○秋田市母子生活支援施設設置条例
昭和63年3月28日
条例第11号
秋田市母子寮条例(昭和27年秋田市条例第40号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第2項の規定に基づき、本市に母子生活支援施設(以下「支援施設」という。)を設置する。
(平10条例11・一部改正)
(名称、位置および定員)
第2条 支援施設の名称、位置および定員は、次のとおりとする。
名称
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位置
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定員
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秋田市母子生活支援施設土崎ポートハイム
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秋田市土崎港中央六丁目10番6号
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20世帯
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(平10条例11・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月23日条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。