○秋田市建設工事検査規程
昭和56年7月20日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市が行う建設工事(以下「工事」という。)の適正な履行を確保するため、工事の検査について必要な事項を定めるものとする。
(検査員および検査区分)
第2条 検査は、次に掲げる者(以下「検査員」という。)が行うものとする。
(1) 専門検査員 工事検査室長、主席専門検査員および専門検査員
(2) 指定検査員 工事担当課長(所長・室長を含む。以下同じ。)
2 前項の規定により区分された検査員が行う検査は、次のとおりとする。
(1) 専門検査員 1件の契約金額が300万円以上の工事の検査
(2) 指定検査員 1件の契約金額が300万円未満の工事の検査
(平3訓令5・平12訓令8・平15訓令4・一部改正)
(検査の種類等)
第3条 工事に係る検査の種類および内容は、次のとおりとする。
(1) 完成検査 工事の完成後に行う検査
(2) 出来高検査 工事の完成前に部分払いの必要があるときは、その工事の出来高を認定する検査
(3) 一部完成検査 工事の一部が完成し、その部分又は一部を使用するときに行う検査
(4) 中間検査 工事の完成後では、検査が著しく困難であるものについて行う検査
(5) その他検査 工事の中止、打切り、災害の発生、契約の解除等により必要に応じて行う検査
(検査の実施)
第4条 検査員は、工事請負契約書、設計図書、仕様書その他関係書類および別に定める検査実施要領に基づき検査を行うものとする。
(完成届出書の提出)
第5条 市長は、
第3条に規定する検査を行うときは、市と契約を締結した者(以下「契約者」という。)に対し必要に応じて届出書を提出させなければならない。ただし、一部完成検査又は出来高検査を行うときは、市長が命じた監督員に対し一部完成調書又は出来高調書を提出させなければならない。
(検査の手続き)
第6条 市長は、検査を行うときは、速やかに工事検査通知書に、検査の日時、場所、その他検査に必要な事項を表示のうえ、契約者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により通知する場合は、検査上必要な機械器具、帳簿等を準備させるほか、工事現場に必要な措置をするようあらかじめ指示するものとする。
(検査の立会い)
第7条 検査の実施にあたっては、当該工事に係る関係者を立ち会わせるものとする。
(契約者の責務)
第8条 契約者は、検査員が検査を行うときは、検査員の職務の執行を妨げてはならない。
(検査員の権限)
第9条 検査員は、検査を行うにあたり必要と認めたときは、契約者に対し検査対象物の一部破壊、分解その他必要な措置を求め、当該工事に関する説明もしくは関係資料の提出を求めることができる。
(検査実施後の措置)
第10条 検査員は、検査に合格したと認めたときは、速やかに契約者に通知するものとする。
2 検査員は、検査の結果手直し等の必要があると認めたときは、契約者に対し、相当期間内に必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(再検査)
第11条 前条第2項の規定により、手直し等を命じられた契約者は、速やかに必要な措置を講じ、再検査を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、報告書をもって代えることができる。
(工事の評定)
第12条 検査員は、工事が検査に合格したと認めたときは、速やかに工事検査成績採点要領に基づき評定を行い、その結果を市長に報告するものとする。
(検査の委託)
第13条 市長は、特に専門的な知識又は技能を必要とする検査については、検査員以外の者(以下「受託検査員」という。)に委託して検査をさせることができる。
2 受託検査員が検査を行うときは、専門検査員も検査に立ち会うものとする。
(検査員の心得)
第14条 検査員は、検査を行うにあたっては、常に厳正かつ公平な態度で実施し、判定しなければならない。ただし、判定しがたいものについては、市長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 検査員は、検査を行うにあたっては、常にその身分を証明する証票を携帯し、関係者に提示を求められたときは、提示しなければならない。
(補則)
第15条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(届出書等の様式)
第16条 この規程において規定する届出書等の様式は、別に定める。
附 則 抄
1 この訓令は、昭和56年8月1日から施行する。
2 秋田市土木建築事業検査規程(昭和40年訓令第7号)は、廃止する。
附 則(平成3年5月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年7月11日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。