○秋田市老人いこいの家設置条例
昭和47年6月25日
条例第17号
(設置)
第1条 秋田市老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)を次のとおり設置する。
名称
位置
秋田市八橋老人いこいの家
秋田市八橋本町一丁目4番3号
秋田市飯島老人いこいの家
秋田市飯島字堀川84番地の131の内
秋田市大森山老人と子どもの家
秋田市浜田字出小屋333番の1
(目的)
第2条 いこいの家は、老人にいこいと研修の場を提供し、安らぎと教養の向上に寄与するとともに心身の健康の増進に資することを目的とする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、昭和47年9月15日から施行する。
附 則(昭和50年3月17日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月29日条例第17号)抄
1 この条例は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年5月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。