○秋田市福祉事務所設置条例
昭和26年10月11日
条例第55号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定により秋田市を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 前項に規定する福祉事務所の名称および位置は、次のとおりとする。
名称
位置
秋田市福祉事務所
秋田市山王一丁目1番1号
(平6条例7・平12条例48・平13条例34・一部改正)
(委任)
第2条 この条例の施行について必要なことは、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
附 則(昭和36年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
附 則(昭和52年9月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年5月29日条例第17号)抄
1 この条例は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(平成6年3月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年9月29日条例第48号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月25日条例第34号)
この条例は、平成14年1月4日から施行する。