○秋田市立学校使用料条例
昭和23年6月26日
条例第38号
第1条 市立学校々舎及び屋外運動場は、当該学校の教育上支障なく且つ公共の営造物たる性質に鑑みて適当と認めた場合に限り一般の使用を許可することができる。
第2条 前条により市立学校々舎及び屋外運動場を使用しようとする者は次の事項を記載した使用願を提出しなければならない。
(1) 使用場所
(2) 使用器物
(3) 使用日時
(4) 使用目的
(5) 使用料額
(6) 学校長の意見
第3条 校舎及び屋外運動場の使用を許可された者は
別表の使用料を許可と同時に納付しなければならない。
第4条 既納の使用料はこれを還付しない。但し市長において特別の事情があるものと認めた場合はその全部又は一部を還付することがある。
第5条
第3条の規定使用料は特別の事情ある時に限り市長がこれを減免することができる。
第6条 使用者はその使用を終えた時は場内を整理しなければならない。
第7条 会場に要する経費は、すべて使用者が負担しなければならない。
(平16条例67・一部改正)
第8条 校舎校具を損壊若しくは滅失したときは使用者がこれを弁償しなければならない。
附 則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附 則(昭和24年9月1日条例第31号)
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附 則(昭和29年6月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年9月25日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市立学校使用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成16年11月15日条例第67号)
この条例は、平成17年1月11日から施行する。