額を減免することができる。
(1) 納税者又は特別徴収義務者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合
(2) 納税者又はその者と生計を一にする親族の病気、負傷等により、生活が著しく困難となっている場合
(3) 納税者又は特別徴収義務者が失業し、又は事業を廃止し、もしくは休止した場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合
2 前項の規定により延滞金額の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により延滞金額の減免を認めるときは延滞金減免承認通知書を、減免を認めないときはその理由を付した延滞金減免不承認通知書を申請者に送付しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、延滞金額の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(市税に係る不申告等に関する過料処分)
第17条 条例第19条第29条の4第36条の9第49条第61条第75条第94条第122条の4第136条および第143条の規定により過料を科すべき者があるときは、その者に対し過料処分決定書および納入通知書を送付して過料を徴収する。
(市税の減免)
第18条 市長は、条例第35条第2項第58条第2項第77条第2項第3項および第4項第122条の10第2項ならびに第144条第2項の規定に基づき市税に係る減免の申請書(以下この条において「申請書」という。)の提出を受けた場合において、実態調査、聴取り調査その他の方法(次項において「実態調査等」という。)により申請書の内容を調査し、必要があると認めるときは、減免するものとする。
2 市長は、市税に係る減免の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請を却下するものとする。
(1) 申請書又は添付書類が提出期限までに提出されないとき。
(2) 申請者が申請書の補正又は実態調査等に応じないとき。
3 市長は、第1項の規定により減免の必要を認めるときは市税減免承認通知書を、減免の必要を認めないときはその理由を付した市税減免不承認通知書を納期限までに申請者に送付しなければならない。
4 市長は、市税の減免を受けた者がその事由が消滅した場合に直ちにすべき申告を怠ったとき、又は虚偽の申請書もしくは添付書類を提出して減免を受けたことが明らかになったときは、減免を取り消すことができる。
5 市長は、前項の規定により減免を取り消すときは、その理由を付した市税減免承認取消通知書を、速やかに当該減免を受けた者に送付しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、市税の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平11規則6・一部改正)
(固定資産に関する地籍図等の記載事項)
第19条 条例第60条に規定する地籍図等の記載事項は、次に掲げるところによる。
(1) 地籍図には、字界および地番を表示すること。
(2) 土地使用図には、地番、現況地目および地積を表示すること。
(3) 土壌分類図には、土壌の種類を表示すること。
(4) 家屋見取図には、所有者および用途を表示すること。
(固定資産評価員証等の交付)
第20条 市長は、その身分を証明する証票として、固定資産評価員には固定資産評価員証を、固定資産評価補助員には固定資産評価補助員証をそれぞれ交付する。
2 固定資産評価員又は固定資産評価補助員(以下この条において「固定資産評価員等」という。)は、固定資産税の賦課に関する調査を行う場合には、固定資産評価員証又は固定資産評価補助員証(以下この条において「固定資産評価員証等」という。)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 固定資産評価員証等の交付を受けた者は、固定資産評価員等でなくなったときは、直ちに、当該固定資産評価員証等を市長に返還しなければならない。
4 固定資産評価員証等を交付するときは、証票交付台帳にその都度必要な事項を記載し、整理しなければならない。交付した固定資産評価員証等が返還されたときも、また同様とする。
(入湯税の課税免除に係る日帰り入湯客の利用料金の額)
第21条 条例第124条第3号に規定する規則で定める額は、1,000円(消費税および地方消費税の額を除く。)とする。
(平12規則4・追加)
(様式)
第22条 市税の賦課徴収に関し必要な文書は、別表に掲げるものとし、その様式は、別に定める。
(平12規則4・旧第21条繰下)
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平12規則4・旧第22条繰下)
附 則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する規則(昭和32年秋田市規則第24号)
(2) 秋田市市税滞納処分執行規則(昭和35年秋田市規則第6号)
附 則(平成11年3月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月28日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月27日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第22条を第23条とし、第21条を第22条とし、第20条の次に1条を加える改正規定および別表の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月24日規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月4日規則第35号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第22条関係)
(平11規則6・平11規則37・平12規則4・平15規則11・平15規則35・一部改正)
区分
名称
根拠法令
1
納付書
2
納入書
3
市税期限延長申請書
4
市税期限延長承認・不承認通知書
5
納税管理人申告書
5の2
納税管理人承認申請書
5の3
納税管理人変更等申告書
5の4
納税管理人変更等承認申請書
5の5
納税管理人不置認定申請書
5の6
納税管理人不置に係る異動事項届出書
6
法人設立・事業所設置届出書
7
法人異動変更届出書
7の2
市民税・県民税申告書(簡易様式)
8
特別徴収異動届出書
9
市税減免申請書
10
特別徴収税額の納期の特例に係る申請書
11
納期の特例承認・却下・取消通知書
12
市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書
13
固定資産税の非課税適用・取消申告書
14
区分所有家屋に係る評価の補正申出書
15
共用土地における固定資産税額のあん分の申出書
16
住宅用地の申告書
17
軽自動車税納税通知書
18
削除
 
19
削除
 
20
削除
 
21
軽自動車等の買主に係る報告書
22
標識交付証明書
23
標識遺失届出書
24
市たばこ税に係る納期限延長申請書
25
鉱産税申告書
26
入湯税納入申告書
27
鉱泉浴場経営申告書
28
事業所用家屋および従業者の申告書
29
事業所等新設・廃止申告書
30
事業所用家屋の貸付等申告書
31
新築住宅等に係る固定資産税の減額申告書
32
徴税吏員証
33
/市税/犯則事件/調査吏員証
34
更正(決定)決議書
35
税額変更(決定)決議書
36
更正(決定)通知書
37
税額変更(決定)通知書
38
徴収嘱託書
39
徴収嘱託通知書
40
納税証明書交付請求書
41
延滞金減免申請書
42
延滞金減免承認・不承認通知書
43
市税減免承認・不承認通知書
43の2
市税減免承認取消通知書
44
固定資産評価員証
45
固定資産評価補助員証