○秋田市老人デイサービスセンター条例
平成3年3月14日
条例第12号
(設置)
第1条 在宅の虚弱老人等に対し、通所により各種のサービスを提供することによって、当該要援護老人等の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図り、もって老人福祉の増進に資するため、秋田市老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(平7条例10・平12条例20・一部改正)
(名称および位置)
第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称
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位置
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秋田市八橋老人デイサービスセンター
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秋田市八橋南一丁目8番2号
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秋田市旭南老人デイサービスセンター
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秋田市旭南一丁目8番12号
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秋田市川口老人デイサービスセンター
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秋田市楢山登町10番64号
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秋田市外旭川老人デイサービスセンター
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秋田市外旭川字鳥谷場136番地
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秋田市河辺老人デイサービスセンター
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秋田市河辺三内字外川原34番地2
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(平7条例10・平7条例39・平10条例12・平14条例32・平16条例87・一部改正)
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行うことができる。
(1) 入浴サービスに関すること。
(2) 給食サービスに関すること。
(3) 生活指導に関すること。
(4) 日常動作訓練に関すること。
(5) 介護サービスに関すること。
(6) 家族介護者教室に関すること。
(7) 健康チェックに関すること。
(8) 送迎に関すること。
(9) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護に関すること。
(10) その他必要と認める事業に関すること。
(平12条例20・一部改正)
(利用者の範囲)
第4条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住する65歳以上の者で、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるもののうち、やむを得ない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められる者(養護者を含む。)
(2) 介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の支給に係る者
(3) その他市長が特に利用を認める者
(平12条例20・全改、平13条例35・一部改正)
(利用の制限等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用を制限し、又は停止することができる。
(1) 管理上支障があるとき。
(2) 伝染性疾患を有するとき。
(3) 負傷又は疾病のため医師が利用させることを困難と認めたとき。
(4) その他市長が利用させることを不適当と認めたとき。
(平13条例35・全改)
(管理の委託)
第6条 市長は、センターの管理を社会福祉法人に委託することができる。
(平13条例35・全改)
(利用料金)
第7条 センターを利用する者(第4条第1号に掲げる者を除く。)は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前条の規定によりセンターの管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)に支払わなければならない。
2 利用料金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内とする。
(1)
第4条第2号に掲げる者 介護保険法第41条第4項および第53条第2項の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に通所介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に通所介護に要した費用の額)
(2)
第4条第3号に掲げる者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。) 300円
(平13条例35・追加)
(利用料金の収受)
第8条 管理受託者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(平13条例35・追加)
(利用料金の承認)
第9条 利用料金は、管理受託者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が適正と認められるときは、これを承認するものとする。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を公表するものとする。
4 管理受託者は、第2項の承認を受けた利用料金をセンターにおいて公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
(平13条例35・追加)
(利用料金の不還付)
第10条 管理受託者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、管理受託者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平13条例35・追加)
(損害賠償の義務)
第11条 センターを利用する者は、センターの施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(平13条例35・旧第7条繰下・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平13条例35・旧第8条繰下)
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第13号で平成3年4月10日から施行)
附 則(平成7年3月17日条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年9月25日条例第39号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成10年3月23日条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月25日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年10月2日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年11月15日条例第87号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に河辺町デイサービスセンター設置条例(平成12年河辺町条例第19号)の規定によりなされた承認その他の行為で、改正後の秋田市老人デイサービスセンター条例(以下「新条例」という。)中相当する規定があるものは、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。
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〔次の条例は、未施行〕
○公の施設の管理を指定管理者に行わせるための福祉保健部関係条例の整備等に関する条例(抄)
平成17年10月5日
条例第47号
(秋田市老人デイサービスセンター条例の一部改正)
第2条 秋田市老人デイサービスセンター条例(平成3年秋田市条例第12号)の一部を次のように改正する。
第6条を削る。
第7条第1項中「前条」を「第11条」に、「の委託を受けた者(以下「管理受託者」を「を行うもの(以下「指定管理者」に改め、同条を第6条とする。
第8条中「管理受託者」を「指定管理者」に改め、同条を第7条とする。
第9条第1項および第4項中「管理受託者」を「指定管理者」に改め、同条を第8条とする。
第10条中「管理受託者」を「指定管理者」に改め、同条を第9条とする。
第11条中「設備をき損し」を「その附属設備を損傷し」に改め、同条を第10条とし、同条の次に次の1条を加える。
(指定管理者)
第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせることができる。
第12条を第14条とし、同条の前に次の2条を加える。
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、開館時間および休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関すること。
(2) センターの利用の制限および停止に関すること。
(3) センターの施設、附属設備等の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理運営上必要と認める業務
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(秋田市老人デイサービスセンター条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に秋田市老人デイサービスセンターを利用した者に係る利用料金については、第2条の規定による改正後の秋田市老人デイサービスセンター条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。